転用のための権利設定移転の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)
「農地法」の記事における「転用のための権利設定移転の制限」の解説
農地を農地以外のものにするため、または採草放牧地を採草放牧地または農地以外のものにするため、これらの土地について使用または収益のための権利を設定したり、その権利を移転するには当事者が都道府県知事又は農林水産大臣が指定した市町村長の許可を受ける必要がある。 農地転用の不許可要件に該当しないのみならず,仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために所有権の移転を行うことはできない。 転用許可を受けなければ、有効に土地の所有権等の移転または権利設定の効力が生じない。
※この「転用のための権利設定移転の制限」の解説は、「農地法」の解説の一部です。
「転用のための権利設定移転の制限」を含む「農地法」の記事については、「農地法」の概要を参照ください。
- 転用のための権利設定移転の制限のページへのリンク