井上毅の仏民法批判とは? わかりやすく解説

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井上毅の仏民法批判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)

民法典論争」の記事における「井上毅の仏民法批判」の解説

1872年明治5年4月江藤欧米司法制度視察希望政府辞令得たが、多忙のため随員のみの派遣決断出立前に次のように訓示諸君洋行要は各国の…長を採りて短を捨つるに在り。徒(いたずら)に各国文明の状態を学びて、悉く之を我国に輸入する趣旨とすべきにあらず…之を観察批評する精神を以てざるべからず。…悉く彼に心酔して欠点看過せずんば…却て国家毒するに至るべし。 — 江藤新平 1873年明治6年)、パリボアソナード憲法刑法講義受けた官僚の内、通訳無し講義理解できたのが、井上毅名村泰蔵今村和郎である。 ベルリンにも旅行して法学研究努めた井上は、仏刑事法導入支障少ないが、仏民法典中央集権に過ぎ地方慣習への配慮を欠く、整備され裁判制度はかえって公証人などの特権階級化・訴訟費用高騰招き庶民怨嗟の的になっているとの報告書日本送った。「民心安堵」のために民法典編纂急いだ江藤と、人民利益のために反対した井上は、一見相反するようで、根底共通していたとも考えられている(坂井雄吉)。 また、この時井上着目したのはプロイセンではなく、あくまで領邦多様性内包し連邦国家としてのドイツであり(後述)、国情国民性大きく異なると当時考えられプロイセン法典模範法に考えたというのは後世誤解だとの主張がある(山室信一)。またドイツ一辺倒ではなく行政フランス流の中央集権支持している。 井上その後終生ボアソナードと強い絆で結ばれていたが、法典論争では延期派。論文1890年明治23年)の「法律道理ニ対シテ不完全ナルノ説」「民法初稿第三七十三条ニ対スル意見」がある。名村今村断行派。

※この「井上毅の仏民法批判」の解説は、「民法典論争」の解説の一部です。
「井上毅の仏民法批判」を含む「民法典論争」の記事については、「民法典論争」の概要を参照ください。

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