反戦運動家による暴言と闘争的言辞法理の衰退とは? わかりやすく解説

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反戦運動家による暴言と闘争的言辞法理の衰退

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 09:46 UTC 版)

ヘイトスピーチ」の記事における「反戦運動家による暴言と闘争的言辞法理の衰退」の解説

1970年には、ベトナム戦争反戦運動家のポール・R・コーエンが、「Fuck the Draft」(徴兵くそくらえ)という上着LA裁判所内で着用したため、州法415条の「不快な行為offensive conduct)」に当たるとして逮捕され有罪判決受けた連邦最高裁では「Fuck the Draft」という言葉について多くの者にとって、この自由の直接的な結果は、しばしば単なる言葉の上での騒動不和不快な言葉として現れてくる。しかしながら、これらは…実際に開かれた討論プロセスにより我々が達成することの出来るより広大な永続的な価値必然的な副作用である。時々雰囲気不協和音満たされていると思われることは、ある意味では弱点あらわれではなくて長所あらわれである」 とし、さらに「州は、公開討論を我々の間でもっとも神経質な人にとって文法心地よいところへきれいにする権限有していない」 「(Fuckのような禁句は、おそらくは他の部類のものよりも好まれないけれども、しかしながらある人の下品さ別のひとの抒情詩ということがしばしば真実となるからである」 として、このような闘争的言辞禁止し得ない判示し、「この最高裁判決において、価値の低い不快な言葉であるとしても、言葉不快さ理由として公開討論から排除することは、憲法上正化されない」とする判決出された。 また、1971年のGooding事件では同じくベトナム戦争反戦運動家が警官に対してSon of a bitch,殺すぞ」と侮辱的かつ攻撃的な発言浴びせたため、ジョージア州法(コード)S26-6303にもとづき逮捕されジョージア州裁判所有罪となったその後連邦最高裁では、「ジョージア州法(コード)S26-6303に対して法律慎重に保護されない言論のみを処罰するように解釈しなければならず、保護される言論適用されるべきではない」として、過度広汎表現規制することは憲法違反との判決出された。警官対す罵倒が「闘争的言辞」に該当するかについては、該当しないとされ、この判例によって闘争的言辞法理衰退した

※この「反戦運動家による暴言と闘争的言辞法理の衰退」の解説は、「ヘイトスピーチ」の解説の一部です。
「反戦運動家による暴言と闘争的言辞法理の衰退」を含む「ヘイトスピーチ」の記事については、「ヘイトスピーチ」の概要を参照ください。

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