日本語における言葉の変遷とは? わかりやすく解説

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日本語における言葉の変遷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:54 UTC 版)

勘当」の記事における「日本語における言葉の変遷」の解説

勘当はもと法家術語で、罪を勘(かんが)えて法に当てることをいい、上代では勘当の本来の意義は『類聚三代格』、あるいは『延喜式にみえるように、罪の軽重に応じて刑を定めるというだけのことであったが、「勘(かんが)え当て調査して決定すること」の意味用いられ中古になると「譴責する」という日本独自の意味加わり近世以降には親や上位者下位者の縁を切るという意味で用いられた。類義語久離は、親族一同との関係の断絶言い渡す場合用いられる。なお、江戸時代勘当は、本来、奉行所届け出て公式に親子関係を断つものだが、公にせず懲戒的な意味を持つ内証勘当行われた江戸時代においては親類五人組町役人村役人)が証人となり作成した勘当届書名主から奉行所代官所)へ提出し勘当伺い旧離久離)、奉行所許可出た後に人別帳から外し帳外)、勘当帳に記す(帳付け)という手続きをとられ、人別帳から外された者は無宿呼ばれた。これによって勘当された子からは家督財産相続権剥奪され、また罪を犯した場合でも勘当した親・親族などは連坐から外されるになっていた。復縁する場合帳付け無効にする(帳消し)ことが、現在の帳消し」の語源となった。ただし、復縁する場合同様の手続きを必要とした事から、勘当宣言のみ実際に奉行所への届け出出さず人別帳上は親子のままという事もあったという。人別帳に「旧離と書かれた(付箋)を付ける事から、「札付きワルということばが生まれた。[要出典] 近代以後においても明治憲法下旧民法742条・749条及び旧戸籍法戸主の意に沿わない居住結婚養子縁組をした家族に対して戸主当該家族離籍をした上で復籍拒むことができる旨の規定があり、勘当制度存在した。 現在、日本国憲法下法律親子関係否定する制度は、いくつか存在する普通養子縁組裁判離縁嫡出否認の訴え親子関係不存在の訴え血縁関係のない認知無効請求によって戸籍上の親子縁を切る制度があるが、これらは実の親子関係を絶つ制度ではなく、親の意の沿わない居住結婚養子縁組という理由親子の縁を一方的に切ることはできない実の親子が関係を絶つ制度としては、1989年施行され特別養子縁組による実親子親族関係終了があるが、特別養子縁組原則として子供15歳達した後はすることができず、また子供のためという制度の趣旨から実親実子に対して一方的な意向によって法的に親子縁を切る性格のものではない。そのため、現在では勘当言葉のみであり法的な手続きとしては存在しない実親から実子に対して親子関係に関するペナルティー与えることができるほぼ唯一の制度としては相続廃除があるが、相続廃除認められる要件限定的でかつハードル極めて高いため、これも単に親の意に沿わない婚姻職業選択行った、または不妊や(社会通念上家を継ぐ)男児出生できなかった)といった理由のみで認められることはまずなく、特に遺言状での宣告場合は被宣告者による家庭裁判所への異議申し立てにより否認されることが多々ある

※この「日本語における言葉の変遷」の解説は、「勘当」の解説の一部です。
「日本語における言葉の変遷」を含む「勘当」の記事については、「勘当」の概要を参照ください。

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