しんぱんとは? わかりやすく解説

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しん‐ぱん【侵犯】

読み方:しんぱん

[名](スル)他国領土権利などを不法に侵すこと。「領空を—する」


しん‐ぱん【信販】

読み方:しんぱん

信用販売」の略。


しん‐ぱん【審判】

読み方:しんぱん

[名](スル)《「しんばん」とも》

物事の是非・適否優劣などを判定すること。「国民の—を受ける」

ある事件審理し、その正否判断裁決をすること。

訴訟における審理裁判

家庭裁判所家事事件または少年事件について行う手続き

㋒「行政審判」の略。「—請求

運動競技などで、技の優劣反則有無勝敗などを判定すること。また、その役。

キリスト教で、神がこの世を裁くこと。「最後の—」

[補説] 書名別項。→審判


しんぱん【審判】

読み方:しんぱん

原題、(ドイツ)Der Prozeß》カフカ長編小説未完1925年遺稿として刊行された。銀行員ヨーゼフ=Kが、理由わからないまま逮捕・起訴され、死刑になるまでを描いた不条理小説題名は、編者マックス=ブロート生前著者との会話に基いてつけたもの。


しん‐ぱん【新版/新板】

読み方:しんぱん

新しく出版すること。また、その書物新刊

体裁改めたり内容修正加えたりして、版を新たにすること。また、その書物。⇔旧版

新しくできた事物新しくやりだしたこと。

「—の堀割お通りな」〈人・美婦禰・四〉


しん‐ぱん【神判】

読み方:しんぱん

ある人が罪を犯したかどうか判定を、神意によって決定する裁判古代中世には広く各国にみられた。日本では探湯(くかたち)がその例。


しん‐ぱん【親藩】

読み方:しんぱん

江戸時代大名家格の一。徳川家一門および分家大名になったもの。尾張紀伊水戸御三家越前松平家など。


審判(しんぱん)


”審判”とは、審査官による最終処分等について、これが正当なものであったかどうかを、3名または5名の審判官合議により審理を行うものである拒絶査定対する審判、無効審判取消審判などがある。

審判を請求する場合には、特許庁審判請求書提出する審判官判断は、審決として出されるそれぞれの審判についての詳しい内容は、関連用語解説参照のこと。

執筆弁理士 古谷栄男)

しんぱん

出典:『Wiktionary』 (2021/08/22 13:59 UTC 版)

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しんぱん




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