コピー回数の制限による制御
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 15:34 UTC 版)
「ダビング10」の記事における「コピー回数の制限による制御」の解説
『デジタルチューナーを搭載するHDDレコーダーなどハードディスクを内蔵する録画機』や対応パソコン(ダビング10対応チューナーなど)で、ダビング10の地上デジタルテレビジョン・BSデジタル放送(主に無料放送)を内蔵チューナーにより録画した後、DVD・BDなどに「9回のコピー」と「1回のムーブ」を可能にする運用ルールである。つまり、これ以外の方法、例えば対応機器でDVDやBDやVHSに放送を直接録画し、あるいはデジタルチューナー搭載家電のアナログ映像出力を対応機器などで録画した場合などには、それ以降のコピーは禁止となる(後述)。 コピーワンスもダビング10も「1世代のみコピー可」の制御を行う点では同じだが、「世代」の起点が異なる。コピーワンスは放送が起点となるため、録画機に録画した時点で1世代目のコピーとなっていたが、ダビング10では録画機(HDD)が起点となり、録画機(HDD)に録画した時点では1世代目にはならず、そこから他媒体(DVD、BD、メモリーカード、i.LINK等)へコピーするのが1世代目と言う違いがある。この1世代目コピーの数を9回、ムーブを1回にして、2世代目コピー(孫コピー。DVDからDVD、BDからBD、あるいはHDDへの再ダビングをすること)を禁止したのがダビング10である。 2世代目以降のコピーが禁止となるのはコピーワンスもダビング10も同様であり、コピーワンスの場合、録画機(HDD)から他へのデジタルコピーは不可でムーブのみとなっていたが、ダビング10の場合は録画機(HDD)から他媒体(DVD、BD、メモリーカード、i.LINK等)にコピーしたその先(ダビング10での「1世代目」コピー)において、それ以降のデジタル/アナログコピーが不可となる。 また、コピー回数の制限はデジタルコピー、すなわち「録画機内蔵のDVDやメモリーカードへのコピー」と「i.LINKなどのデジタル接続での他の機器へのコピー」に対して行われ、10回目は自動的にムーブ(移動)されるか、あるいはムーブ以外は不許可になる。また、コピー回数が9回に達していない場合でムーブしても、世代管理の制御は緩和されないため、それ以降のコピーは禁止となる(ムーブした先は常にダビング10での「1世代目」コピーとなるため)。対応機器でDVDやBDやVHSなどに直接ダビング10の放送を録画した場合も、ダビング10の世代管理が適用されず、それ以降のコピーは禁止となる。 なおダビング10ではHDDレコーダーからアナログ映像出力を経由して行うアナログコピーについてはダビング10で制御される回数としてカウントされない(アナログ接続での出力を利用した場合9回以上のコピーが可能となる)。しかし、アナログ映像出力についてはダビング10の世代管理が適用されず、コピー先では一律に「コピー禁止」の扱いとなる。よって、どの段階(1世代目の録画前、1世代目と2世代目の間、…)でアナログ映像出力接続を利用したとしても、アナログ映像出力によりコピーされた媒体(HDD/DVD/VHSなど)からさらに次の世代を作成することはできない(これはアナログ信号にCGMS-A信号が出力されるためである)。この結果、ダビング10対応番組でありながらアナログ映像出力を利用する必要が生じ、コピーワンス扱いとなるケースも出ている(トランスモジュレーション方式のケーブルテレビなど)。 なお、以上の運用ルールが適用されるのは、放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送していて、それをダビング10に対応した録画機で録画する場合だけである。録画機側がダビング10未対応の場合は、ダビング10の放送番組であっても、コピー・ワンスのコピー制御が掛かることになる。旧式のDVDレコーダーなどダビング10に対応していない録画機では機器外部への信号出力を含めてこれまでどおりコピー・ワンスの運用となるため、ハードディスク装置(HDD)に録画した番組を2枚のDVDにコピーして1枚を視聴用、もう1枚をバックアップ用と使い分けることはできない。さらに、放送局がダビング10の制御信号入りの番組を放送していて、それをダビング10に対応した録画機で録画する場合であっても、外部チューナー(CATV用セットトップボックスなど)経由で録画した場合はこれまでどおりコピー・ワンスの運用となる。 また、ダビング10においても前述のようにコピー・ワンス運用と同じく孫コピーは禁止であるため、コピー先メディアが旧世代化や規格争いでの敗退等により事業縮小・撤退に追い込まれた場合(HD DVD、コピーワンス番組を録画したD-VHSとカートリッジのBD-RE V1.0等)、再生用機材の修理ができなくなった時点で再生が困難となることが予想される。 出典:テレビ録画界の“憲法改正”!? 「ダビング10」で録画ライフはこう変わる。
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