日本における動物虐待行為の取り扱いとは? わかりやすく解説

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日本における動物虐待行為の取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/13 19:47 UTC 版)

動物虐待」の記事における「日本における動物虐待行為の取り扱い」の解説

日本では愛護動物分類される動物扱いに対して罰則付き虐待禁止謳った動物の愛護及び管理に関する法律通称動物愛護法)によって、様々な規制設けている。主な罰則対象行為以下の通りみだりに殺し、又は傷つける 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる百万円以下の罰金 遺棄 百万円以下の罰金 この他にも動物取り扱う業者に対しては、環境省令または都道府県指定都市定められた所の「動物の健康及び安全を保持する」のに必要と思われる基準があり、これを遵守せず勧告無視した場合には、30万円以下の罰金科せられる。また虚偽申告をする等を行っている場合20万円以下の罰金となっている。とさつは動物殺害であるが、動物苦しめないで殺す方法講じられ、これは「みだり」には含まれないネズミ哺乳類であるが、ペット殺す場合には動物虐待相当するが、野生ネズミ殺鼠やネズミホイホイで殺す場合動物虐待とはみなされない2005年入って以前より問題視されていたペットショップ等の動物販売業に於ける不当な商品」の取り扱いに関して政府与党動物愛護管理法改正検討中で、従来届け出制から、地方自治体許認可制へと切り替えようという動きがある。同改正案成立場合には、自治体動物取り扱い業者指導行い、従わなければ営業取り消し行えとされる過去幾度も指摘されていた、店頭における管理の悪い業者は、今後淘汰される可能性がある。 他、動物虐待目的引き取ったケースについて、詐欺罪適用された例がある。 統計 2020年3月26日警察庁発表によれば2019年警察動物愛護法違反摘発した事件105件、逮捕書類送検したのは126人(うち逮捕は5人)で、こうした統計取り始めた2010年以降最多虐待され動物ネコ66件、イヌ27件、ほかにウマウサギタヌキニワトリフェレットなど。内容別は「遺棄49件、「虐待36件、「殺傷20件。第三者からの情報警察認知したのは63件だった。 2021年3月25日警察庁発表によれば2020年警察動物愛護法違反摘発した事件102件あり、117人が逮捕書類送検された。現在の統計取り方を始めた2010年以降2019年105件に次いで2番目に多かった虐待され動物は、ネコ57事件)とイヌ36事件)で9割。ほかにウマヤギフクロウトカゲカメなど。内容別では「遺棄」(48事件)、「殺傷」(29事件)、「虐待」(25事件)。

※この「日本における動物虐待行為の取り扱い」の解説は、「動物虐待」の解説の一部です。
「日本における動物虐待行為の取り扱い」を含む「動物虐待」の記事については、「動物虐待」の概要を参照ください。

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