許可要件とは? わかりやすく解説

許可要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/25 03:59 UTC 版)

一般永住者」の記事における「許可要件」の解説

素行善良であること。 独立生計を営むに足る資産又は技能有すること。 その者の永住日本国利益合する認められること ア 原則として引き続き10年上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格在留資格技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年上在留していることを要する。 イ 罰金刑懲役刑などを受けていないこと。公的義務納税公的年金及び公的医療保険保険料納付並びに出入国管理及び難民認定法定め届出等の義務)を適正に履行していること。 ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長在留期間をもって在留していること エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 なお日本人永住者特別永住者配偶者または子供上記1、2適合要しない。また難民認定者は上記の2に適合要しない原則10年には以下の特例存在する(1)日本人永住者及び特別永住者配偶者場合実体伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦在留していること。その実子等場合1年以上本邦継続して在留していること (2)定住者」の在留資格5年以上継続して本邦在留していること (3)難民認定受けた者の場合認定5年以上継続して本邦在留していること (4)外交社会経済文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年上本邦に在留していること (5)地域再生法平成17年法律24号)第5条16に基づき認定され地域再生計画において明示された同計画区域内に所在する公私機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄掲げ活動定める件(平成2年法務省告示131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動行い当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合3年以上継続して本邦在留していること (6)出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄基準定め省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算行った場合70点以上を有している者であって次のいずれかに該当するもの ア 「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦在留していること。 イ 3年以上継続して本邦在留している者で,永住許可申請日から3年前時点基準として高度専門職省令規定するポイント計算行った場合70点以上の点数有していたことが認められること。 (7)高度専門職省令規定するポイント計算行った場合80点以上を有している者であって次のいずれかに該当するもの ア 「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦在留していること。 イ 1年以上継続して本邦在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点基準として高度専門職省令規定するポイント計算行った場合80点以上の点数有していたことが認められること。 審査に関して厳しい条件クリアしないと許可されず、一度不許可になった者の再申請認められないなどと誤解されているむきもあるが「永住者」を対象にした特別な審査実施されておらず、不許可後の再申請繰り返し認められている。

※この「許可要件」の解説は、「一般永住者」の解説の一部です。
「許可要件」を含む「一般永住者」の記事については、「一般永住者」の概要を参照ください。

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