公立小中学校教員(正規職員)
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「学校における働き方改革」の記事における「公立小中学校教員(正規職員)」の解説
2004年、川口市内の市立小中学校の教員が埼玉県人事委員会に時間外勤務手当の支払いなどを求めて措置要求を行い、要求は2006年3月、いずれも棄却・却下。男性教員3人が決定取り消しを求めて2006年夏、さいたま地裁に提訴、さいたま地裁で請求が棄却され、原告側が上告し2009年教員側の請求が棄却された。
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公立小中学校教員(正規職員のち再任用)
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「学校における働き方改革」の記事における「公立小中学校教員(正規職員のち再任用)」の解説
教員の時間外労働に残業代が支払われていないのは違法だとして、埼玉県内の市立小学校の男性教員(62)は、2021年現在県に未払い賃金の支払いを求め提訴している。教職員は給特法で時間外勤務を命じることができるのは、生徒の実習、学校行事、職員会議、災害など緊急事態からなる「超勤4項目」に限り、労働基準法37条の時間外労働における割増賃金の規定が適用除外されているため、県は『教職調整額は、超勤4項目以外の勤務についても対価として支払われている』と主張している。 正規の勤務時間外になされた超勤4項目以外の業務について、初めて『労基法上の労働時間』該当性の法律判断を求めている点が過去の敗訴案件と一線を画し、長時間労働を恒常的に強いられたことに対する慰謝料が認められるべきと主張していると報道されている。該当男性教諭が新人だった1981年と比較し、8時半前の朝自習や朝会主席義務付け、歯磨き指導などで昼休憩が恒常的につぶれ、下校指導も始まり、教室管理など過去にはなかった仕事が累積している。このため昔は定時に多くの職員が勤務終了していたが現在は恒常的な残業が発生している。 2021年10月1日、埼玉地裁で上記訴訟は教員側の請求が棄却された。判決では労働基準法上の法定労働時間の規制を超えた労働があったと認定されたが、残業しなければ業務が終わらない状況が常態化しているとは必ずしも言えないとし賃金や賠償金の支払いについても認めなかった。ただし給特法についてはもはや現状に合わず、現場の教職員の意見に真摯に耳を傾け、働き方改革による業務削減を行い、見直しを進め教育現場の環境改善が図られることを切に望むとの裁判長の付言があった。 本地裁判決については、文科省が既に必須としている超勤4項目以外も含めた労働時間を「在校等時間」として労働時間管理の対象とすることを明確にしている点も考慮していないことが日本労働弁護団常任幹事、ブラック企業対策プロジェクト事務局長を務める嶋﨑量弁護士によって疑問を呈されている。 教員の働き方は携帯の定額プランになぞらえて、「定額働かせ放題」とも表現されている。
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公立小中学校教員(非常勤講師)
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「学校における働き方改革」の記事における「公立小中学校教員(非常勤講師)」の解説
名古屋市では、2020年11月、公立中学校非常勤講師が、残業代が支払われていないとして労働基準監督署に申告し、その後、市の教育委員会は、講師の労働時間を適正に把握していないとして是正勧告を受けたため、130万を支払った。
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