新貨条例の制定
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明治4年5月10日(1871年6月17日)公布の新貨条例(明治4年太政官布告第267号)で、一圓金貨を原貨と定め圓(円)の金平価は1円=純金1.5gとされ、これに基づき、純度90%の本位金貨である1、2、5、10、20円金貨が鋳造、発行された。金貨は法貨として無制限通用とされ、金貨の鋳造を希望する者が造幣局に金地金を輸納して金貨が交付される自由鋳造が定められた。一圓銀貨は貿易専用とされ国内では法貨とせず、開港場において銀貨百圓は、金貨百一圓に等価とされ金銀比価は1:16.01とされた。 明治3年と4年銘の硬貨は、洋式硬貨の鋳造が未経験であったために鋳造の質が悪く、図案が不明瞭なものが多くあったため、明治5年(1872年)11月14日の太政官布告341号により、新たな鋳造機に使用する極印を作り、再鋳造された。この極印は少しサイズが小さかったため、1、2、5円金貨には同じ量目(質量)で直径の大きなものと小さなものの2種類が存在する。10円、20円金貨においては、新しい極印もほぼ同じサイズのためコインの直径にほとんど差異は無い。
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新貨条例の制定
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造幣寮で新貨幣鋳造が始まったことにより、新たな貨幣制度の制定の準備が整ったが、金・銀どちらを本位貨幣にするかは、結論は出ていなかった。上記のように幕末期以来大量の金が国外に流出していたため、金準備が不足しており、また横浜では、他の多くのアジア諸国と同様に「洋銀(メキシコドル)」での取引が常態化していたため、大隈としては金銀複本位制を考えていた。 明治3年11月12日(1871年1月2日)太政官裁定において、一圓銀貨を本位貨幣、金貨その他を補助貨幣とする案がまとめられ、貨幣の品位および量目は以下のように定められた。当初補助銀貨の一種に25銭銀貨の案があったが明治3年5月16日(1870年6月14日)、造幣寮首長キンドルの意見を採用して20銭銀貨に改められた。 本位銀貨 壹圓銀貨 - 品質銀九分銅一分、径1.5インチ、量416ゲレイン 補助銀貨五拾銭銀貨 - 品質銀八分銅二分、径1.2インチ、量208ゲレイン 貳拾銭銀貨 - 品質銀八分銅二分、径15/16インチ、量83ゲレイン 一拾銭銀貨 - 品質銀八分銅二分、径11/16インチ、量41.6ゲレイン 五銭銀貨 - 品質銀八分銅二分、径(闕ク)、量20.8ゲレイン 補助金貨一拾圓金貨 - 品質金九分銅一分、径1.25インチ、量248ゲレイン 五圓金貨 - 品質金九分銅一分、径15/16インチ、量124ゲレイン 貳圓半金貨 - 品質金九分銅一分、径13/16インチ、量62ゲレイン 補助銅貨壹銭銅貨 - 品質純銅、径1・3/32インチ、量110ゲレイン 半銭銅貨 - 品質純銅、径12/16インチ、量55ゲレイン 明治3年11月27日(1871年1月17日)、大阪川崎村の造幣局において、新貨幣の鋳造を開始した。しかし、当時アメリカ合衆国に出張中の大蔵少輔兼民部少輔伊藤博文は明治3年12月29日(1871年2月18日)、「現在、世界の大勢は金本位に向かいつつあり」と大蔵卿に対し建言し、金本位制の採用を決定した。これにより新たに一円金貨と二十圓金貨を発行し、一円銀貨は開港場等の対外貿易に限る旨等を定めた「新貨条例」が、明治4年5月10日に太政官より布告された。
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