小野和子の手記・文書とは? わかりやすく解説

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小野和子の手記・文書

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 19:55 UTC 版)

矢野事件」の記事における「小野和子の手記・文書」の解説

1994年平成6年1月18日京都新聞野田正彰の『危機状況での判断』というエッセイ掲載された。その中で矢野セクハラ疑惑について、次のような趣旨のことを書き記している。「矢野進めてきた研究私人趣味ではなく長い年月社会的経費投じられたものであり、辞職するには明確な理由なくてはならない研究者個人への中傷辞めるべきではなく大学そのような個人攻撃容認しないという意思見せるべきであった元秘書矢野告発したいのであれば刑事告訴すべきである。」 この文を読んだ小野和子は、匿名なされた告発矢野個人への誹謗中傷に過ぎない、と捉えられかねず、現代社会女性置かれている状況理解されていない考え以前からセクハラについての原稿依頼されていたこともあり、1月25日京都新聞に『学者人権感覚 矢野元教授問題によせて』と題する手記(以下、「本件手記」)を寄稿したこの中で小野は、女性職員有志による告発事実反す誹謗中傷ではないことを示し改善委員会による調査において「三件の軽微なセクハラ」と「一人女性の、レイプに始まるすさまじいまでのセクハラ」の事実証言)が出てきたことを書き記している。 本件手記反論として、2月10日京都新聞河上倫逸の『もう一つ人権侵害』が掲載された。その中で、「根深い政治的背景うかがわせる『事件』が、元秘書対する『セクシュアル・ハラスメント』という問題矮小化されてしまいつつある。」とした上で次のような趣旨のことを書き記している。「矢野辞職セクハラ問題による批判受け入れたものと明言されておらず、辞職自体本人自由意志かどうかすら明らかではない。また、批判者匿名伝聞の形を取っており、矢野には反論機会与えられておらず、客観的に事実確認なされていない。矢野犯罪行為継続的になしてきたと主張するなら刑事告訴なされるべきであり、矢野事実関係で争うなら名誉毀損などで告訴すべきである。」 2月20日京都府婦人センター開催された「大学でのセクシュアル・ハラスメント性差別テーマとする公開シンポジウム」において、小野自身作成した河上倫逸氏に答えセクハラ小事か』と題する文書(以下、「本件文書」)を参加者配布したその中で、「セクハラ即ち女性の権利侵犯果たして『矮小』なことなのであろうか。」「私たちが問うているのは、その『セクハラ小事』とする差別意識である。」と訴え改善委員会被害者から証言聞いて確認しており、矢野自身謝罪念書提出しているケースもあることを踏まえ、「決しいわゆる伝聞』ではない。」と書き記した

※この「小野和子の手記・文書」の解説は、「矢野事件」の解説の一部です。
「小野和子の手記・文書」を含む「矢野事件」の記事については、「矢野事件」の概要を参照ください。

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