最高裁における審理とは? わかりやすく解説

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最高裁における審理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/11 12:02 UTC 版)

永山則夫連続射殺事件」の記事における「最高裁における審理」の解説

最高裁判所検察の上理由のうち、判例違反については「前提欠き実質量刑不当の主張であるため刑事訴訟法405条に定められ適法上告理由ではない」と判断したが、東京高検の上告後に本事件調査担当した最高裁判所調査官稲田輝明は上告1981年9月) - 調査官報告書完成1982年)まで半年以上を要した稲田過去重大事件における死刑無期懲役量刑境界について調査するため、大学教授裁判官法務省刑事局検察官それぞれ調査作成した死刑適用可否に関する資料取り寄せ、「強盗殺人罪で死刑適用される場合は『殺害された被害者の数』が重要な因子になっている全体的には『1人場合無期懲役以下、複数であれば死刑適用される傾向にある」と結論付けた。またこれに加え過去重大な少年事件における死刑無期懲役適用事例について検討し、「19歳上の年長少年犯した強盗殺人事件複数被害者存在する場合死刑確定11人、無期懲役が4人。被害者の数が3人の場合はすべて死刑適用されている」という結果導き出した。そして、稲田裁判資料加えてそれまで出版され永山著書(『無知の涙』など)の関連資料精査して永山悲惨な生い立ち貧し生育環境間違いないが、船田判決示した精神的な成熟度は実質的に18歳未満少年同等』とする事実裏付ける明らかな証拠見出すことはできなかった。本事件担当した最高裁第二小法廷第一第三小法廷対し意見求め最高裁判所裁判官中でも刑事裁判精通した裁判官たちが非公式に協議重ねていたため、佐木1994)は7月8日本事件判決を「事実上大法廷判決」と述べている。 最高裁第二小法廷大橋進裁判長)は1983年昭和58年3月17日に「同年4月25日口頭弁論公判開廷する」と関係者通知した最高裁では控訴審判決破棄する場合、必ず口頭弁論開いた上で判決言い渡すため、本事件についても控訴審無期懲役判決見直される可能性浮上した同年4月25日口頭弁論開かれ検察官は「控訴審判決が『死刑適用できる事件はどの裁判所死刑考え場合で、かつ裁判官全員一致する場合だけだ』とする基準挙げたが、これは実質的に死刑宣告不可能にするもので判例違反だ。本事件同情余地はなく、死刑免れない」と主張した一方弁護人は「永山犯行19歳少年で、精神的に未成熟だ。少年法精神からすれば20歳未満少年死刑適用すべきではない。控訴審判決は『死刑制度運用する上では、公平が保証されるよう最大限慎重な配慮が必要』と述べているにすぎず、死刑否定したものではない。永山深く反省悔悟続けており、控訴審判決正当だ」と反論した

※この「最高裁における審理」の解説は、「永山則夫連続射殺事件」の解説の一部です。
「最高裁における審理」を含む「永山則夫連続射殺事件」の記事については、「永山則夫連続射殺事件」の概要を参照ください。

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