主な対象および内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 09:20 UTC 版)
日本では、各法律および、日本放送協会(NHK)・民間放送(民放)の各局が自己制定している番組基準に基づいて、以下のような内容の放送が禁止されている。 電波法に定められているもの 特定の誰かが利益または損害を得るような虚偽(106条)遭難の事実がないのに遭難通信を発すること(106条2項)ピンク・レディーの楽曲『S・O・S』の冒頭部SEに使われたSOSのモールス符号がこれに該当したことで知られる。1999年1月31日をもってモールス符号による遭難通信の取扱いが廃止されたため、これ以降は原則としてノーカットの放送が可能となった。なお、モールス符号自体の放送は禁止されていない。局名告知の際のコールサインや、ニュース速報を示す文字列「NEWS」をサウンドロゴとして流すなどの用法がみられる。モールス符号#電信以外の使用例を参照。 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する通信を発すること(107条)日本民間放送連盟(民放連)放送基準第2章(7)「国および国の機関の権威を傷つけるような取り扱いはしない」の解説において、「国の象徴としての天皇もここに含まれる」としている。天皇および皇室に対する否定的な扱いは(放送禁止とならないまでも)慎重になされる。 わいせつな通信を発すること(108条) 個人情報の保護に関する法律に定められているもの 個人情報が特定される(おそれのある)もの(50条3項) その他 差別を助長する(恐れのある)言葉や表現刑事裁判の報道では、心神喪失を理由に無罪の判決を受けた被告人の実名は、事実上の放送禁止とする措置が取られている。「責任能力#心神喪失および心神耗弱の例と問題」および「実名報道#2000年代-」も参照 暴力や犯罪を肯定的に扱う言葉や表現未成年者の飲酒・喫煙など
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