明孝宗勅諭とは? わかりやすく解説

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明孝宗勅諭〈琉球国中山王尚真宛/〉

主名称: 明孝宗勅諭〈琉球国中山王尚真宛/〉
指定番号 102
枝番 0
指定年月日 1999.06.07(平成11.06.07)
国宝重文区分 重要文化財
部門種別 歴史資料
ト書 成化二十三年十二月二十五日
員数 1巻
時代区分 明 15世紀
年代 成化23年
検索年代 1487
解説文: 明国憲宗皇帝後継として新皇となった孝宗即位際し琉球国中山王尚真宛てた勅諭原本として著名なのである
 尚真は、『蔡鐸本中山世譜さいたくぼんちゆうざんせいふ】』等によれば第二尚家尚圓世子成化元年一四六五)に生まれ、同十三年(一四七七)に即位し嘉靖五年(一五二六)十二月十一日に没し在位五〇年であったことが知られている。
 体裁巻子装で、料紙には一・八メートル余にも及ぶ一紙厚手三椏みつまた】を用い金泥にて龍瑞雲配するとともに巻末にみえる年紀成化二十三年一四八七>)の字面には方印一顆を捺している。
 内容は、冒頭に「皇帝勅諭琉球國中山王尚真」から始まる新皇帝に登極した孝宗の宣示を伝える七行の勅諭掲げ次いで琉球王および王妃に頒賜する錦【にしき】、紵絲【ちよし】、紗【じや】、羅【ら】王妃品目には羅を欠く)の礼物品目員数書き上げた目録収めている。目録の後に「成化二十三年十二月二十五日」の年紀があり、その字面には「廣運/之寶」の方印一顆を捺している。
 この勅諭琉球国王宛てられ経緯等については、『明実録所収孝宗実録」の成化二十三年十二月戊辰三日)の条に、琉球国中山王尚真進貢明国側の対応措置についての記載がある。これによれば使臣・馬礼らに国王尚真宛の詔書、頒賜する品目等を記した勅諭を給賜した旨の記載がみえている。
 また、明史』巻六八収める「輿服志【よふくし】」には、皇帝公用印である「皇帝宝璽」は都合一七種あった旨が記述されており、本勅諭にみえる廣運/之寶」印もその一つとして所載され、『欽定続文献通考』には、その用法等についての記載があり、当印の正当性示している。
 一方琉球側の資料をみるに、仁宗元年一四二四、応永三十一)から同治六年(一八六七、慶応三)に至る同国外交関係文書およびその文案類聚した『歴代宝案』にもこの勅諭もたらされ経緯等についての記載がみえ、成化二十三年孝宗登位に際して詔書勅諭琉球国王尚真に頒賜されたことが証左される。
 本来は一具であった詔書逸することは惜しまれるが、本勅諭については、両国基本文献にも掲載され歴史的な経緯伝えとともに琉球国王宛のものとしては現存唯一のものであり、往時琉球国中国対外交渉研究上に貴重である。



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