どぶろく裁判と自家醸造自由化運動とは? わかりやすく解説

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どぶろく裁判と自家醸造自由化運動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/20 09:23 UTC 版)

どぶろく」の記事における「どぶろく裁判と自家醸造自由化運動」の解説

どぶろく自家醸造、酒つくりの自由化運動推進し1981年には著書ドブロクをつくろう』(農文協)を発表した前田俊彦1984年酒税法違反容疑起訴され控訴上告した通称どぶろく裁判が行われた。裁判前田は、食文化一つであるどぶろくを、日本国憲法保障され人権における幸福追求権利であると主張し自家生産自家消費自家醸造の是非、また、酒税法設けられ様々な制限が、大量生産可能な設備保有できる大資本による酒類製造のみを優遇し小規模酒類製造業育たないようにしているとも主張した裁判最高裁判所にまで持ち込まれ1989年12月14日に「製造理由如何を問わず自家生産禁止は、税収確保見地より行政裁量内にある」として、酒税法合憲判断前田有罪判決出た。 しかし、元国税庁醸造研究所東京国税局鑑定官務めた穂積忠彦1994年に『酒つくり自由化宣言』を刊行し酒税法時代遅れ悪法であると主張した。このほか、日本大学法学部教授甲斐素直は「自分造った酒を自由に飲む権利」は精神的自由権属するものであるし、またどぶろく裁判最高裁判例租税根拠としたことについて、明治30年時点酒税は国の税収3分の1達するほどの比重持っていたが、近年では1兆程度推移し税収の1〜2%比重しかなく、「酒税法取り巻く環境急速に変化しつつあり、その中で自己消費目的の酒作りを、依然として明治時代発想のままに規制する根拠存在するのかは、大い疑問とされるようになってきている。審査基準として明白性基準採用した状況下においても、純然たる自己消費目的酒造りが、国の税収大きく左右するような可能性は全く失われた今日明白に違憲とみなすことは十分に可能と言うべきであろう」との見解をのべている。 また、酒税法定め酒類製造業酒類販売業における免許制度については、日本国憲法第22条職業選択の自由」の観点からも批判されている。1998年平成10年)には、最高裁判所でも酒税法1011号での酒類製造免許規定について「原則的規定機械的に適用えすれば足りるものではなく事案に応じて各種例外的取扱い採用をも積極的に考慮し弾力的にこれを運用するよう努めるべきである」と判決出ている。

※この「どぶろく裁判と自家醸造自由化運動」の解説は、「どぶろく」の解説の一部です。
「どぶろく裁判と自家醸造自由化運動」を含む「どぶろく」の記事については、「どぶろく」の概要を参照ください。

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