「外国人土地取引規制」新法制定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 15:09 UTC 版)
「外国人土地法」の記事における「「外国人土地取引規制」新法制定」の解説
2021年6月15日、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律が第204回国会で可決成立した。自衛隊基地や海上保安庁の施設、原子力発電所などの周辺1kmを「注視区域」に指定した同法は、自衛隊基地の中でも司令部機能をもつ場合や無人の離島など、安全保障上さらに重要な土地は「特別注視区域」と定めているほか、国が土地や建物の所有者の氏名や国籍、賃借権を調査できる。また、所有者が外国と関係が深い場合、利用目的の報告を求める。「特別注視区域」では200平方メートル以上の土地を売買する場合は取引した人や団体の氏名や住所、利用目的の事前届出を義務付ける。電波妨害やライフラインの遮断といった恐れがあると判断すれば、利用中止を勧告・命令できる。この命令に従わなければ懲役2年以下か罰金200万円以下を科すほか、「特別注視区域」での無届けや虚偽報告には6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金を科すもの。重要土地取引規制法の成立に当たっては、立憲民主党や日本共産党などが強く反発し、参議院でも内閣委員長解任決議案を出すなど抵抗していた。
※この「「外国人土地取引規制」新法制定」の解説は、「外国人土地法」の解説の一部です。
「「外国人土地取引規制」新法制定」を含む「外国人土地法」の記事については、「外国人土地法」の概要を参照ください。
- 「外国人土地取引規制」新法制定のページへのリンク