歳出と国際商業とは? わかりやすく解説

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歳出と国際商業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/23 14:08 UTC 版)

元 (王朝)」の記事における「歳出と国際商業」の解説

こうして、塩との交換保障され交鈔塩引を銀に等し通貨として流通させることによって銀の絶対量の不足を補いつつ、塩引代金先に述べた商税を銀単位徴収したことにより、元の中央政府ひいては皇帝の手元には、中国全土から多量の銀が集められた。こうして蓄えられた銀は広大な領土維持発展させるための莫大な軍事費として使われるほか、少なくない部分皇帝から家臣であるモンゴル貴族たちに対す下賜という形で使われた。 元では功臣達には毎年必ず下賜があり、それ以外にも臨時下賜があった。この総額専売得られ利益の2割にも達すると見られている。王族対す下賜は、遠く西方諸王にまで下されていたことがしられるチンギス時代には戦争による略奪もたらす軍事指導者であることを求められていた君主は、元においてはまずなにより富を集め貴族王族たちに再分配する能力気前求められる存在変化していた。皇帝側から見れば皇帝独裁政権であると同時に東方三王家始めとするモンゴル貴族連合政権でもある元の統一保ち、元を宗主とするモンゴル帝国緩やかな連合関係を保つためには下賜不可欠な事業であり、そのために富を集積できる経済政策をとることは必然だった。そして、皇室王族・貴族はこうして得た銀をオルトク投資し国際交易流れた銀は中国への物流となって大都還流し、そこからあがる利益一部商税となって再び皇帝の手元に戻る仕組みとなっていた。 このように専売制による歳入は元の経済政策根幹に関わったため、密売厳しく禁止された。しかし、14世紀に入ると、中央政治弛緩は塩の密売紙幣濫発による信用喪失招き紙幣価値暴落した。この結果、元の金融政策破綻し交鈔1356年廃止された。 元は権利授与した政商王侯委託する海商以外の海外交易厳禁とし、私貿易対す海禁政策外国からの交易船は禁止していない)を執っていた。金銀銅鉄貨や奴婢武器防具・絹・馬匹兵糧持ち出し発覚した場合は、船主以下棒叩き107回・船積荷没収の罰が課され外国からの交易に対して徴税取引監視規制為された船舶決まった港湾への登録が義務付けられそれ以外都市停泊した場合は罪に問われた。また乗員厳格な管理が行われ船長から水夫に至るまで全員に登録の義務があり、漏れがあった場合関係者家族諸共罪に問われた。交易先も厳重に管理され申告した国以外との貿易認められず、大船には官吏乗り込み取引内容などの監視が行われた。 元では船舶税として出国帰国の際に積荷1/30を、交易許可として細貨から1/10を粗貨から1/15現物徴収した

※この「歳出と国際商業」の解説は、「元 (王朝)」の解説の一部です。
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