勲章と年金とは? わかりやすく解説

勲章と年金

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 05:38 UTC 版)

勲章 (日本)」の記事における「勲章と年金」の解説

勲等年金勲等上限下限勲一等840740勲二等600500円 勲三等360260勲四等180円 135勲五等125115勲六等100円 85勲七等7560勲八等50円 40※1 : 廃止時の給額表による※2 : この他勲一等旭日桐花大綬章受章者は、1500円の年金定められていた。 金鵄勲章年金功級定額功一級1500功二級1000円 功三級700功四級500円 功五級350功六級250功七級150※1 : 廃止時の明治政府は、1877年明治10年7月25日勲等年金令(旭日章年金)を制定して、叙され勲等従い終身年金支給することとした。1894年明治27年)には、金鵄勲章受章者対す年金支給定め金鵄勲章年金令(明治27年勅令173号)を公布した。さらに、1915年大正4年)には、勲一等旭日桐花大綬章受章者のうち、特に顕著な功績挙げた者にも1500円の終身年金支給することとした。しかし、財政状況悪化等により、1941年昭和16年)には勲等年金および金鵄勲章年金いずれも廃止され以後受章者に対して年金支給しないこととした。また、1945年昭和20年12月末日限りにおいて、それまで支給されていた勲章年金勲等年金および金鵄勲章年金)についても一切廃止された。 1947年昭和22年)に施行され日本国憲法第14条3項では、「栄誉勲章その他の栄典授与は、いかなる特権も伴はない。栄典授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代限り、その効力有する。」とされた。 1967年昭和42年)には、金鵄勲章年金令に基づく金鵄勲章年金受けていた者に対して10万円の一時金支給する旧勲章年金受給者に関する特別措置法昭和42年法律第1号)が定められた。同法国会審議において憲法14条3項との関係が問題となったが、政府はこの一時金支給従来受けていた経済的な利益対す損失補償であって栄典授与に伴う特権ではないとして同条には違反しない答弁した1951年昭和26年)には文化功労者年金法昭和26年法律125号)が公布施行され、「文化の向上発達関し特に功績顕著な者」である文化功労者に対して年額350万円平成22年度現在。規程最新改正1982年昭和57年)。)の年金支給されている。一方、「文化勲章受章候補者推薦要綱」は、文化勲章受章候補者について、文部科学大臣が「文化発達関し勲績卓絶な者を文化功労者のうちか選考」して、内閣総理大臣推薦する定めている。 勲章年金を伴うことの是非問題となったことから現行制度は勲章と年金とを直結させていない。したがって勲章の授与併せて金品年金支給することはない。ただ、文化勲章受章者文化功労者の中から選ばれるのを通例とするため(文化勲章受章候補者推薦要綱 (PDF) )文化功労者としての年金支給されることになる。政府見解によれば文化勲章文化功労者は、制度としては別々に運用されているため憲法14条3項には抵触しない解釈されている。しかし、そもそも文化功労者地位自体栄典であり年金自体栄典に伴う特権であるとすれば合憲性問題が残ることになるが、憲法学上は常識的にみて功績表彰するのに相応限度内のものであれば法の下の平等反するものとは言えないと解されている。

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