グローバル化と法とは? わかりやすく解説

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グローバル化と法(2002年以降)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「グローバル化と法(2002年以降)」の解説

2001年2月中国WTO加盟を果たす。加盟に際して中国は、法制度の整備ならびに確実な法執行エンフォースメント)を求められており、これにより中国の法システムにも大きな変化もたらされた。中国法80年代のように外資導入等の対外開放部分別建てにすることなく統一的な法体系国際法秩序緊密に連携連動して構築するようになっている。それから10年2001年3月全国人民代表大会常務委員会活動報告は、「2010年まで中国の特色ある社会主義法律体系形成する」という課題達成した宣言した。この課題提示されたのは、1997年10月の党第15回大会であった当時中国WTO加盟専心していたときであったが、その後経済成長歪み露呈し経済発展至上主義への反省生まれ2004年から社会主義調和社会和諧社会)の構築目標とされた。この国家目標変更により、立法重点の置き方や、法システム基本原理にも変化促す国際的強調外国法一辺倒西欧原理普遍性承認から、中国法特殊性再発見や「中国の特色ある社会主義法律体系」の検証へと向いていることが見出される。すなわち、WTO加盟後しばらくは、経済グローバル化のなかでの国際的協調の面や市場主義経済システム確立の面に力が注がれていた。例え憲法修正において、1993年修正が、オーソドックス社会主義原則からの離脱示し始めていたのに加え2004年修正では、非公有経済私営経済等)の権利保護その発展奨励支配明記された。それは、市場経済システム対応したシステムでは、市場主体地位権利および機会の平等が保障されなければならない、という立法理念反映したものであり、市場における公有制(国有企業等)の優越的地位法律上保障されないことまで含意されている。しかしその後、この流れとは逆の「中国の特色ある社会主義」の方向性立法中に見出すことができる。2007年制定中華人民共和国物権法においては2005年7月草案公表されたが、そこで「物権法草案違憲論」が巻き起こった物権法草案あたかも私有制基盤とした資本主義国物権法同様の規定を置くだけで、社会主義国家基本的経済制度公有制を主体とした複数所有制の併存)を定めた憲法規定反するという。結局審議1年延ばし所要改正加えざるを得なかった。このように「社会主義」問題を、立法の中でどのように処理していくかが改め意識されるようになっている

※この「グローバル化と法(2002年以降)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「グローバル化と法(2002年以降)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

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