中世以前の死刑とは? わかりやすく解説

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中世以前の死刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 03:43 UTC 版)

死刑の歴史」の記事における「中世以前の死刑」の解説

死刑は、身体刑並び前近代おおむね18世紀以前)には一般的な刑罰であったまた、「死刑」という刑罰があったわけではなく多くの「死に至る(ことが多い)刑罰」が並行して用いられていた。たとえば壁に埋め込むなどして餓死させる方法もあった。 懲役禁錮などの自由刑普及する前の時代おおむね18世紀頃まで)には現代とは異なり死刑は必ずしも重罪適用される刑罰とは限らず比較軽度犯罪でも簡単に死刑適用されるものであった前近代における死刑は、多様な犯罪適用される刑罰であったことから、単に「生命を奪う」ということのみを目的とするものではなく身体刑要素含まれ複数執行方法採用されていることが一般的であったみせしめの手段として死刑残酷に演出するために、車裂き鋸挽き、釜茹、火刑溺死刑、石打ち首吊り・内臓抉り・四つ裂きの刑凌遅刑など、その執行方法多種及んだ。また公開処刑古今東西行われていた。犯罪行為対するものにかぎらず社会規範破った事に対す制裁として死刑が行われていた時代もあった。 苦痛の多い「重罪用の死刑」や苦痛少ない「軽犯罪用の死刑」、あるいは「名誉ある死刑」「不名誉な死刑」などが使い分けられており、処刑方法ごとに別種刑罰受け止められていた。また、生命を奪うことを目的とする刑罰」という現代的定義があてはまるとは限らず、「死亡する確率極めて高い身体刑」という定義も可能だったこのような認識があったことの裏付けとして「生き残った場合には『刑は執行済』として放免される」という現象見られたことを挙げることができる。「受刑者死亡自体が刑の目的となり、現代的な意味での「死刑」という概念確立されるのは、のちの時代になってからである。他にも神明裁判で「死ねば(死ななければ有罪とされるように、刑罰執行有罪無罪かの判定兼ねている場合存在した(死ななかった場合有罪とされる場合は、改め死刑処された)。死体処分法も刑に含まれることもあり、特にアブラハムの宗教であるユダヤ教キリスト教では死体焼かれる最後の審判時に復活できないとされているため、受刑者精神的圧力強かった死刑多様な犯罪への処罰として用いられてきたこと、また多様な死刑存在していたことの理由としては、自由刑普及するまで「犯罪者長期わたって拘束収容する」という発想制度存在しなかったことが挙げられる結果として再犯防ぎ社会的な秩序を守るために死刑適用されることが多かった。 この時代死刑には、犯罪者社会から排除することだけではなく犯罪抑制観点から見せしめ報復としての機能重視されていた。そのため、特に重罪向けの死刑場合は、「より残虐なもの」「より見栄えのするもの」であるよう工夫された。また秘匿して行うという発想はなく、しばしば祭りとして扱われた。古代では裁判・処刑支配者特権であり、斬首用の鉞や撲殺刑用の棍棒といった処刑用具王権象徴であった

※この「中世以前の死刑」の解説は、「死刑の歴史」の解説の一部です。
「中世以前の死刑」を含む「死刑の歴史」の記事については、「死刑の歴史」の概要を参照ください。

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