放送対象地域の一部をカバーしていない事業者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/22 14:51 UTC 版)
「放送対象地域」の記事における「放送対象地域の一部をカバーしていない事業者」の解説
放送法第92条には、「特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。)は、その基幹放送局を用いて行う基幹放送に係る放送対象地域において、当該放送があまねく受信できるように努めるものとする」と規定している。飛地、地形上の制約、物理的制約その他によりこの規定を達成していない主な事業者は次の通り(†は平成新局)。なおこれらの地域ではケーブルテレビを通して、該当する放送対象地域の都道府県内であれば区域外再放送に当たらないため、直接受信できない地域ではそれで補完受信することが可能であるが、テレビ北海道と琉球朝日放送は対象道県の面積が広範囲にわたるため一部ではケーブルテレビでの再放送すらもできない状態が続いていた(現在はデジタル新局として中継局が整備され、難視聴は解消されている)。 テレビ テレビせとうち(未だに視聴不可の地域も残されている) 山口朝日放送†(未だに視聴不可の地域も残されている) あいテレビ†、愛媛朝日テレビ†(未だに視聴不可の地域も残されている) 大分朝日放送†(未だに視聴不可の地域も残されている) ラジオ(中波放送(AM)および超短波放送(FM)) ラジオでは聴取出来ずRadikoでのみ可能。 FM NORTH WAVE†(網走エリア全域と札幌・函館・室蘭・旭川・帯広・釧路エリアの各一部地域で聴取不能) ふくしまFM†(会津地方西部・南部で聴取不能) TBSラジオ、文化放送、ニッポン放送、TOKYO FM、J-WAVE(小笠原諸島で聴取不能)TOKYO FMについては現在既設の小笠原村営光ファイバーケーブルを使用した防災無線受信機により聴くことができる エフエム長崎(長崎市東部・西海市・対馬市・壱岐市・五島市などで聴取不能) エフエム鹿児島†(薩南諸島で聴取不能) NHK沖縄放送局(ラジオ第2・FM 大東諸島で聴取不能)これまで聴取困難とされていたNHK沖縄放送局〈ラジオ第1のみ〉、琉球放送、ラジオ沖縄についてはFM波による中継局が2007年4月1日に開局しこの困難も解消された。また、NHKラジオ第2・FMについてはラジオ第1とともにNHKネットラジオ らじる★らじるにより解消された。但し、九州・沖縄ブロックおよび沖縄県域放送は聴取できない。 エフエム沖縄(宮古列島を除く先島諸島と大東諸島で聴取不能) テレビでは、平成新局は殆ど(アナログ放送で顕著だった)が規定を達成できていない。平成新局は資金面が乏しいことから、2006年以降の地上デジタル放送の中継局を多数設置できず、CS再送信やIP放送に任せてしまおうと検討する放送局があったが、総務省や地元自治体などの支援(建設費用の一部を助成すること)によりアナログ未開局地域を含めて先発局と同等の数で設置が進められ、逆に放送対象地域外に電波が飛んでいる場合がある(スピルオーバー現象。IP放送の場合、方式によっては全国からの受信を可能にしてしまうおそれがある)。デジタル放送の電界強度次第ではアナログ放送で難視聴であった地域でも鮮明に受信できる可能性も出てくる。 ラジオでは、上記以外のFMでも山間部などの辺境地の多くは難聴取となる地域も多い。AMは、波長の関係から送信鉄塔が高いものとなり、鉄塔を支えるためのワイヤー設置等で広大な土地が必要とする関係から、中継局を多数設置できず、民間基幹放送事業者を中心に放送対象地域全域をカバー出来ていないことが多く、一方で高出力局を中心にスピルオーバーが起こっている既存の親局・中継局が多いことから、既存局の増力はスピルオーバーをなお一層拡大させる問題があるため、増力を実施できないのが実情である。
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