奴隷的拘束及び非民主的労働慣行の撤廃とは? わかりやすく解説

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奴隷的拘束及び非民主的労働慣行の撤廃

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/02 14:48 UTC 版)

労働基準」の記事における「奴隷的拘束及び非民主的労働慣行の撤廃」の解説

暴行脅迫監禁その他精神又は身体の自由不当に拘束する手段によって、労働者意思反して労働強制すること(強制労働)は、日本の労働基準法令で最も重い罰則を以て禁止されている。また、3年一定の高度専門知識等を必要とする業務従事する者及び満60歳上の者については5年)を超える有期労働契約労働者労働契約違反不法行為対す損害賠償額予定する契約前借金相殺貯蓄強制は、労働者精神の自由不当に拘束する手段となることから、禁止されている。 また、職業技能習得目的としている労働者を、そのために酷使したり、家事等の職業技能習得に関係のない作業従事させたりすることは禁止されている。法律基づいて許される場合の外、業として他人就業介入して利益を得ること(労働者供給業)は禁止されている。この典型的な例として、業として人身売買有料職業紹介賃金ピンハネ二重派遣等が挙げられる法律基づいて許される場合とは、職業安定法又は船員職業安定法に基づき許可得た職業紹介行為がこれに該当する。 ただし、労働者派遣については、派遣事業派遣事業派遣労働者の3者が1つ労働関係形成していることから、派遣元が「他人」の就業介入しているとは解されない労働者国籍信条社会的身分人種門地民族等)、一酸化炭素中毒症にかかったことを理由として、賃金労働時間その他の労働条件一切について差別的取扱を行うことは禁止されている。また、労働者女性であることを理由として、賃金について男性との差別的取扱を行うこと、性別理由として労働者配置昇進降格教育訓練福利厚生退職勧奨解雇等について差別的取扱を行うことは禁止されている。

※この「奴隷的拘束及び非民主的労働慣行の撤廃」の解説は、「労働基準」の解説の一部です。
「奴隷的拘束及び非民主的労働慣行の撤廃」を含む「労働基準」の記事については、「労働基準」の概要を参照ください。

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