徴兵制の概要
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日本の徴兵制度は戸籍制度を前提にしており、明治6年1月10日法では「一家ノ主人タル者」や家産・家業維持の任に当たる者は兵役の義務から免除されていた。戸籍法の適用を受ける日本国民の男性は、満20歳(1943年からは19歳)の時に受ける徴兵検査によって身体能力別に甲-乙-丙-丁-戊の5種類に分けられた。甲が最も健康に優れ体格が標準である甲種合格とされ、ついで乙種合格、丙種合格の順だ。丁は徴兵に不適格な身体である場合、戊は病気療養中に付き翌年に再検査という意味だ。 当初は一番体格が標準的である甲種の国民が抽選で選ばれた場合に、「現役兵」として徴兵されるにとどまっていた。具体的にはおおよそ10人に1人から4人に1人程度であり、これらの兵士が戦時体制となる前の平時の訓練を受けた兵であった。戦争が始まると甲から順次徴兵されていった。しかし不公平感から全国で徴兵反対運動、あるいは徴兵逃れのための不正が横行するようになった。 そのため徴兵制度は大改正され1889年(明治22年)には法制度上、男性に対して国民皆兵が義務付けられ、甲種合格の者はほとんどが入隊した。やがて徴兵逃れ行為も下火となり、逆に乙種以下とされ徴兵されない事が不名誉とみなされるようになった。 太平洋戦争において戦局が激化するにつれ、現役兵としての期間を終えた後の予備役や後備役にあった元兵士の国民も召集令状によって召集され、大戦末期の昭和20年には徴集率は九割を超えた。通常、現役での徴兵を「徴集」、予備役・後備役での徴兵を「召集」と呼んで区別されていたが、混乱期には区別せずに「徴集」を用いることもあった。この召集制度が悪用された例として竹槍事件がある。さらに第二次世界大戦末期になると兵力不足が顕著になり、文科系学生への徴兵(学徒出陣)や熟練工・植民地人の徴兵が行われた。 徴兵された家庭に対しては、地域単位で様々な慰安会が行われたほか、労働力減少を補うために児童、生徒などによる勤労奉仕(農作業など)が行われた。また、企業・職場単位の労働力減少に対しては国民勤労報国協力令による勤労報国隊が動員された。 日本の降伏後は、日本軍が解体されたため、徴兵制度の根拠となる兵役法は、1945年(昭和20年)11月17日に廃止された。
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