中田説とは? わかりやすく解説

中田説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「中田説」の解説

明治民法封建旧慣温存存続させたとする旧通説批判し団体主義ゲルマン法家父長制からの大転換主張するのが日本近世法代表的研究者中田薫である。 徳川時代…家の当主家族に対していわゆる家長権なるものを行使する事なしもとより彼は父として親権行い、夫として夫権を行う。しかれどもその余の家にある伯叔父兄姉妹等、いわゆる厄介者に対しては、何ら権力を行うものなきとす。ローマ家長権権力(Potestas)にして、ゼ[ゲ]ルマン族の家長権保護(Mundmium)なりき。我が徳川時代に家の当主厄介者対する関係は、権力にあらず保護なり…法律干渉の外に独立し、しかも法律上義務よりもさらに強大な道徳上の職分なり。 …今日民法家族居住指定婚姻承諾離籍言渡し三、四軽微な権利掲げて、これを戸主権名づけ戸主権戸主財産権との相続称して家督相続という、前古無類新制度というべし。 — 中田薫徳川時代文学見えた私法』 この立場からは、戦後家族法改正伝統的家制度無くなったというのは誤りで、戸主権という不純物無くなって日本古来の姿に戻っただけと主張される同説に対しては、旧民法編纂過程で既に戸主権存在した事実無視する点に批判がある(手塚)。歴史観違い理由にした批判もある(平野)。

※この「中田説」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「中田説」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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