かがくぎじゅつ‐きほんけいかく〔クワガクギジユツキホンケイクワク〕【科学技術基本計画】
科学技術基本計画(かがくぎじゅつきほんけいかく)
科学技術の水準を向上させることによって、日本の経済社会を発展させ、国民福祉を増進することを目的に基本計画が策定される。国が取り組む科学技術政策の具体的な内容を定める。
1995年11月に成立した科学技術基本法は、政府に基本計画の作成を義務付けている。この法律は、予算の使い方に関する従来の弊害を改め、科学技術政策の立案過程を透明化することを目指し、議員立法により制定されたものである。
2000年度まで5ヶ年の基本計画では、予算規模で17兆円の関係経費を計上することが盛り込まれた。このように、数値目標にまで踏み込むことは異例のことだったが、この5年間で目標を達成することができた。
2001年度から始まる第2次基本計画(5ヶ年)では、さらに24兆円の経費が計上される見通しになっている。
商品化や実用化を目指した応用研究は、民間から潤沢な資金が調達できる。しかし、それら以外の基礎研究では、先進国の中でも日本の投資額は比較的少ないことが指摘されている。
(2000.12.05更新)
科学技術基本計画
科学技術基本計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 13:40 UTC 版)
政府は、科学技術の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術の振興に関する基本的な計画(以下「科学技術基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 科学技術基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。一 研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)の推進に関する総合的な方針 二 研究施設及び研究設備(以下「研究施設等」という。)の整備、研究開発に係る情報化の促進その他の研究開発の推進のための環境の整備に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 その他科学技術の振興に関し必要な事項 3 政府は、科学技術基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ、総合科学技術会議の議を経なければならない。 4 政府は、科学技術の進展の状況、政府が科学技術の振興に関して講じた施策の効果等を勘案して、適宜、科学技術基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 政府は、第一項の規定により科学技術基本計画を策定し、又は前項の規定によりこれを変更したときは、その要旨を公表しなければならない。 6 政府は、科学技術基本計画について、その実施に要する経費に関し必要な資金の確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算に計上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(第九条)
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