商税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 17:19 UTC 版)
商税の割合は北宋代を通じて銭収入の2割弱を占める、南宋時代は纏まった史料が残っていない。 抽分税は、木材や竹筒,瓦,配管などの建築材料や布帛などに課され、現物の1/10を徴収された。 売買税は行商には2%、店舗を構える商業者には3%が課税された。 専売品の引換には翻引税が課せられ、26貫につき10.5貫の納税とされた。 輸送手段にも税が課され、車や船は積載量や容積量により3段階の税が課された。 また州を移動する際に、奢侈品では品目によって1~最高2.5%の税が、家畜や建築資材などの一般品には~0.1%の税が課されたが、日常品は無税とされた。 その他、田や生産設備の売買には宋初4%~次第に上昇して10%前後の課税が、家畜の売買は一頭ごとの定額(種類ごとに異なり、羊は500文、時代によっても増減)が課され、年や品目によっても税率は上下した。 宋では公拠や官券と呼ばれる許可証を持つ船戸のみが越境交易を営む権利を持ち、特に海外貿易は許可を受けた海船戸だけに許され私貿易は厳罰に処された。出港と入港の際に登記を課して積荷は厳重な検査が行われ、貴重品は1/10を一般品は1/15を現物で徴収、香料と希少な薬物や宝石は官の専売品として買上げた。銅銭や専売品の持ち出しを禁止したがあまり効果は無かったようである。 海船戸は保甲制の下で20戸毎に甲が置かれて私貿易や海賊行為に対して連座制が適用され、賦役も相応の負担を負った。交易先も管理され、申告した地方や国以外との貿易は認められていない。 商税収入は1045年に1975万貫(197億5000文)とピークを迎えた後、その6年後の1051年には785万貫と急落するが、これは西夏との戦争の為に課された様々な臨時増税が解除されたためで、宋代を通じて商税収入は増加している。
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