りゃくしゅ‐ざい【略取罪】
読み方:りゃくしゅざい
略取・誘拐罪
(略取罪 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/05/16 14:13 UTC 版)
略取・誘拐罪(りゃくしゅ・ゆうかいざい)とは、人を従前の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置く犯罪である。
- ^ 大審院 明治43年9月30日宣告 明治43年(れ)第1526號 判決 大審院刑事判決録16輯1569頁(「刑法第224条に所掲未成年者の略取罪は暴行又は脅迫を加へ幼者を不法に自己の実力内に移し一方に於て監督者(若し監督者ある場合に於ては)の監督権を侵害すると同時に他の一方に於て幼者の自由を拘束するの行為を云ふものとす」(国立国会図書館デジタルコレクション識別子info:ndljp/pid/794923の当該判決の強調部分を抜粋。カタカナはひらがなに修正))等
- ^ 民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正民法(2022年(令和4年)4月1日施行)による。
- ^ 法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会第27回会議議事録
[続きの解説]
「略取・誘拐罪」の続きの解説一覧
- 1 略取・誘拐罪とは
- 2 略取・誘拐罪の概要
- 3 保護法益
- 4 処罰類型
- 5 安否を憂慮する者
- 6 その他
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