日本での定義・区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 04:00 UTC 版)
「成年」も参照 日本では、1896年(明治29年)制定の民法によって、20歳以上を成年と定めており(第4条)、被選挙権(18歳以上)など一部の権利を除いて、飲酒(未成年者飲酒禁止法第1条)・喫煙(未成年者喫煙禁止法第1条)などを含む成人の権利が与えられる。 未成年者 - 20歳未満(19歳以下)の男女。ただし、2022年(令和4年)4月1日以降は18歳未満(17歳以下)の男女。 少年・少女 - 少年法第2条第1項の定義では20歳未満の男女。児童福祉法第4条第1項の定義では小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの男女。 児童 - 児童福祉法第4条第1項の定義では満18歳に達するまでの者。母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第3項の定義では満20歳に達するまでの者。児童手当法第3条第1項や児童扶養手当法第3条第1項の定義では基本的に満18歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。児童の権利に関する条約第1条、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第1項の定義では18歳未満の者。労働基準法第56条の定義では満15歳に達してから最初の3月31日を過ぎるまでの者。学校教育法第17条・第18条の定義では「学齢児童」とし満6歳になった翌日が属する学年の始まりから満12歳となった日が属する学年の終わりまでの期間にある子供。道路交通法第14条第3項の定義では6歳以上13歳未満の者。 小児 - 薬機法に基づく厚生労働省通知では7歳以上15歳未満の児。 幼児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第3項の定義では満1歳以上就学前の者。道路交通法第14条第3項の定義では6歳未満の者。薬機法に基づく厚生労働省通知では1歳以上7歳未満の児。 乳児 - 児童福祉法第4条第1項及び母子保健法第6条第2項の定義では生後1年未満の者。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週以上1歳未満の児。 青少年 - 中学校卒業後20代前半くらいまでの男女(青少年保護育成条例の定義では18歳未満の男女) 青年 - 中学校卒業後20代後半くらいまでの男性(JICAの青年海外協力隊募集年齢では20歳から39歳まで) 婚姻適齢 - 民法第731条の定義では男性は18歳、女性は16歳から。ただし未成年者は父母の同意が必要(第753条)。なお2022年4月1日以降は、男女とも18歳以降で、父母の同意は不要となる。 刑事未成年 - 刑法第41条の定義では14歳以上。 年少者 - 労働基準法第57条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第18条の定義では18歳未満の者。 子ども - 国立国会図書館法第22条、独立行政法人国立青少年教育振興機構法第10条の定義ではおおむね18歳以下の者。 新生児 - 母子保健法第6条第5項の定義では、生後28日を経過しない者。薬機法に基づく厚生労働省通知では生後4週未満の児。 勤労青少年 - 青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく青少年雇用対策基本方針(平成28年厚生労働省告示第4号)ではおおむね35歳未満の者(おおむね45歳未満の者を対象とすることを妨げない)。 また、人口統計学においては15歳未満の者を「子供」としており、総務省の人口統計でも15歳未満の人口を「年少人口」と定義している。
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