特別救済手続とは? わかりやすく解説

特別救済手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/28 06:32 UTC 版)

人権擁護法案」の記事における「特別救済手続」の解説

人権委員会は、不当な差別虐待等、差別助長行為等、次に掲げ人権侵害については、一般救済のほか、次に掲げ措置(特別救済)を講ずることができる(擁護法案42条、法案43条)。 不当な差別的取扱い 不当な差別的言動等不当な差別的言動であって相手方畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。性的な言動であって相手方畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの。 国又は地方公共団体公権力の行使に当たる職員社会福祉施設医療施設その他これらに類する施設管理する者又はその職員学校その他これに類する施設管理する者又はその職員配偶者高齢者同居者などがする、暴行わいせつな行為心理的外傷与え言動などの虐待報道機関又は報道機関報道若しくはその取材業務従事する者がする、私生活に関する事実みだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏著しく害するなどの人権侵害各号規定する人権侵害準ずる人権侵害であって、その被害者置かれている状況等にかんがみ当該被害者が自らその排除又は被害回復のための適切な措置執ることが困難であると認められるもの。 人権委員会は、人権侵害について、調査行い、又は同項に規定する措置講ずる当たっては、報道機関等の報道の自由又は取材の自由その他の表現の自由の保障十分に配慮するとともに報道機関等による自主的な解決向けた取組尊重しなければならない人権委員会は、上記1から3までの人権侵害不当な差別的取扱い不当な差別的言動等又は虐待。ただし、後述労働分野における人権侵害を除く。)又は差別助長行為等について必要な調査をするため、次に掲げ処分特別調査)を行うことができる(擁護法案44条)。 事件関係者対す出頭要求質問 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件提出要求 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所の立入検査 人権委員会は、委員又は事務局職員に、この処分行わせることができる。人権委員会委員又は事務局職員立入検査をさせる場合においては当該委員又は職員身分を示す証明書携帯させ、関係者提示させなければならない。この処分権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してならない人権委員会は、特別人侵害前節人権侵害から、後述労働分野における人権侵害除いたものをいう。)に係る事件について調停又は仲裁申請受理し調停委員会又は仲裁委員会設けて、これに調停又は仲裁行わせる擁護法案45条)。人権委員会に、その行う調停及び仲裁参与させるため、人権調整委員を置き、人権調整委員は、人権委員会任命する擁護法案48条1項2項)。人権調整委員の任期3年とし、人権調整委員非常勤とする(擁護法案48条3項、5項)。 人権委員会は、特別人侵害が現に行われ、又は現に行われた認め場合において、当該別人侵害による被害救済又は予防のため必要がある認めるときは、当該行為をした者に対し理由付して当該行為停止等その他被害救済又は予防必要な措置執るべきことを勧告することができる(擁護法案60条)。人権委員会は、この勧告をした場合において、当該勧告受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告内容公表することができる(擁護法案61条)。 人権委員会は、前節勧告をした場合において、正当な理由がある場合であって、相当と認めるときは、資料閲覧させ、謄抄本交付することができ(擁護法案62条)、当該人権侵害に関する請求係る訴訟参加することができるなどの訴訟援助を行うことができる(擁護法案63条)。 人権委員会は、差別助長行為等が現に行われ、又は行われた認めるときは、当該行為をした者に対し理由付して当該行為停止等を勧告することができる(擁護法案64条)。また、人権委員会は、差別助長行為等をした者に対し勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱い防止するため必要がある認めるときは、その者に対し当該行為停止等を請求する差止め訴訟提起することができる(擁護法案65条)。

※この「特別救済手続」の解説は、「人権擁護法案」の解説の一部です。
「特別救済手続」を含む「人権擁護法案」の記事については、「人権擁護法案」の概要を参照ください。

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