反戦言動とは? わかりやすく解説

反戦言動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/08 10:17 UTC 版)

竹中彰元」の記事における「反戦言動」の解説

上のように、彰元は生まれてからその半生通して真宗大谷派東本願寺)の宗門人として順調に経歴重ねた模範的な僧侶であったしかしながら1931年昭和6年)の満洲事変勃発後、軍国化する世相の中で、真宗大谷派1936年昭和11年10月真宗聖典御伝鈔』の一部削除決定しまた、第二十四東本願寺法主闡如それまで神祇不拝の伝統破って1936年12月2日明治神宮を、12月4日靖国神社を、翌1937年昭和12年1月8日伊勢神宮参拝したことなど、国策追従のために浄土真宗教義を捻じ曲げていたことが、彰元の心境変化及ぼしていたのではないか大東仁は推測している。 1937年昭和12年7月7日盧溝橋事件勃発し、処理に当たった近衛文麿首相中華民国への軍事介入決め、この日中戦争全面開戦に際して真宗大谷派盧溝橋事件勃発翌日7月8日早くも開教伊藤勝隆に「北支事変支那駐屯軍従軍布教」を命じ政府7月12日正式に大谷派協力要請する以前から既に、率先して中国との戦争協力する態度示していた。 竹中彰元事変勃発後、1937年9月15日出身地岩手村在郷軍人に対して戦争批判する旨を述べてその反戦姿勢村民から「痛罵難詰」され、更にこの言動村民から非難された後も、翌10月10日近隣仏教寺院僧侶6人に対して戦争最大罪悪だ」と述べた。この10月10日の反戦言動を聞いた僧侶が翌10月11日岩手村役場通報し、この通報きっかけとなって10月26日に彰元は逮捕され10月31日9月15日発言10月10日発言陸軍刑法99条(造言飛語罪)に抵触するとして岐阜地方裁判所送致された。 翌1938年昭和13年3月12日岐阜地方裁判所竹中彰元対し禁固4ヵ月実刑判決下し、この判決に彰元が控訴したため、4月27日名古屋控訴院禁固4ヵ月執行猶予3年に刑を軽減する判決下した。なお、この判決には1940年昭和15年2月11日皇紀2600年記念して恩赦認められ禁固2ヵ月20日執行猶予3年に刑を減免されている。 彰元が属していた真宗大谷派1938年昭和13年4月27日名古屋控訴院による判決後、特別黜罰により「軽停班3年」の処分下して僧侶の位を最低に落としまた、彰元の布教使資格剥奪した。なお、大谷派1940年昭和15年5月18日に軽停班処分満期とする処分減免実施し1941年昭和16年4月17日に彰元の布教使資格復活している。同時期に彰元が処罰され陸軍刑法よりも重い治安維持法検挙され浄土宗霊法や日蓮宗大隈実山、細井宥司が、浄土宗日蓮宗から教団としての処分受けていないことに比べると、真宗大谷派による竹中彰元への処分他宗派よりも重いものであった

※この「反戦言動」の解説は、「竹中彰元」の解説の一部です。
「反戦言動」を含む「竹中彰元」の記事については、「竹中彰元」の概要を参照ください。

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