貧困ビジネスとの関係とは? わかりやすく解説

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貧困ビジネスとの関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/20 17:43 UTC 版)

無料低額宿泊所」の記事における「貧困ビジネスとの関係」の解説

貧困ビジネス」、「生活保護ビジネス」、および「囲い屋」も参照 入居者のほとんどは生活保護受給しており、生活保護受給前提とした施設が多い。そのため、利用料家賃)は施設規模・設備かかわらず生活保護における住宅扶助最上限額に設定されている施設がほとんどである。 野宿生活者ホームレス)に生活保護申請させ入所させているケースが多い。そのため入所者はほとんどが高齢男性であるが、一部には女性向け施設もあり、DVシェルターとして母子向けの施設開設する運営団体存在する無料低額宿泊所運営団体には、制度の本来の趣旨理念反して届出制という開設方法悪用し、また利用者弱味無知に付け込み入所者の生活保護費などを搾取詐取する囲い屋』と呼ばれる団体少なからず存在し貧困ビジネス生活保護ビジネス温床となっていることが指摘されている。 無料低額宿泊所あくまでも一時的な施設という位置づけであるにもかかわらず、いったん入所してしまうと貧困ビジネス絡め取られアパート転居することもできず、劣悪な環境に耐えかねて脱走し路上生活戻ってしまう入所者もいる。 また、施設内に公衆電話など外部への連絡手段設置されておらず、福祉事務所への連絡施設事務所内の電話使用するしかない無料低額宿泊所もある。施設職員による暴行死など、入所者の死亡相次いでいる。 1990年代から2000年平成12年)頃から無料低額宿泊所急増し貧困ビジネスとして問題化した2006年平成18年12月1日時点設置数168施設定員数は5,174であった2015年平成27年6月時点での届出数は(厚生労働省調べ)、設置数全国に537施設利用者数は15,600人に急増し利用者のうち14,143人が生活保護受給者であった都道府県ごとの設置数では東京都165施設神奈川県131施設が群を抜き次いで千葉県埼玉県首都圏1都3県集中していた。 厚生労働省2019年平成31年3月26日居室原則7.43平方メートル(約4.5畳)、定員1人などとする、無料低額宿泊所設置運営基準有識者検討会で説明した省令制定し2020年令和2年4月から実施する。また大阪府埼玉県さいたま市など、独自に貧困ビジネス規制条例制定し規制始めた自治体もある。 東京都条例では、無料低額宿泊所契約期間1年までと定めており。また都条例規則では2023年令和5年)までに個室利用できるよう既存施設の改修求めている。しかし、2020年令和2年8月30日東京新聞報じた多摩地域30市町村への調査によれば滞在期間1年以上市町村10市あり、中には平均5 - 6年の市や、最長15年という市もあり、長期滞在常態化していることが判明した。また入所全員個室利用としている自治体は2市のみという結果であった。なお、西多摩郡所管する東京都西多摩福祉事務所では無料低額宿泊所利用期間について統計取っておらず、市部でも統計がなかったり不明な地域半数近く占め一部の市の回答し得られていない

※この「貧困ビジネスとの関係」の解説は、「無料低額宿泊所」の解説の一部です。
「貧困ビジネスとの関係」を含む「無料低額宿泊所」の記事については、「無料低額宿泊所」の概要を参照ください。

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