日本における報道倫理とは? わかりやすく解説

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日本における報道倫理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/09 02:44 UTC 版)

報道倫理」の記事における「日本における報道倫理」の解説

報道倫理日本初め明記されたのは、1946年制定された「新聞倫理綱領」と、その2年後に出され編集権声明である。新聞業界での制定の後、放送業界でも、NHK1959年に「国内番組基準」、日本民間放送連盟1970年に「日本民間放送連盟放送基準」を策定した出版業界でも「出版倫理綱領」(1957年)、「雑誌編集倫理綱領」(1963年)等の業界倫理規範策定したまた、1990年代以降取材報道指針として自社内報道マニュアル策定する報道機関もあった。 新聞業界では、新聞倫理綱領発表とともに日本新聞協会内に審査室を設置して協会加盟社紙面審査行ったほか、新聞各社紙面審査機構置かれ放送業界でも番組審査部署設置されるようになった新聞審査機構では、新聞審査結果社内公開してきた。 容疑者報道改革 1974年起こった松戸OL殺害事件などの冤罪事件で、犯人視報道され被疑者の名誉が大きく損なわれたことから、日本弁護士連合会1976年匿名報道論を主張した報道機関1980年代初頭まで、被疑者被告人呼び捨てにすることが慣行だったが、パリ人肉事件容疑者氏名表記が、報道機関によって、実名匿名分かれたことや、免田事件再審死刑囚無罪認められたことをきっかけに、1984年産経新聞フジテレビNHKが、犯罪容疑者肩書きや「容疑者」の呼称をつけることを決めた。これに各新聞社追随し同年末までにそろって容疑者呼称踏み切った第三者機関設置 椿事件TBSビデオ問題で、放送倫理問題問われたことをきっかけ設置された「多チャンネル時代における視聴者と放送に関する懇談会」は1996年放送関係苦情処理する機関放送メディア設置するよう求め報告書提出した。これを受け、翌1997年放送共同苦情対応機関として、学者弁護士など報道機関外の第三者組織されBRO放送と人権等権利に関する委員会機構現在のBPO)が発足したまた、2000年毎日新聞社が「『開かれた新聞委員会」を設置して以降新聞業界でも新聞社内に報道被害救済を行う、独立した第三者委員会置かれるようになった

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