「外地」における住民の法的地位と参政権とは? わかりやすく解説

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「外地」における住民の法的地位と参政権

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 15:36 UTC 版)

特別永住者」の記事における「「外地」における住民の法的地位と参政権」の解説

1895年明治28年)に日清戦争勝利した日本は、台湾清か割譲1905年明治38年)に日露戦争後ロシアから樺太の南半分獲得1910年明治43年)に日韓併合条約締結して先の二つ戦争そもそもの原因であった朝鮮半島併合成し遂げた韓国併合)。これらの地域外地呼ばれ日本の領土として、太平洋戦争日本敗北する1945年まで統治された。日本はこれらの地域に住む多様な民族包含する多民族国家となった。 これらの植民地に元から住んでいた住民は、大日本帝国臣民日本国民)とされ日本国籍持った。ただし戸籍については日本人区別され植民地ごとに別の戸籍作られ戸籍法適用を受けなかった。外地出身家系であれば内地生まれても、婚姻でもない限り内地転籍できず外地戸籍入籍した住民には帝国臣民として日本民族同化させる政策朝鮮人などからの要望もありとられた。その後日中戦争勃発し戦時体制固められていく中で、創氏改名日本語教育神社参拝などの皇民化政策推し進められ、同化政策強化台湾樺太朝鮮についてはそれぞれ台湾ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律樺太施行スヘキ法令ニ関スル法律朝鮮施行スヘキ法令ニ関スル法律制定され、これらの法律では、勅令定めることで内地施行される法律全部または一部台湾樺太朝鮮にも施行できるとされた。また、台湾朝鮮では、それぞれ固有の民族文化適応した統治を行うために、前述法律により、台湾総督朝鮮総督に対して立法に関する帝国議会権限委任された。その結果内地では帝国議会協賛による法律規定しなければならない事項は、総督命令のうち勅裁天皇裁可)を得たもの(台湾総督のものは律令りつれい)、朝鮮総督のものは制令という。)で、帝国議会協賛なしに規定できるとされた。樺太は、内地からの移住者多かったため、内地法律適用された(1943年内地編入)。 外地地域には衆議院議員選挙選挙区設置されなかった。つまり植民地住民は、立法関与する帝国議会議員総督選定容喙できず、道会、州会等の地方議会選挙通じて民意表明しうるにすぎなかった。これはこの地域に住む日本人も同様であった。ただし台湾人朝鮮人であっても内地移住した場合当然に衆議院議員内地地方議会選挙選挙権行使できた。 なお選挙要しない貴族院では、朝鮮人台湾人議員任命されていた。 被選挙権については、選挙区への居住条件づけられていないため、内地選挙区選んで出馬することは出来た。ただし外地居住する台湾人朝鮮人実際に出馬した例はなかった。

※この「「外地」における住民の法的地位と参政権」の解説は、「特別永住者」の解説の一部です。
「「外地」における住民の法的地位と参政権」を含む「特別永住者」の記事については、「特別永住者」の概要を参照ください。

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