その他の改正内容とは? わかりやすく解説

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その他の改正内容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 07:44 UTC 版)

薬事法の歴史」の記事における「その他の改正内容」の解説

製造販売業者は、製品の品質について責任を負う体制整えていることが許可要件とされ、2004年平成16年)に公布されGQP省令への適合許可要件とされた。また、総括製造販売責任者配置義務付けられた。 医療機器修理業について、従来製造業の一形態曖昧な状態で扱われていたが、本改正により修理許可設けられることとなった体外診断用医薬品については、その他の医薬品と比較して人体直接的な危険を及ぼす可能性が低いことから、一部承認不要化承認対象から認証対象への移行などが行われた。 そのほかに企業知的財産保護等を目的として、原薬原材料マスターファイル制度の導入などが行われた。

※この「その他の改正内容」の解説は、「薬事法の歴史」の解説の一部です。
「その他の改正内容」を含む「薬事法の歴史」の記事については、「薬事法の歴史」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの薬事法の歴史 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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