科学技術基本計画とは? わかりやすく解説

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かがくぎじゅつ‐きほんけいかく〔クワガクギジユツキホンケイクワク〕【科学技術基本計画】


科学技術基本計画(かがくぎじゅつきほんけいかく)


科学技術基本計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/06 13:40 UTC 版)

科学技術基本法」の記事における「科学技術基本計画」の解説

政府は、科学技術振興に関する施策総合的かつ計画的な推進を図るため、科学技術振興に関する基本的な計画(以下「科学技術基本計画」という。)を策定しなければならない。 2 科学技術基本計画は、次に掲げ事項について定めものとする。一 研究開発基礎研究応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)の推進に関する総合的な方針研究施設及び研究設備(以下「研究施設等」という。)の整備研究開発係る情報化促進その他の研究開発推進のための環境整備関し政府総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 その他科技術振興関し必要な事項 3 政府は、科学技術基本計画を策定する当たっては、あらかじめ、総合科学技術会議の議を経なければならない。 4 政府は、科学技術進展状況政府科学技術振興に関して講じた施策効果等勘案して適宜、科学技術基本計画に検討加え必要がある認めときには、これを変更しなければならない。この場合においては前項規定準用する。 5 政府は、第一項の規定により科学技術基本計画を策定し、又は前項規定によりこれを変更したときは、その要旨公表しなければならない。 6 政府は、科学技術基本計画について、その実施に要する経費関し必要な資金確保を図るため、毎年度、国の財政の許す範囲内で、これを予算計上する等その円滑な実施必要な措置講ずるよう努めなければならない。(第九条

※この「科学技術基本計画」の解説は、「科学技術基本法」の解説の一部です。
「科学技術基本計画」を含む「科学技術基本法」の記事については、「科学技術基本法」の概要を参照ください。

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