皇籍離脱へとは? わかりやすく解説

皇籍離脱へ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/12 18:35 UTC 版)

旧皇族」の記事における「皇籍離脱へ」の解説

臣籍降下」も参照 これらの宮家全員臣籍降下皇籍離脱)することになった直接的な契機は、1945年昭和20年)の敗戦である。敗戦直後短期間首相つとめた東久邇宮稔彦王は、辞任した直後に自らの臣籍降下昭和天皇願い出ており、さらにそのことマスコミにも語り、他の皇族自分にならうことを求めたために、宮内省あわてて否定声明を出す一幕もあった。また、賀陽宮恒憲王天皇同様の申し入れをしている。 より直接的な原因は、GHQ指令により皇室財産国庫帰属させられることになり、従来規模皇室維持できなくなったことである。皇室活動にかかる予算基本的に政府一般会計から支出されていたが、その額は明治43年度(1910年度)に450万円固定され昭和22年まで変更されなかった。その間財政規模の拡大にともなう差額山林有価証券農地などの皇室独自の財源からまかなわれており、終戦前後皇室財政規模は約2500万円と、予算大部分占めるまでになっていた。これらの独自の財源国庫帰属したことにより、皇室その活動費の大半失ったのである。そこで、現在の宮家一部臣籍降下することになった。 この時点で、宮家昭和天皇弟宮である秩父高松三笠の3宮家直宮家)と、伏見宮系統の11宮家があった。直宮は残すとして、その他にも、香淳皇后実家である久邇宮家や、昭和天皇第一皇女成子内親王婚家である東久邇宮家などの一部宮家に関して皇室に残す案も出た。しかし最終的には、伏見宮系11宮家全て皇籍離脱させることになった万が一にも皇位を継ぐべきときが来るかもしれないとの御自覚の下で身をお慎しみになっていただきたい。 — 昭和22年加藤進宮内次長言葉 1947年昭和22年1月16日皇室典範現行)が公布同年5月3日日本国憲法同日施行された。そして、同年10月14日皇室典範規定基づいて11宮家51名の皇籍離脱が行われた。これは、 第11条第1項「その意思に基き、皇室会議の議により」 第11条2項やむを得ない別の事由があるときは、皇室会議の議により」 及び 第14条「その意思により」 第13条皇族身分離れる親王又は王の妃並びに直系卑属及びその妃は、他の皇族婚姻した女子及びその直系卑属除き同時に皇族身分離れる」 によって、形式上離脱する皇族それぞれの自発的な意思よるものとして行なわれた。 旧皇族たちは10月18日宮中三殿拝礼し、その後昭和天皇香淳皇后貞明皇后への朝見の儀お別れ夕食会が行われた。

※この「皇籍離脱へ」の解説は、「旧皇族」の解説の一部です。
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