奴隷的拘束及び非民主的労働慣行の撤廃
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/02 14:48 UTC 版)
「労働基準」の記事における「奴隷的拘束及び非民主的労働慣行の撤廃」の解説
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制すること(強制労働)は、日本の労働基準法令で最も重い罰則を以て禁止されている。また、3年(一定の高度専門知識等を必要とする業務に従事する者及び満60歳以上の者については5年)を超える有期労働契約、労働者の労働契約違反や不法行為に対する損害賠償額を予定する契約、前借金の相殺、貯蓄の強制は、労働者の精神の自由を不当に拘束する手段となることから、禁止されている。 また、職業技能の習得を目的としている労働者を、そのために酷使したり、家事等の職業技能の習得に関係のない作業に従事させたりすることは禁止されている。法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得ること(労働者供給業)は禁止されている。この典型的な例として、業としての人身売買、有料職業紹介、賃金のピンハネ、二重派遣等が挙げられる。法律に基づいて許される場合とは、職業安定法又は船員職業安定法に基づき許可を得た職業紹介行為がこれに該当する。 ただし、労働者派遣については、派遣元事業、派遣先事業、派遣労働者の3者が1つの労働関係を形成していることから、派遣元が「他人」の就業に介入しているとは解されない。 労働者の国籍、信条、社会的身分(人種、門地、民族等)、一酸化炭素中毒症にかかったことを理由として、賃金、労働時間その他の労働条件一切について差別的取扱を行うことは禁止されている。また、労働者が女性であることを理由として、賃金について男性との差別的取扱を行うこと、性別を理由として労働者の配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、退職勧奨、解雇等について差別的取扱を行うことは禁止されている。
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