日本での定義・区分とは? わかりやすく解説

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日本での定義・区分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:00 UTC 版)

子供」の記事における「日本での定義・区分」の解説

成年」も参照 日本では1896年明治29年制定民法によって、20歳以上を成年定めており(第4条)、被選挙権18歳以上)など一部権利除いて飲酒未成年者飲酒禁止法第1条)・喫煙未成年者喫煙禁止法第1条)などを含む成人権利与えられる未成年者 - 20歳未満19歳以下)の男女。ただし、2022年令和4年4月1日以降18歳未満17歳以下)の男女少年・少女 - 少年法第2条第1項の定義では20歳未満男女児童福祉法第4条第1項の定義では小学校就学始期から、満18歳達するまでの男女児童 - 児童福祉法第4条第1項の定義では満18歳達するまでの者。母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項の定義では満20歳達するまでの者。児童手当法第3条第1項児童扶養手当法第3条第1項の定義では基本的に18歳達してから最初3月31日を過ぎるまでの者。児童の権利に関する条約第1条児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第1項の定義では18歳未満の者。労働基準法56条の定義では満15歳達してから最初3月31日を過ぎるまでの者。学校教育法第17条第18条の定義では「学齢児童」とし満6歳になった翌日属す学年始まりから満12歳となった日が属す学年終わりまでの期間にある子供道路交通法第14条第3項の定義では6歳以上13歳未満の者。 小児 - 薬機法に基づく厚生労働省通知では7歳以上15歳未満の児。 幼児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第3項の定義では満1歳以上就学前の者。道路交通法第14条第3項の定義では6歳未満の者。薬機法に基づく厚生労働省通知では1歳以上7歳未満の児。 乳児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第2項の定義では生後1年未満の者。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週以上1歳未満の児。 青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女青少年保護育成条例の定義では18歳未満男女青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性JICA青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで) 婚姻適齢 - 民法731条の定義では男性18歳女性16歳から。ただし未成年者父母同意が必要(第753条)。なお2022年4月1日以降は、男女とも18歳以降で、父母同意不要となる。 刑事未成年 - 刑法41条の定義では14歳以上。 年少者 - 労働基準法57条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の定義では18歳未満の者。 子ども - 国立国会図書館法第22条独立行政法人国立青少年教育振興機構第10条の定義ではおおむね18歳以下の者。 新生児 - 母子保健法第6条第5項の定義では、生後28日経過しない者。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週未満の児。 勤労青少年 - 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく青少年雇用対策基本方針平成28年厚生労働省告示第4号)ではおおむね35歳未満の者(おおむね45歳未満の者を対象とすることを妨げない)。 また、人口統計学においては15歳未満の者を「子供」としており、総務省人口統計でも15歳未満人口を「年少人口」と定義している。

※この「日本での定義・区分」の解説は、「子供」の解説の一部です。
「日本での定義・区分」を含む「子供」の記事については、「子供」の概要を参照ください。

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