会計帳簿
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会計帳簿(かいけいちょうぼ)とは、企業等が取引上その他営業上の財産に影響を及ぼすべき事項を記載した帳簿である。 貸借対照表、損益計算書を作成する基礎となる。
- ^ 簿記勘定科目一覧表(用語集)
- ^ “諸外国における会計制度の概要” (PDF). 中小企業庁. 2017年12月28日閲覧。
- ^ / No.5930 帳簿書類等の保存期間及び保存方法(国税庁)
帳簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 14:57 UTC 版)
日本では大阪の造幣寮(造幣局)が、明治3年(1870年)に雇い入れたポルトガル人プラガによって西洋式簿記で記帳が行われていた。これが日本における西洋式簿記の最初の採用とされているが、明治5年(1872年)、造幣寮の権頭(副長官)に就任していたのが益田孝である。益田は明治7年に先収会社を起こした際にこの西洋式簿記を採用したがそれは日本では造幣寮についで早い採用であった。 先収会社では明治7年分は英文で記帳し、明治8年以降は日本文で記帳している。先収会社を引き継いだ三井物産も先収会社の帳簿組織および記帳方式を継承し、先収会社の帳簿と三井物産の帳簿は細部を除き同一の書式である。
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帳簿
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/17 07:35 UTC 版)
委託者は、委託に係る家内労働者各人別に、以下の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない(第27条、規則第24条1項)。 家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地 委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日 委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲 委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日 製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量 工賃を支払うつど、その年月日、支払った工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払った場合にはその方法及び額 委託者は、帳簿に最後の記入をした日から5年間当該帳簿を保存しなければならない(規則第24条2項)。令和2年4月の改正法施行により保存期間がこれまでの「3年」から「5年」に延長された。
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帳簿
「 帳簿」の例文・使い方・用例・文例
- 帳簿をつける
- 帳簿と会計決算の監査
- 帳簿をごまかす
- 事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない
- 現金残高と帳簿上の残高が一致しないために、現金過不足勘定を使用した。
- 持分プーリング法では、資産および負債は帳簿価格で計上される。
- 帳簿に受取利息25万円を計上する必要がある。
- その会社は相談役の報酬を帳簿上雑給として処理した。
- 30万円の受け取り金利を帳簿に計上しておいた。
- 彼は会社の帳簿に穴を開けた。
- 帳簿をつける。
- 会社の帳簿を付けるのに2、3日かかります。
- 会計係が逮捕されたが、原因は彼の裏帳簿工作だという噂があった。
- この帳簿には不明朗な点がたくさんある。
- 帳簿を検査する.
- 帳簿の貸借を対照する, 決算する.
- 人の名前を帳簿に載せる[名簿から消す; 除名する].
- 彼は使い込みを隠すために(帳簿の)数字をごまかした.
- 彼は音楽に[帳簿をつけることに]熟練している.
帳簿と同じ種類の言葉
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