日刊現代・講談社による法的措置
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「講談社フライデー事件」の記事における「日刊現代・講談社による法的措置」の解説
日刊現代社が「信徒と称する者による筋違いの抗議電話で新聞編集などの仕事が出来なくなった」として幸福の科学による業務執行妨害禁止の仮処分を東京地裁に申請、また幸福の科学を偽計業務妨害罪などで警視庁築地署に告訴(1991年9月6日) 申立書は、「幸福の科学」の信徒と称する者が日刊現代社に対し『フライデー』の記事への抗議行動として9月2日午前8時半ごろから5日間100時間以上抗議文書のファクシミリ送信や抗議電話を続けていると主張。また『フライデー』発行元の講談社と日刊現代社は、編集・組織上別会社で「見当を欠いた行為」と指摘。 講談社が幸福の科学の会員による抗議行動が相次ぎ業務し支障が出ているとして幸福の科学および大川を相手に業務執行妨害禁止の仮処分を東京地裁に申請(1991年9月10日) 講談社は、9月2日から6日にかけて同社の電話やファクスに社長退陣などを求める抗議が殺到したほか、会員が同社に押しかけて役員との面会を強要するなどしていると主張。 講談社は9月5日、幸福の科学代表の大川隆法に対し「業務への妨害行動をやめなければ刑事告訴もありうる」とした内容の警告書を発送しており、これに対し幸福の科学は「本部から(抗議行動についての)指示は出ていない」としていた。 東京地裁は、抗議行動は「教団と大川の指示によるものと一応認められる」「正当な抗議行動とはいえない」としたものの、「抗議行動はすでに終了した」として申し立てを却下。 講談社が幸福の科学代表の大川隆法および代表役員8名を「抗議運動で会社の業務を妨げられ、名誉や信用も傷つけられた」として威力業務妨害などの容疑で東京地検に告訴(1991年9月13日) 講談社は、9月2日から9月6日にかけて大川と幸福の科学信徒らが共謀して講談社本社に押しかけ、抗議電話やファクス送信で抗議文書を送りつけて通信機能を麻痺させるなどしたほか、「講談社は他の宗教団体と癒着している」「講談社はやくざを使って署名妨害している」などと宣伝し、これらが住居侵入罪や威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪、名誉棄損罪などにあたると主張。 講談社が「信徒の抗議運動で業務を妨害され、信用も傷つけられた」として幸福の科学を相手に2億円の損害賠償と謝罪広告を求め東京地裁に提訴(1991年9月20日) 訴状の内容は上記の東京地検への告訴と同様で、「抗議の手紙は二万通に達し、同教団の組織的な妨害活動」などと主張。 東京地裁(藤村啓裁判長)は、抗議行動は「統一的指揮・指令に基づく業務妨害行為」で「講談社の業務に著しい支障をきたしたことは明らか」とし、違法性を認めて幸福の科学に1000万円を支払うよう命じた(1996年12月20日)。 控訴審で東京高裁(青山正明裁判長)は一審判決を変更、教団の賠償額を約120万円に減額し、幸福の科学側の主張も認めた形となった[要出典](1998年11月25日)。 上告審で最高裁第二小法定は幸福の科学の上告を棄却して判決が確定した(1999年7月16日)。
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