「近世法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/17件中)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 03:49 UTC 版)「日本法制史」の記事における「近世法」の解説徳川幕府が天下を平定した後も、一般的にはその...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
日本の中世法・近世法における仕置(しおき・仕置き)は、領主権力における所務(徴税)を除く所領統治全般を指し、狭義には刑罰を指す。概要戦国時代には大名・国人などの領主層における行政・司法の意味で用いられ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)「民法典論争」の記事における「中田説」の解説明治民法が封建の旧慣を温存・存続させたとする...
ナビゲーションに移動検索に移動『塵芥集』(じんかいしゅう)は、陸奥国の戦国大名・伊達氏が制定した分国法。天文5年(1536年)に、伊達稙宗によって制定された。条文はおよそ171条に及び、分国法中最大の...
< 前の結果 | 次の結果 >
>>
「近世法」の辞書の解説