特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団とは? わかりやすく解説

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特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団

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団体名 特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団
所轄 滋賀県
主たる事務所所在地  
従たる事務所所在地
代表者氏名
法人設立認証年月日 1999/12/31 
定款記載され目的
 
活動分野
保健・医療福祉     社会教育     まちづくり    
観光     農山漁村中山間地域     学術・文化芸術スポーツ    
環境保全     災害救援     地域安全    
人権・平和     国際協力     男女共同参画社会    
子どもの健全育成     情報化社会     科学技術振興    
経済活動活性化     職業能力雇用機会     消費者保護    
連絡助言援助     条例指定    
認定
認定・仮認定
認定   認定   旧制度国税庁)による認定   認定更新中  
PST基準
相対値基準     絶対値基準     条例指定()    
認定開始日:       認定満了日:       認定取消日:   
認定年月日:    認定満了日:    認定取消日:   
閲覧書類
監督情報
実施年月日 種別 内容
2007年0205 認証取消し(改善命令違反)(法第43条1項) 特定非営利活動促進法平成10年法律第7号、以下「法」という。)第43条第1項(「所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条命令違反した場合であって他の方法により監督目的達することができないとき・・・(中略)・・・は、当該特定非営利活動法人設立認証取り消すことができる。」)ににより、下記事実に基づき特定非営利活動法人設立認証取り消す。 特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団は、平成13年度から平成16年度までの事業報告書において、「事業実施成果」として「事業活動事前準備十分に出来ず本格的始動至りませんでした。」及び「事業の実施に関する事項」として「なし」とそれぞれ記載していたため、特定非営利活動を行うことを主たる目的とする団体(法第2条2項)に該当せず、法第12条第1項第2号規定する要件を欠くものと認められた。 このため内閣府は、特定非営利活動法人聖パウロ国際福祉事業団に対し、「NPO法運用方針」に基づく市民への説明要請平成17年3月25日付け国生332号)及び法第42条(「所轄庁は、特定非営利活動法人が法第12条第1項第2号・・・中略)・・・に規定する要件を欠くに至った認めるとき・・・(中略)・・・は、当該特定非営利活動法人対し期限定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」)に基づく改善命令の前置手続きとしての弁明機会付与平成17年5月26日付け国生620号)を経て、法第42に基づき改善命じた平成17年6月16日付け国生723号)。
解散情報
解散年月日 2007年0205日 
解散理由 第43条規定による設立認証取消し(法第31条1項7号


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