名古屋アベック殺人事件
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参考文献
裁判資料
本事件の刑事裁判の判決文
- 第一審判決 - 名古屋地方裁判所刑事第4部判決 1989年(平成元年)6月28日 『判例タイムズ』第711号266号、『判例時報』第1332号36頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:27911223、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:27911223、昭和63年(わ)第486号、昭和63年(わ)第694号、昭和63年(わ)第695号、昭和63年(わ)第696号、昭和63年(わ)第697号、昭和63年(わ)第698号、昭和63年(わ)第876号、昭和63年(わ)第878号、昭和63年(わ)第879号、昭和63年(わ)第880号、昭和63年(わ)第881号、昭和63年(わ)第882号、昭和63年(わ)第908号、『強盗致傷、殺人、死体遺棄、強盗未遂、強盗強姦、道路交通法違反被告事件』。
- 判決主文:被告人Kを死刑に、被告人Aを無期懲役に、被告人Bを懲役17年に、被告人Cを懲役13年に、被告人D及び被告人Eをそれぞれ懲役5年以上10年以下に処する。被告人B、被告人C、被告人D、被告人Eに対し、未決勾留日数中各400日を、それぞれその刑に算入する。(以下略)
- 裁判官:小島裕史(裁判長)・伊藤新一郎・柴崎哲夫
- 「アベック殺人事件 犯行時少年であった者に対し死刑が言渡された事例〔名古屋地裁昭六三年(わ)第四八六号、昭六三年(わ)第六九四号、昭六三年(わ)第六九五号、昭六三年(わ)第六九六号、昭六三年(わ)第六九七号、昭六三年(わ)第六九八号、昭六三年(わ)第八七六号、昭六三年(わ)第八七八号、昭六三年(わ)第八七九号、昭六三年(わ)第八八〇号、昭六三年(わ)第八八一号、昭六三年(わ)第八八二号、昭六三年(わ)第九〇八号、強盗致傷、強盗強姦、殺人、死体遺棄等被告事件、平成元・6・28刑事第四部判決、有罪・控訴〕」『判例タイムズ』第41巻第1号、判例タイムズ社、1990年1月1日、266-276頁。 - 通巻:第711号(1990年1月1日号)。本項目における被告人については、同文中では少年Kが「A」、少年Aが「B」、男Bが「C」、少年Cが「D」、少女Dが「E」、少女Eが「F」とそれぞれ呼称されている。「事実認定の補足説明」は省略されている。
- 「名古屋地裁 元. 6.28 判決― 少年ら数名が共謀して犯した強盗致傷、殺人等の事案につき、犯行時少年の被告人二名に対し死刑あるいは無期懲役刑が言い渡された事例――いわゆるアベック殺人事件第一審判決〔強盗致傷、強盗強姦、殺人、死体遺棄等被告事件、名古屋地裁昭六三年(わ)四八六号・六九四号〜九八号、八七六号・八七八号〜八八二号・九〇八号、平元・6・28刑四部判決、有罪(一部控訴、一部確定)」『判例時報』第1332号、判例時報社、1990年2月21日、36-49頁、doi:10.11501/2795345、NDLJP:2795345/19。 - 通巻:第1332号(1990年2月21日号)。同文中では少年Kが「B」、少年Aが「D」、男Bが「A」、少年Cが「C」、少女Dが「E子」、少女Eが「F子」とそれぞれ呼称されている。『判例タイムズ』では省略されている「事実認定の補足説明」についても、全文が掲載されている。
- 控訴審判決 - 名古屋高等裁判所刑事第2部判決 1996年(平成8年)12月16日 『判例時報』第1595号38頁、『高等裁判所刑事裁判速報集』(平成8年)148頁、『D1-Law.com』(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28020812、『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:28020812、平成元年(う)第262号、『強盗致傷、殺人、死体遺棄、強盗未遂、強盗強姦、道路交通法違反被告事件』。
- 判決主文:原判決中被告人両名に関する部分を破棄する。被告人Kを無期懲役に、被告人Bを懲役13年に処する。被告人Bに対し、原審における未決勾留日数中400日をその刑に算入する。(中略)昭和63年3月19日付け起訴状公訴事実第2の1の事実について、被告人Bは無罪。
- 裁判官:松本光雄(裁判長)・志田洋・川口政明
- 検察官・弁護人
- 法務大臣官房司法法制調査部 編「速報番号 676号 第1 共謀共同正犯の成立を否定した事例 第2 犯行時19歳の年長少年に対する一審の死刑判決を破棄し、無期懲役を言い渡した事例」『高等裁判所刑事裁判速報集(平成8年)』(第1版第1刷発行)法曹会、1998年5月20日、148-153頁。 NCID BN0630822X。国立国会図書館書誌ID:026159742・全国書誌番号:22537076。
- 「名古屋高裁 8.12.16 判決― 少年ら数名が共謀して犯した強盗致傷、殺人等の事案につき、犯行時一九歳の少年であった主犯格の被告人に対して死刑を言い渡した原判決が破棄され、無期懲役が言い渡された事例――いわゆるアベック殺人事件控訴審判決〔強盗致傷、強盗強姦、殺人、死体遺棄等被告事件、名古屋高裁平元年(う)二六二号、平8・12・16刑二部判決、破棄自判(確定)一審名古屋地裁昭六三(わ)四八六号ほか、平元・6・28判決〕」『判例時報』第1595号、判例時報社、1997年5月11日、38-57頁、doi:10.11501/2795609、NDLJP:2795609/20。 - 通巻:第1595号(1997年5月11日号)。事件当時19歳だった被告人Kに言い渡された第一審の死刑判決を破棄した本事件の控訴審判決(1996年12月16日:名古屋高裁刑事第2部)を収録。また参考事例として、Kと同じく事件当時19歳だった被告人(2001年に死刑が確定した少年死刑囚)に言い渡された第一審の死刑判決を支持し、被告人による控訴を棄却した市川一家4人殺害事件の控訴審判決(1996年7月2日:東京高裁第2刑事部)も収録している。
その他事件の判決文など
- 「検察官の上告趣意:別表 犯時少年の事件に対し死刑の判決が確定した事例」『最高裁判所刑事判例集』第37巻第6号、最高裁判所判例調査会、1983年、659-689頁。 - 永山則夫連続射殺事件(被告人:永山則夫、一覧表39番)の第一次上告審にあたり、検察庁が調査・作成した資料。永山以前に戦後、死刑が確定した少年事件(少年死刑囚)の一覧表(事件および裁判の概要・被告人の年齢など)が掲載されている。
- 光市母子殺害事件の第一審判決 - 山口地方裁判所第3部判決 2000年(平成12年)3月22日 『TKCローライブラリー』(LEX/DBインターネット) 文献番号:25480335、平成11年(わ)第89号、『殺人、強姦致死、窃盗被告事件』、“【事案の概要】少年である被告人が、女性と性交をしたいとの思いから排水検査を装って被害者らの居宅を訪問し、同所において、被害者である主婦(当時23歳)を強姦しようとするも、同女の激しい抵抗にあったことから、同女を殺害して姦淫しようと考えて同女を殺害して姦淫した上、その傍らで泣き叫んでいた生後11か月の乳児を殺害し、主婦の管理にかかる財布等を窃取したとの事案において、罪質が悪質であること、身勝手かつ短絡的な動機であること、残忍かつ冷酷な犯行態様であること、結果が重大であること、遺族が峻烈な被害感情を有していること、社会的影響が大きいこと等から、被告人の刑責は極めて重大であるが、罪刑の均衡の余地からも一般予防の見地からも極刑がやむを得ないとまではいえないとして、被告人を無期懲役に処した事例。 (TKC)”。
- 判決主文:被告人を無期懲役に処する。未決勾留日数中190日を右刑に算入する。
- 裁判官:渡邉了造(裁判長)・向野剛・上田洋幸
- 光市母子殺害事件の第一次上告審判決 - 最高裁判所第三小法廷判決 2006年(平成18年)6月20日 集刑 第289号383頁、平成14年(あ)第730号、『殺人、強姦致死、窃盗被告事件』「主婦を強姦目的で殺害した上姦淫しさらにその場で生後11か月の同女の長女をも殺害するなどした当時18歳の被告人につき第1審判決の無期懲役の科刑を維持した控訴審判決が量刑不当として破棄された事例」。
雑誌記事
裁判当事者による学術誌記事
- 多田元(著)、成澤壽信(編)「特集 少年司法の最前線 大高緑地アベック殺害事件 問題の解決にならない死刑判決」『法学セミナー』第35巻第11号、日本評論社、1990年11月1日、70-71頁、doi:10.11501/1405143、NDLJP:1405143/39。 - 通巻:第431号(1990年1月号)。
- 東海非行問題研究会 編『大高緑地アベック殺人事件を考える 東海非行問題研究』2号、東海非行問題研究会、
日本:岐阜県海津郡南濃町(現:海津市)〈『非行問題研究』〉、1991年3月1日 。 - 名古屋市鶴舞中央図書館、日本福祉大学附属図書館(美浜本館:愛知県知多郡美浜町)に所蔵。Kの弁護人を務めた多田元や、加藤幸雄(控訴審でKの心理鑑定を担当)らが寄稿している。
- 多田元、新倉修(著)、古立正芳(編)「少年事件研究会レポート その10 大高緑地アベック殺害事件――控訴審の中間報告」『法律時報』第65巻第2号、日本評論社、1993年2月1日、96-100頁、国立国会図書館書誌ID:3482910。 - 通巻:第797号(1993年2月号)。
- 多田元「少年審判と検察官関与」『NCCD Japan 全国犯罪・非行協議会機関誌』第14号、全国犯罪非行協議会、1999年3月、21-32頁、NDLJP:2890712/1/18。- 通算:第87号。
- 内河惠一、雑賀正浩(著)、西村吉世江・木村暢恵・北井大輔(編)「特集 死刑を考える (ケース報告)名古屋市大高緑地アベック殺人事件 名古屋高裁判決1996年12月16日」『季刊・刑事弁護』第37号、現代人文社、2004年1月10日、73-77頁、ISBN 978-4877981969、NAID 40006591461、国立国会図書館書誌ID:7210548・CRID 1520010380868666112。 - NO.37 SPRING(2004年春季号、通巻:第37号)。被告人Kの第三次弁護団として活動した両弁護士が執筆した記事。
- 本庄武(著)、西村吉世江・木村暢恵・北井大輔(編)「死刑求刑検察官上告5事件以降の死刑判決の分析」『季刊・刑事弁護』第37号、現代人文社、2004年1月10日、50-57頁、ISBN 978-4877981969、NAID 40006591456、国立国会図書館書誌ID:7210432・CRID 1521136280086637312。
その他学術誌
- 溝渕啓修、小板清文、鬼頭修、関崎勉(著)、日本犯罪心理学会編集委員会(編)「アベック殺人事件の集団心理について」『犯罪心理学研究』第26巻、日本犯罪心理学会、1989年1月30日、22-23頁、国立国会図書館書誌ID:2914904。 - 第26巻特別号(日本犯罪心理学会第26回大会 発表論文集)。1988年9月12日 - 13日に昭和女子大学で開催された大会で発表された論文が取りまとめられている。本論文は、犯人の少年5人 (K・A・C・D・E) が名古屋少年鑑別所に在院していた間に得られた資料を中心にして事件発生の原因を分析したものである。
- 田村雅幸(著)、(編集協力)総務庁青少年対策本部(編)「今年の青少年問題をふりかえって」『青少年問題』第36巻第12号、青少年問題研究会、1989年12月1日、4-11頁、NDLJP:2745261/1/6。
- 澤登俊雄(著)、成澤壽信(編)「特集 少年司法の最前線 少年事件が語るもの 少年司法の何が問題か」『法学セミナー』第35巻第11号、日本評論社、1990年11月1日、70-71頁、doi:10.11501/1405143、NDLJP:1405143/28。 - 通巻:第431号(1990年1月号)。
- 村井敏邦、佐々木光明、服部朗「1990 判例回顧 刑法」『法律時報』第63巻第3号、日本評論社、1991年2月15日、67-81頁。 - 通巻:第772号(1991年2月臨時増刊号)。
- 斉藤豊治「私の判例回顧・少年法 少年に対する死刑判決への疑問」『法律時報』第63巻第3号、日本評論社、1991年2月15日、142頁。 - 通巻:第772号(1991年2月臨時増刊号)。
- 鮎川潤「<課題研究>1980年代の少年非行―何が変わったか― ある強盗殺人事件の研究「大高緑地アベック殺人事件」」『犯罪社会学研究』第17巻、日本犯罪社会学会、1992年、70-88頁、doi:10.20621/jjscrim.17.0_70。
- 鮎川潤「I ケース研究 > 第一章 ある強盗殺人事件の研究――大高緑地アベック殺人事件――」『新版 少年非行の社会学』(第1刷発行)世界思想社〈SEKAISHISO SEMINAR〉、2002年7月10日、3-27頁。ISBN 978-4790709442。 NCID BA57446375。国立国会図書館書誌ID:000003690574・全国書誌番号:20334045。 - 上述の論文が収録されている。同書籍は、『少年非行の社会学』(1994年11月10日第1刷発行)の新版である。
- 佐藤直樹(著)、新潟大学法学会(編)「論説 少年法の「保護主義」の相対化のために」『法政理論』第25巻第4号、新潟大学法学会、1993年3月22日、253-273頁。
- 鮎川潤(著)、日本法社会学会(編)「第3部 責任と刑罰の法社会学 > 少年の刑事裁判における責任と刑罰――「社会的影響」を中心として――」『法社会学』第45号、有斐閣(発行者:江草忠敬)、1993年4月30日、161-165頁, 328頁、doi:10.11387/jsl1951.1993.161。 - 『法の解釈と法社会学』(『法社会学』第45号)。
- 新倉修「第二報告 子どもの権利条約と非行少年の人権 -少年法・刑事法の見地から-」『北大法学論集』第44巻第1号、北海道大学法学部、1993年6月30日、81-94頁。
- 上野友靖(著)、小林宏(編)「少年法における刑事処分の意義(一)」『國學院法政論叢』第16号、國學院大學大学院、1995年3月10日、173-206頁、doi:10.11501/2850685、NDLJP:2850685/89。 - 國學院大學大学院紀要第二十六輯。
- 神田宏「少年と死刑」『関西非行問題研究』第15号、関西非行問題研究会、
日本:兵庫県西宮市上ケ原1-1-155 関西学院大学法学部共同研究室内 関西非行問題研究会事務局、1996年8月31日、24-37頁。
- 國吉真弥「自己呈示行動としての非行(1)―構造化面接の結果から―」『犯罪心理学研究』第35巻第2号、日本犯罪心理学会、1997年、1-13頁、doi:10.20754/jjcp.35.2_1。
- 宮澤浩一(中央大学教授) 著「XVI 少年の刑事事件 (4) 108 少年の刑事事件における量刑――女子高生監禁殺人事件 東京高裁平成三年七月一二日判決(平成二年(う)第一〇五八号猥褻誘拐・略取、監禁、強姦、殺人等被告事件)(高刑集四四巻二号一二三頁、判時一三九六号一五頁)」、田宮裕 編『少年法判例百選』147号、有斐閣、1998年6月30日、222-223頁。ISBN 978-4641114470。 NCID BA36345824。国立国会図書館書誌ID:000000021418・全国書誌番号:00021572 。 - 『別冊ジュリスト判例百選』第34巻第3号(通巻:第147号)。女子高生コンクリート詰め殺人事件の控訴審判決(1991年7月12日:東京高裁)や市川一家4人殺害事件、そして本事件の控訴審判決などについて解説している。
- 前田忠弘(愛媛大学教授) 著「XVI 少年の刑事事件 (4) 109 少年に対する死刑適用の是非――名古屋高裁平成八年一二月一六日判決(平成元年(う)第二六二号強盗致傷、殺人、死体遺棄、強盗未遂、強盗強姦被告事件)(判例時報一五九五号三八頁)」、田宮裕 編『少年法判例百選』147号、有斐閣、1998年6月30日、224-225頁。ISBN 978-4641114470。 NCID BA36345824。国立国会図書館書誌ID:000000021418・全国書誌番号:00021572 。 - 『別冊ジュリスト判例百選』第34巻第3号(通巻:第147号)。本事件の控訴審判決について解説している。
- 新倉修(著)、徳永昭(編)「特集 表現の自由と少年の人権I 少年事件と情報の自由 少年事件報道と少年の人権」『法律時報』第70巻第11号、日本評論社、1998年10月1日、16-19頁、国立国会図書館書誌ID:4571018。 - 通巻:第871号(1998年10月号)。
- 諏訪雅顕「死刑の適用基準 (最三小判平成18年6月20日判タ1213号89頁)」『信州大学法学論集』第8巻、信州大学大学院法曹法務研究科、2007年3月22日、141-153頁、NAID 110006390467、国立国会図書館書誌ID:8771307・CRID 1050001338914149888。 - 光市母子殺害事件の第一次上告審判決(2006年6月20日:最高裁第三小法廷)に関する判例評釈。
- 石塚伸一(著)、池上善彦(編)「被害者参加制度 刑事裁判における被害者の役割 裁判員、被害者参加そして死刑」『現代思想』第36巻第13号、青土社、2008年10月1日、84-98頁、ISBN 978-4791711871。 - 2008年10月号(副題:「特集……裁判員制度――死刑を下すのは誰か」)。
一般誌
- 上野徹(編)「アベックを襲って奪って殺して埋めた少年少女噴水族 五人深夜の狂気」『週刊文春』第30巻第10号、文藝春秋、1988年3月10日、38-40頁、doi:10.11501/3376240、NDLJP:3376240/20。 - 通巻:第1478号(1988年3月10日号)。
- 間島英之(著)、永山義高(編)「たった一万円でアベック殺人にまで走った名古屋「噴水族」6人の非道」『週刊朝日』第93巻第10号、朝日新聞社出版部、1988年3月11日、154-155頁。 - 通巻:第3682号(1988年3月11日号)。
- 長倉正知(著)、小川悟(編集長)(編)「「遊び感覚でアベック惨殺」の少女らを育てた“寂しい家庭”」『サンデー毎日』第67巻第13号、毎日新聞社出版部、1988年3月20日、191-193頁、doi:10.11501/3370316、NDLJP:3370316/96。 - 通巻:第3678号(1988年3月20日号)。
- 名古屋本社社会部 田中彰(著)、富岡隆夫(編集長)(編)「アベック殺人事件 10年ぶり少年に死刑判決 「矯正の可能性」に触れず あまりにも残虐、成人の犯行並みに判断」『AERA』第2巻第29号、朝日新聞社出版部、1989年7月11日、19頁。 - 通巻:第61号(1989年7月11日号)。
- 「名古屋アベック惨殺少年犯に死刑判決 被害者の父親が訴える「この手で犯人たちを殺したかった」」『週刊文春』第31巻第28号、文藝春秋、1989年7月13日、192-194頁、doi:10.11501/3376307、NDLJP:3376307/97。 - 通巻:第1545号(1989年7月13日号)。
- 「少年死刑でも心の中では「全員死刑」娘失った父親の涙の叫び」『週刊読売』第48巻第32号、読売新聞社、1989年7月16日、23-24頁、doi:10.11501/1815396、NDLJP:1815396/1/12。 - 通巻:第2128号(1989年7月16日号)。
- 諸井薫、青木冨貴子、西木正明、林真理子、石堂淑朗「恐怖の無法地帯「アベック殺人事件」の全貌 特別企画 惨殺の構図 将来を誓う幸せな男女が突然六人の無法者に襲われ虐殺された事件の実態を「検察冒頭陳述書」全文から知り少年法の限界を問う憤激のレポート」『オール讀物』第44巻第11号、文藝春秋、1989年8月1日、256-285頁、doi:10.11501/4437499、NDLJP:4437499/139。 - 名古屋地検の検察官が第一審で提示した冒頭陳述書が収録されている。文中の人名はすべて仮名(Kは「富村久仁雄」、Aは「古河克彦」、Bは「田家哲介」、Cは「舟橋定弘」、Dは「倉山スミ子」、Eは「大林明美」)である。
- 小田晋(著)、世界平和教授アカデミー(編)「特集 暴走する少年少女たち 青少年非行凶悪化への予兆」『月刊知識』第5巻第8号、アートプロダクション・ノア「知識」出版部、1989年8月1日。 - 通巻:第92号(1989年8月号)。
- 「特集 「アベック」はこうして殺された 「検察記録」による残虐無残」『週刊新潮』第34巻第26号、新潮社、1989年7月6日、140-143頁、doi:10.11501/3378586、NDLJP:3378586/71。 - 通巻:第1716号(1989年7月6日号)。
- 真神博「異色長編ノンフィクション 名古屋アベック襲撃殺人事件 少年はなぜ「死刑」になったか」『現代』第24巻第10号、講談社、1990年10月1日、358-383頁、doi:10.11501/3367519、NDLJP:3367519/186。 - 1990年10月号。
- 「大特集 肝心なことを書かない新聞 「死刑」と「十七年」の落差 名古屋アベック殺人と女子高生コンクリート詰め殺人」『週刊文春』第32巻第29号、文藝春秋、1990年8月2日、40-44頁、doi:10.11501/3376359、NDLJP:3376359/21。 - 通巻:第1597号(1990年8月2日号)。
- 「特集 時代遅れ「少年法」でこの「凶悪」事件をどう始末する」『週刊新潮』第37巻第11号、新潮社、1992年3月19日、145-149頁、doi:10.11501/3378720、NDLJP:3378720/73。 - 通巻:第1850号(1992年3月19日号)。1992年3月12日発売。市川一家4人殺害事件(犯人Sは2017年に死刑執行)の特集記事。
- 田村康(取材/文)(著)、(編集人)鈴木哲(編)「連載ドキュメント 追跡ファイル'84〜'95 「事件の現場」から 第10回 名古屋アベック殺人 毎日の墓参りにも癒えぬ遺族の悲しみ」『FRIDAY』第12巻第8号、講談社、1995年2月17日、56-57頁。 - 通巻:第560号(1995年2月17日号)。
- 「18 名古屋「アベック殺人」でまたやった裁判官の「減刑前科」」『週刊新潮』第42巻第1号、新潮社、1997年1月9日、182-184頁、doi:10.11501/3378956、NDLJP:3378956/92。 - 通巻:第2086号(1997年1月2日・9日新年特大号)。
- 日垣隆「少年は「4人」殺してようやく死刑 光市母子殺人は無期。死刑との境界はどこにある」『文藝春秋』第78巻第10号、文藝春秋、2000年8月1日、170-183頁、doi:10.11501/3198699、NDLJP:3198699/105。
- 「〈独占入手〉「光市母子殺人犯」 「誰がオレたちをばとうできる?…」 先輩殺人少年との往復書簡」『週刊文春』第49巻第22号、文藝春秋、2007年6月7日、148-149頁。 - 通巻:第2430号(2007年6月7日号)。受刑者Kが安田の仲介を受け、光市母子殺害事件の被告人F(事件当時18歳:2012年に死刑が確定した少年死刑囚)と文通していることを取り上げた雑誌記事。
- 北方農夫也「罪を償うとはどういうことか 光市殺人事件の被告と交流をはじめた「無期懲役」受刑者」『週刊金曜日』第15巻第24号、株式会社金曜日、2007年6月29日、48-49頁。 - 通巻:第660号(2007年6月29日号:表紙上は通巻:第674号)。同上。
- 佐藤大介「謝罪 無期懲役囚から被害者の父への手紙」『世界』第794号、岩波書店、2009年8月1日、66-74頁、NAID 40016630412、CRID 1520010380868666112。 - 2009年8月号。岡山刑務所に服役している主犯格Kと、被害者Yの父親との交流を伝えた記事。
- 佐藤大介「事件の深層を読む 「名古屋アベック殺人」無期懲役少年のいま」『新潮45』第35巻第9号、新潮社、2016年9月1日、248-255頁、国立国会図書館書誌ID:027540591。 - 通巻:第413号(2016年9月号)。
- デイリー新潮編集部「デート中の男女を暴行、強姦…「名古屋アベック殺人」無期懲役少年が語る“社会復帰”」『デイリー新潮』第35巻第9号、新潮社、2016年9月5日。2022年11月30日閲覧。オリジナルの2022年11月30日時点におけるアーカイブ。 - 上記記事の概要。
書籍
本事件を題材にした書籍
- 小笠原和彦「I 名古屋・アベック襲撃事件」『少年「犯罪」シンドローム』(第一刷)現代書館、1989年9月20日、5-55頁。ISBN 978-4768455722。 NCID BN03887914。国立国会図書館書誌ID:000002006965・全国書誌番号:90000912 。
- 中尾幸司「第三部 そして、羅刹たちの乱舞は止まず > 反省し「シャバ」に戻った少年少女のそれから――名古屋「アベック」殺人事件」『殺戮者は二度わらう 放たれし業、跳梁跋扈の9事件』 し-31-6、新潮社〈新潮文庫〉、2004年6月1日、271-322頁。ISBN 978-4101239163。 NCID BA67243501。国立国会図書館書誌ID:000007365226・全国書誌番号:20610607 。 - 本事件を題材としたルポルタージュ。『新潮45』第22巻第10号(通巻:第258号、2003年10月号、2003年9月18日発売。編集兼発行者:中瀬ゆかり)に掲載された記事「追跡!犯人直撃「1988名古屋アベック殺人」 少年少女たちのそれから」(中尾幸司、38-59頁)を改題・加筆した上で収録している。
『年報・死刑廃止』シリーズ(インパクト出版会)
- 中道武美、高橋美成、安田好弘、中村治郎、小川原優之 著「死刑と無期の境界線」、(編集)年報・死刑廃止編集委員会(編集委員)安田好弘・菊池さよこ・対馬滋・江頭純二・島谷直子・永井迅・岩井信・阿部圭太・深田卓(インパクト出版会) 編『「オウムに死刑を」にどう応えるか 年報・死刑廃止96』(第1刷発行)インパクト出版会、1996年5月10日。ISBN 978-4755400551。 NCID BN14778659。国立国会図書館書誌ID:000002499056・全国書誌番号:96061424 。
- (編集)年報・死刑廃止編集委員会(編集委員)菊田幸一・菊池さよこ・安田好弘・対馬滋・江頭純二・島谷直子・永井迅・岩井信・阿部圭太・深田卓(インパクト出版会) / (協力:近藤達雄・高田章子・深瀬暢子・フォーラム90実行委員会) 編『死刑 存置と廃止の出会い 年報・死刑廃止'97』(第1刷発行)インパクト出版会、1997年6月30日。ISBN 978-4755400667。 NCID BA31646379。国立国会図書館書誌ID:000002598668・全国書誌番号:98019077 。
- 平川宗信、村岡啓一、安田好弘、岩井信 著「特集2 暴走する検察庁 > 暴走する検察庁・5件連続検事上告を考える」、(編集)年報・死刑廃止編集委員会(編集委員)阿部圭太・岩井信・江頭純二・菊池さよこ・菊田幸一・島谷直子・高田章子・対馬滋・永井迅・安田好弘・深田卓(インパクト出版会) / (協力:深瀬暢子・フォーラム90実行委員会) 編『犯罪被害者と死刑制度 年報・死刑廃止98』(第1刷発行)インパクト出版会、1998年8月25日、58-77頁。ISBN 978-4755400797。 NCID BA37394461。国立国会図書館書誌ID:000002746734・全国書誌番号:99055469 。
- 年報・死刑廃止編集委員会(編集委員:岩井信・江頭純二・菊池さよ子・菊田幸一・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:フォーラム90実行委員会・死刑廃止のための大道寺幸子基金・国分葉子) 編『光市裁判 なぜテレビは死刑を求めるのか 年報・死刑廃止2006』(第1刷発行)インパクト出版会、2006年10月7日。ISBN 978-4755401695。 NCID BA78669775。国立国会図書館書誌ID:000008329809・全国書誌番号:21219025 。
- 光市裁判弁護団 著「特集2 光市裁判・弁護人の主張 光市事件 弁護人更新意見陳述」、年報・死刑廃止編集委員会(編集委員:岩井信・江頭純二・菊池さよ子・菊田幸一・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:フォーラム90実行委員会・国分葉子) 編『あなたも死刑判決を書かされる 21世紀の徴兵制・裁判員制度 年報・死刑廃止2007』(第1刷発行)インパクト出版会、2007年10月13日、90-173頁。ISBN 978-4755401800。 NCID BA83381175。国立国会図書館書誌ID:000009126746・全国書誌番号:21324737 。
- 高田章子 著「特集・少年事件と死刑 罪を犯した人間は、更生できないのか?」、年報・死刑廃止編集委員会(編集委員:岩井信・可知亮・菊田幸一・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90・死刑廃止のための大道寺幸子基金・国分葉子・深瀬暢子) 編『少年事件と死刑 年報・死刑廃止2012』(第1刷発行)インパクト出版会、2012年10月25日、44-51頁。ISBN 978-4755402272。 NCID BB10461940。国立国会図書館書誌ID:023972895・全国書誌番号:22149011 。
- 年報・死刑廃止編集委員会 著、(編集委員:岩井信・可知亮・笹原恵・島谷直子・高田章子・永井迅・安田好弘・深田卓) / (協力:死刑廃止国際条約の批准を求めるフォーラム90、死刑廃止のための大道寺幸子・赤堀政夫基金、深瀬暢子・国分葉子・岡本真菜) 編『加藤智大さんの死刑執行 年報・死刑廃止2022』(第1刷発行)インパクト出版会、2022年10月10日。ISBN 978-4755403248。 NCID BC17102998。国立国会図書館書誌ID:032411605・全国書誌番号:23787981 。
- 『愛知県 名古屋市 港区 1987』ゼンリン株式会社(発行人:大迫忍)〈ゼンリンの住宅地図〉、1987年4月。国立国会図書館書誌ID:000003581467・全国書誌番号:20476359。 - 6人のたまり場になっていた野跡三丁目の「C-18」は地図上では空室となっている。
- 『愛知県 名古屋市 港区 1988』ゼンリン株式会社(発行人:大迫忍)〈ゼンリンの住宅地図〉、1988年4月。国立国会図書館書誌ID:000003581468・全国書誌番号:20476360。 - 同上。
- 『愛知県 名古屋市 中村区 1988』ゼンリン株式会社(発行人:大迫忍)〈ゼンリンの住宅地図〉、1988年5月。国立国会図書館書誌ID:000003581155・全国書誌番号:20474842。 - 本陣通五丁目88番に、事件当時Bが居住していた「コーポうちふじ」がある。
- 『愛知県 名古屋市 熱田区 1988』ゼンリン株式会社(発行人:大迫忍)〈ゼンリンの住宅地図〉、1988年6月、41頁B-5頁。国立国会図書館書誌ID:000003581428・全国書誌番号:20476296。
- 『愛知県 名古屋市 緑区 1988』ゼンリン株式会社(発行人:大迫忍)〈ゼンリンの住宅地図〉、1988年12月。国立国会図書館書誌ID:000003581536・全国書誌番号:20476765。
- 『愛知県 名古屋市 5 中村区 2021 11』ゼンリン〈ゼンリン住宅地図〉、2021年11月。ISBN 978-4432517817。国立国会図書館書誌ID:031774047・全国書誌番号:23625232。
- 『愛知県 名古屋市 11 港区 2022 04』ゼンリン〈ゼンリン住宅地図〉、2022年4月。ISBN 978-4432524013。国立国会図書館書誌ID:032066682・全国書誌番号:23685846。
司法・法学関連文献
- 宮坂果麻理 著「少年と死刑」、三原憲三先生古稀祝賀論文集編集委員会 編『三原憲三先生古稀祝賀論文集』(初版第1刷発行)成文堂、2002年11月24日、95-123頁。ISBN 978-4792315993。 NCID BA60147758。国立国会図書館書誌ID:000003998814・全国書誌番号:20366614。
- 加藤幸雄「3章 非行臨床と子どもの人権 > 2 非行臨床活動からみた「子どもの人権」――犯罪心理鑑定を通して」『非行臨床と司法福祉 少年の心とどう向きあうのか』(初版第1刷発行)ミネルヴァ書房、2003年11月20日、112-127頁。ISBN 978-4623038831。 NCID BA64415065。国立国会図書館書誌ID:000004282823・全国書誌番号:20513562 。 - 『非行問題研究』第2号(1991年3月)、第4号(1995年9月)に掲載された「事例にみる子どもの人権」が初出。
- 日本弁護士連合会「第3章 死刑制度が抱える問題点とこれに対する考察 > 第8 少年・高齢者と死刑 > 1 少年と死刑 > (2) 少年と死刑」『第47回人権擁護大会シンポジウム第3分科会貴重報告書 21世紀日本に死刑は必要か―死刑執行停止法の制定と死刑制度の未来をめぐって』(第1版第1刷)日本弁護士連合会第47回人権擁護大会シンポジウム第3分科会実行委員会(編集)、2004年10月7日、121-122頁。 NCID BA69990843。国立国会図書館書誌ID:000007527354・全国書誌番号:20695319。
- 井上薫「第五章 差戻後の別世界 > 弁護人の更新意見から」『裁判官が見た光市母子殺害事件 天網恢恢疎にして逃さず』(第一刷)文藝春秋、2009年2月15日、170-177頁。ISBN 978-4163710709。 NCID BA89147807。国立国会図書館書誌ID:000010025660・全国書誌番号:21551327。 - 光市母子殺害事件を題材にした書籍。弁護団が差戻控訴審で述べた更新意見陳述(『年報・死刑廃止2007』より引用)で、Kについて言及されている。
- 三原憲三「第四編 少年と死刑」『死刑廃止の研究 第六版』(第六版第1刷発行)成文堂、2010年3月20日(原著1990年8月1日:初版第1刷発行)、589-660頁。ISBN 978-4792318642。 NCID BB01712970。国立国会図書館書誌ID:000010835282全国書誌番号:21757443。
- 日本弁護士連合会 第54回人権擁護大会シンポジウム第1分科会実行委員会 編『私たちは『犯罪』とどう向きあうべきか?―裁判員裁判を経験して死刑のない社会を構想する―第54回人権擁護大会シンポジウム第1分科会 基調報告書』(PDF)日本弁護士連合会、2011年10月6日。 オリジナルの2016年8月12日時点におけるアーカイブ 。2021年2月28日閲覧。
- 永田憲史『死刑選択基準の研究』(第2刷)関西大学出版部、
日本:大阪府吹田市、2012年6月15日(原著2010年9月30日:第1刷発行)。ISBN 978-4873544991。 NCID BB03488346。国立国会図書館書誌ID:000011019880 。
- 多田元 著「少年事件と死刑判決」、高岡健・中島直 編『死刑と精神医療』30号(初版第1刷発行)、批評社〈メンタルヘルス・ライブラリー〉。ISBN 978-4826505666。 NCID BB09849527。国立国会図書館書誌ID:023818074・全国書誌番号:22139036。
- 司法研修所 編『裁判員裁判における量刑評議の在り方について』 63巻、3号(第1版第1刷発行)、法曹会〈司法研究報告書〉、2012年10月20日。ISBN 978-4908108198。 NCID BB10590091。国立国会図書館書誌ID:024032494・全国書誌番号:22171665。 - 司法研究報告書第63輯第3号(書籍番号:24-18)。本事件の被告人Kに対する判決の概要は「事件一覧表」216-217頁(整理番号:131)に収録。
その他書籍
- 兼松左知子、福島瑞穂、若穂井透「女子高生監禁殺人事件――セクシュアル・ハラスメントの最悪のもの > 名古屋アベック殺人事件」『少年事件を考える 「女・子供」の視点から』(第1刷)朝日新聞社、1989年12月25日、186-199頁。ISBN 978-4022559371。 NCID BN04399031。国立国会図書館書誌ID:000002021511・全国書誌番号:90015458。
- 岸田秀、山崎哲「【第1章】共同規範 > 事件(1)[名古屋]アベック殺人事件」『浮遊する殺意 消費社会の家族と犯罪』(第1刷発行)晩成書房、1990年3月9日、10-19頁。ISBN 978-4893801128。 NCID BN04666998。国立国会図書館書誌ID:000002081784・全国書誌番号:91016419。
- 福島章 著「多様な少年少女像 > 特異事件にみる少年像」、新田健一 編『少年非行の変貌』285号、至文堂〈現代のエスプリ〉、1991年4月1日。ISBN 978-4784352852。国立国会図書館書誌ID:000000007319・全国書誌番号:00007372。
- 鮎川潤「第5章 少年非行 > 1――大高緑地アベック殺人事件」『犯罪学入門――殺人・賄賂・非行』1365号(第1刷発行)、講談社〈講談社現代新書〉、1997年7月20日、112-121頁。ISBN 978-4061493650。 NCID BA31336779。国立国会図書館書誌ID:000002611639・全国書誌番号:98027082 。
- 間庭充幸「第3部 2章 イメージに生きる青少年のゲーム型犯罪 > 3 ゲーム化した殺人といじめ――生と死 > A スペクタクル社会と罪障感の消失」『若者犯罪の社会文化史 犯罪が映し出す時代の病像』(初版第1刷発行)有斐閣〈有斐閣選書〉、1997年8月30日、238-243頁。ISBN 978-4641182882。 NCID BA31985691。国立国会図書館書誌ID:000002625737・全国書誌番号:98034399。
- 中嶋博行「第1章 公開されない真実 一 想像力のない人間に犯罪被害は理解できない」『罪と罰、だが償いはどこに?』新潮社、2004年9月15日、7-16頁。ISBN 978-4104703012。 NCID BA68979517。国立国会図書館書誌ID:000007492384・全国書誌番号:20681754。
- 読売新聞社会部「第一章 被害者を前に > 7 連続上告」『ドキュメント 検察官 揺れ動く「正義」』1865号、中央公論新社〈中公新書〉、2006年9月25日。ISBN 978-4121018656。 NCID BA78454950。国立国会図書館書誌ID:000008318074・全国書誌番号:21130273。
- 北芝健「第一章 激甘の少年法は断固改正へ > 許し難い「名古屋アベック殺人事件」の判決」『ニッポン犯罪狂時代』(初版第1刷発行)扶桑社、2006年12月20日、13-15頁。ISBN 978-4594052812。 NCID BA81713729。国立国会図書館書誌ID:000008391597・全国書誌番号:21161264。
- 清水勇男「第一章 人はなぜ罪を犯すのか > 欲望の赴くまま罪を重ねる人々 > 凌辱殺人」『捜査官―回想の中できらめく事件たち―』(初版発行)東京法令出版、2007年6月27日、45-46頁。ISBN 978-4809011528。 NCID BA82578618。国立国会図書館書誌ID:000009179128・全国書誌番号:21338137 。
- 土井隆義 著「第5部 裁判の機能 > 刑事裁判における犯行動機の構築」、菊田幸一・西村春夫・宮沢節生 編『社会のなかの刑事司法と犯罪者』(第1版第1刷発行)日本評論社、2007年9月20日、330-341頁。ISBN 978-4535514300。 NCID BA8304314X。国立国会図書館書誌ID:000009089504・全国書誌番号:21294349 。
- 岡﨑正尚 著、安原宏美(編集協力) 編『慈悲と天秤 死刑囚・××××との対話』(第1刷発行)ポプラ社、2011年3月14日、381-385頁。ISBN 978-4591123980。 NCID BB05723888。国立国会図書館書誌ID:000011140217・全国書誌番号:21913560。 - 東大阪集団暴行殺人事件(主犯格の男は2011年に死刑確定)を扱った書籍。
- 佐藤大介 著「II 死刑と償い > 2 死刑になるはずだった元凶悪犯」、前田香織 編『ルポ 死刑 法務省がひた隠す極刑のリアル』636号(第一刷発行)、幻冬舎〈幻冬舎新書〉、2021年11月25日、138-164頁。ISBN 978-4344986381。 NCID BC11271154。国立国会図書館書誌ID:031776475・全国書誌番号:23619862 。 - さ-24-1。岩波書店から発売された単行本『ドキュメント 死刑に直面する人たち 肉声から見た実態』(2016年1月22日 第1刷発行)を文庫化したもの。
- 川名壮志「第3章 バブル時代 逸脱の少年事件 メディアの「型」から外れる少年たち 目黒中2少年祖母両親殺害事件 名古屋アベック殺人事件 綾瀬女子高生コンクリート殺人事件」『記者がひもとく「少年」事件史 : 少年がナイフを握るたび大人たちは理由を探す』1941号(第1刷発行)、岩波書店〈岩波新書(新赤版)〉、2022年9月21日、63-82頁。ISBN 978-4004319412。 NCID BC16875794。国立国会図書館書誌ID:032331070・全国書誌番号:23756574 。
- ^ a b c d e f 少年法第51条:罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。この規定を適用されて無期懲役刑が確定した事例は、1966年から2007年2月までの間で、最高裁が把握している限りではAの事例を含めて3例ある[38]。A以外に同条文が適用された主な判決には、混血少年連続殺人事件(広域重要指定106号事件)の犯人(事件当時16歳)に対し千葉地裁松戸支部(浅野豊秀裁判長)が1971年9月9日に宣告した判決[39][40]、金沢市夫婦強盗殺人事件の犯人(事件当時17歳)に対し金沢地裁(堀内満裁判長)が2006年12月18日に宣告した判決[41](2007年2月13日付で確定[42])がある[38]。
- ^ a b c d e f g h 事件当時Kが住んでいた「政和荘」は、名古屋市港区辰巳町11番地26(座標)に所在していた[174](現在の辰巳町11番地26の1)[175]。犯行途中、Kは「政和荘」近くのパーキングに駐車して「政和荘」に戻っているが、その時に駐車したパーキングも港区辰巳町である[73]。
- ^ 「市営汐止住宅」とする報道もある[116]。同住宅は、現在の市営みなと荘7棟駐車場付近に位置していた[117]。
- ^ 1983年(昭和58年)10月に家賃滞納問題が発生したとする報道もある[84]。
- ^ 事件発生時点で約5年間分の家賃が滞納されていた[122]。
- ^ 10歳代の少年[122]。
- ^ a b 『週刊文春』 (1988) はKの父親について、Kの同僚が「市バスの運転手」と述べていることを報じている[139]。
- ^ 「死刑廃止の会」がまとめた死刑事件の被告人一覧(1991年7月10日時点)や、『年報・死刑廃止』の1996年・1997年版、および集刑 (1992) には、犯人Kの実の姓名(イニシャルは「K・S」)が掲載されている[128][129][130][131]。また『高等裁判所刑事裁判速報集』に収録された判決文にも、Kの姓(イニシャル「K」)が掲載されている[132]。
- ^ その他の仮名表記は、『オール讀物』 (1989) では「富村久仁雄」[133]、『週刊新潮』では「藤原和彦」[134]、真神博 (1990) では「島田芳夫」[135][96]、中尾幸司 (2004) では「石田滋」[112]、佐藤大介 (2021) では「中川政和」[136]。
- ^ ただし、同年9月13日に名古屋家裁で審判不開始となった[54]。
- ^ 小笠原和彦 (1988) によれば、Kにこの職場を紹介した人物はKの父親の知人である[148]。
- ^ 中尾 (2004) によれば、侵入した先は友人宅である[150]。
- ^ その前日(7月20日)付で名古屋家裁により、別件保護中との理由から不処分となっており、処分決定後も継続して勤務することが決まっていた[55]。
- ^ 、『オール讀物』 (1989) では「古河克彦」[156]、『週刊新潮』では「犬丸公一」[134]、真神博 (1990) では「徳岡伸雄」[96]、中尾幸司 (2004) では「西山照久」[112]。
- ^ Aの父親は近隣住民によれば暴力団関係者で、息子に対し「将来、ヤクザにでもなれ」と言っていたという[158]。息子Aが事件を起こした当時はトラック運転手として働いていたが、『週刊文春』の取材を受けた際、息子が逮捕されたことを聞いても動ずる様子もなく「勘当したから今は何をしているかまったく知らない」と述べている[139]。
- ^ 多田はAの父親が酒浸りになる前、家業の不振に加え、彼の娘(Aの妹)が突然死するという不幸に見舞われていたことを述べている[159]。
- ^ 『オール讀物』 (1989) では「田家哲介」[162]、真神博 (1990) では「高田伸一」[96]。
- ^ 運輸会社就職後の1987年5月7日付で、名古屋家裁から保護観察処分に付されている[54]。
- ^ 『オール讀物』 (1989) では「舟橋定弘」[133]、『週刊新潮』では「佐竹安雄」[134]、真神博 (1990) では「伊藤竜一」[96]、中尾幸司 (2004) では「菅原義夫」[163]。
- ^ この事件については1984年1月19日、名古屋家裁で不処分になっている[56]。
- ^ 『オール讀物』 (1989) では「倉山スミ子」[156]、『週刊新潮』では「横寺恵美」[134]、真神博 (1990) では「寺田理花」[96]、中尾幸司 (2004) では「寺前恵美」[164]。
- ^ 『オール讀物』 (1989) では「大林明美」[166]、『週刊新潮』では「筒見英子」[134]、真神博 (1990) では「井上好子」[96]、中尾幸司 (2004) では「井田由紀」[167]。
- ^ なお、鮎川潤 (1992) は『法廷での態度から判断するとF子〔=E〕は父親に対しては悪い感情は抱いてないようである」と述べている[168]。
- ^ Cが犯行に用いたグロリア(C車両)は、名古屋市南区の山口組系暴力団組長が1986年11月に購入したものだったことが報じられている[172]。
- ^ 金城埠頭は当時、夜間は人が少なく、公衆電話も埠頭内に計5か所しかなかった[185]。
- ^ a b 2022年現在は19時閉門(翌7時開門)となっている[190]。
- ^ 冒頭陳述によれば、この時にはAもYへの暴行に加わっていた[194]。
- ^ 中尾幸司 (2004) は冒頭陳述書からの引用として、AはCがYを姦淫している間、その様子を見ながらYの口に自己の陰茎を含ませていた[195]。
- ^ チェイサーに取り付けてあったもの[59]。
- ^ この車の運転手は早朝トレーニングのため、大高緑地公園に来ていた[193]。2人はその人物に対し、「車を当てられたんだけど、証人になってもらえますか」と言っていた[59]。
- ^ 「オートステーション」は、名四バイパス(国道23号)沿いの海部郡弥富町中原ろの割(現:弥富市富島2丁目9番地)に所在していた(座標)[203]。同所は現在、「出光(株)西日本宇佐美東海支店 2号名四弥富SS」が所在している[204]。
- ^ KたちがCの上役にどう説明するかを相談していた際、Dは話の途中で「(朝食を)食べたから出る」と言って退店しており、次いでEも「眠いから」との理由で、途中から入店してきたBとともに退店している[206]。
- ^ Kは第一審でBの公判に出廷した際も、同店における謀議は本気ではなかったことを証言している[205]。
- ^ 「ホテルロペ39 ロペ39中部観光(有)」は、中村区城屋敷町1丁目15番地に所在しており(座標)[214]、2021年時点でも同地で「ホテルロペ39」として営業している[215]。
- ^ 喫茶店「まいか」[61]。名古屋市熱田区西野町一丁目32番地(座標)に「メゾン西野」があり[218]、同ビル1階に「喫茶まいか」が入居していた[219]。
- ^ a b Kたちが犯跡隠滅のために利用した洗車場は、「コイン洗車大高」[207](名古屋市緑区大高町字丸ノ内:座標)[220]。2022年現在は「(株)ピットストップモーターズ」が所在している[221]。
- ^ 喫茶店「TOTO」[61]。名古屋市港区入場一丁目312番地に「ハイツ幹」(座標)が所在しており、同ビル1階に「コーヒーTOTO」[222](「喫茶とと」とも)が入居していた[223]。
- ^ 同地点(熱田区一番1丁目21番18号)には、2022年時点で「ガスト 熱田一番店」がある[225][226]。
- ^ 名古屋市中村区本陣通6丁目(座標)には1988年当時、「喫茶店ぴーく」があり、その西側には名古屋競輪場駐車場があった[236]。後者の駐車場は2022年現在、かつや名古屋本陣通店(本陣通6丁目35番地の1)に、「喫茶店ぴーく」の所在地は同店の駐車場になっている[237][238]。
- ^ 判決文では「奥那須ケ原」と表記されているが、三重県公式サイトでは「奥那須ケ原」の表記と[239]、「奥那須ヶ原」の表記が混在している[240]。伊賀市上阿波奥那須ケ原地区の位置図:参考[240][241]。
- ^ 名古屋地裁 (1989) 、名古屋高裁 (1996) の認定より[76][69]。検察官の冒頭陳述書では、KとAが立っていた位置が正反対(KはYの左側、Aは右側)になっている[247]。
- ^ 冒頭陳述書によればこの際、Yがうつ伏せに倒れ、彼女の脈を診たBも「脈がない」と言ったが、Kは念のため、Xの両手を縛っていた洗濯用ロープで改めてYの首を絞めることにしている[248]。
- ^ 当時の大高緑地 - 金城埠頭間の道路における主な経路は、国道23号・国道1号を経由するもので[78]、経路の総距離は約15 - 16 kmである[189]。
- ^ Cは毎週木曜日の夜、実家に電話で近況報告することを習慣としていた[177]。
- ^ a b 少年鑑別所では、留置された被疑者に附添人をつけることが認められている。通常は弁護士が附添人になるが、願い出れば保護者が附添人になることも可能である[262]。
- ^ 法律扶助協会は、身寄りや金銭的余裕がない人物に弁護士などを斡旋する機関で、ここからの紹介でついた附添人は一般刑事事件における国選弁護人に相当する[262]。
- ^ 中学校の英語の教科書[269]。
- ^ 同日付で、5人は少年鑑別所を退所した[183]。
- ^ 内訳は、無期懲役の仮釈放中に殺人を再犯した事例(3件)と、少年時代に殺人・死体遺棄・強姦致傷などの前歴を有するほか、住居侵入・準強盗未遂で懲役刑に処され、その刑期満了直後に殺人を犯した事例(1件:「事件一覧表」における整理番号12番)[281]。前者の主な例には、整理番号244番[280](豊中市2人殺害事件[282])がある。
- ^ 1件のみ。「事件一覧表」における整理番号:158番[283](富山・長野連続女性誘拐殺人事件[284])。
- ^ 全10件。例:「事件一覧表」における整理番号266番[283](本庄保険金殺人事件[285])、274番[283](長崎・佐賀連続保険金殺人事件[286])。
- ^ 例:「事件一覧表」における整理番号211番[287](飯塚事件[288])。
- ^ 「事件一覧表」における整理番号246番[287](池袋通り魔殺人事件[282])。
- ^ 例:「事件一覧表」における整理番号80番[287](市原両親殺害事件[290])。その他の事例には、生きたまま浴槽内に頭部を沈めて殺害した事案(整理番号111番)、知人を自己の加虐的暴力的嗜好の対象とし、数々の虐待を重ねてついに殺害した事案(同245番)がある[291]。
- ^ その他の事例は、整理番号314番[293](いわき2人射殺事件[294])、同341番[293](秋田児童連続殺害事件[295])など。
- ^ 刑集 (1983) より[300]。『中日新聞』の報道では、同年1月の記事で「38件」[299]、同年6月の記事で「40件」(法務省などの調べ)となっている[301]。
- ^ 後述の28件を上告棄却の年代別に見ると、昭和20年代が12件(前半5件・後半7件)、昭和30年代が11件(前半6件・後半5件)、昭和40年代前半が2件である[302]。
- ^ 後述の28件のうち、昭和40年代後半、昭和50年代前半の各2件[302]。
- ^ この9件のうち1件は、後に再審で元死刑囚の無罪が確定した財田川事件(1957年1月22日に最高裁で上告棄却判決)である[303]。
- ^ 分離公判では、個別に被告人質問が行われた[315]。
- ^ 当初は同年3月14日に開廷される予定だったが[356]、延期された。
- ^ 愛知県弁護士会所属[22]。
- ^ 加藤は1995年秋、共犯者2人の証人尋問における供述を基に弁護団に対し、「犯罪心理鑑定書」を補充し、共犯者全員の鑑定もしくは証人尋問を求める意見を述べた[380]。
- ^ 1996年3月末時点で[389]、名古屋拘置所に収監されていた死刑囚は、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝[390]、半田保険金殺人事件のIおよびH(旧姓T)[390][391]、日建土木事件の死刑囚N、勝田清孝、先妻家族3人殺害事件の死刑囚Mの計6人がいたが[392]、奥西以外は2012年以前にいずれも死刑を執行されており、奥西も2015年に八王子医療刑務所で病死している。また当時、最高裁上告中の死刑事件被告人が1人(富山・長野連続女性誘拐殺人事件の女性死刑囚M)[393]、高裁控訴中の被告人1人がそれぞれ同拘置所に収監されていたが[129]、前者(1998年に死刑確定)は2022年時点でも存命である一方[394]、後者[同年7月2日に名古屋高裁(松本光雄裁判長)で控訴棄却判決、2001年に死刑確定]は死刑確定後の2003年に獄中死している[395]。
- ^ a b 『朝日新聞』声の欄(1996年12月23日、および26日)にはそれぞれ、被害者の立場や結果の重大性などの観点から、控訴審判決を非難する投書が掲載されている[398]。
- ^ このSに対する死刑求刑や死刑判決の宣告は、ともに少年事件としては本事件のKが受けて以来、約5年ぶりである[400][401]。
- ^ これら2判決はいずれも第一審の無期懲役判決を不服とした検察官が控訴して死刑を求めていたが、いずれも棄却されたものである[408]。甲府信金OL誘拐殺人事件の判決理由で、東京高裁は「近年の死刑の適用傾向を見ると、殺害された者が1名の事案については、やや控えめな傾向がうかがえる」として「死刑には、躊躇を覚えざるを得ない」と結論づけていた[409][410]。
- ^ 殺人事件で第一審判決を宣告された被告人の人数は、1996年が567人だった一方、2004年は795人で、この間の増加割合は約1.4倍である[416]。一方、第一審から上告審までのいずれかの審級で死刑判決を受けた被告人の人数は、1996年は8人だったが、「連続上告」がなされた1997年 - 1998年を境に急増し(1997年は9人、1998年は19人)、2004年は42人(1996年の5倍強)となっている[416]。
- ^ 犯罪被害者等給付金支給法第8条1項[271]:「犯罪被害を原因として犯罪被害者又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。」[450]の規定により、被害者遺族が給付金額を上回る損害賠償を受けた場合、給付金は支給されない[271]。
- ^ 内訳は逸失利益・死亡慰謝料・近親者慰謝料・葬儀費で、Xの逸失利益は2,326万3,459円、Yの逸失利益は2,618万3,026円[451]。また、両者ともに死亡慰謝料は2,000万円、近親者慰謝料は500万円、葬儀費は100万円である[451]。
- ^ 岡山刑務所の受刑者数は2015年末時点で585人であり、その約3分の1(約200人)が無期懲役囚である[462]。同刑務所では社会復帰に向けて受刑者を努力させるため、服役態度などによって受刑者を1 - 5類に分類し、区分ごとに面会や手紙の回数、所内での集会の参加回数などを決めているが、「1類」の受刑者は約30人である[31]。Kは2022年時点で19年間、模範囚(規則違反なし)であり[463]、通常は30分程度まで認められている面会時間を60分まで延長されたり、独房内でヘッドフォンを用いてCDの音楽を聴いたり[464]、通常は21時までとなっている消灯時間を22時まで延長して作業を行ったりすることが許可されている[31]。
- ^ 佐藤大介はKへの取材を通じて文通を重ね、2007年(平成19年)からは知人として面会を続けていた[461]。
- ^ 無期懲役囚の仮釈放に当たっては、住居や仕事の確保が審査対象となっているため、家族や有事から見放された無期懲役囚にとっては負担が大きく、また収容期間が30年を過ぎると社会復帰への意欲が大きく減退するという調査結果もある[470]。佐藤もある元刑務官の「40歳代以降に無期懲役になった受刑者は仮釈放されず、獄死するケースが多い。無期懲役は実質的に終身刑になっている」という声を取り上げている[470]。2005年(平成17年)から2014年(平成26年)までの間に仮釈放された無期懲役囚は54人である一方、その間に獄死した無期懲役囚はその3倍近くに当たる154人に達している[471]。
- ^ これは2005年(平成17年)の改正刑法成立により、有期刑の上限が30年になったことに伴う措置である[472]。2014年に仮釈放された無期懲役囚は6人で、平均収容期間は31年4か月である[471]。
- ^ 『朝日新聞』 (2002) によれば、その運用を指示した1998年6月の通達は「終身か、それに近い期間、服役すべき受刑者がいると考えられる」と明記した上で、指定事件については管轄の地検・高検が最高検と協議した上で、判決確定直後に刑務所側へ「安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時は特に慎重に検討してほしい」「(将来)申請する際は、事前に必ず検察官の意見を求めてほしい」と文書で伝えた上で関連資料を保管し、刑務所や地方更生委員会から仮釈放について意見照会があった場合、そのような経緯や保管資料などを踏まえ、地検が意見書を作成するよう指示している[474]。
- ^ 「作業報奨金」は2006年までは「作業賞与金」と呼ばれていた[479]。これは刑務作業の給与のことで、時給10円から数十円程度である[53]。
- ^ 彼はこの手紙を書いた2010年当時、一・二審で死刑判決を受けて上告中だった[482]。
- ^ Fは2007年3月以降、広島拘置所内で1日6時間の労務作業を行い、初めて得た1か月分の報奨金約900円を供養代として、初めてFに妻子を殺害された被害者遺族の男性に送金しているが、Fの関係者はFがそのような行動を取るようになった要因の1つとして、FがKと文通を始めたことを挙げている[485]。
- ^ 1984年4月25日に横浜地裁川崎支部で宣告された判決[532]。
- ^ 永山事件の審理で第一審:死刑→控訴審:無期(原判決破棄)→上告審:破棄差戻し→差戻控訴審:死刑(控訴棄却)と量刑が揺れ動いていたことや、日本では死刑存置論が優勢だった一方、西欧先進国では成人を含めて死刑廃止が大勢になっていたことなど[535]。
- ^ a b 第三章 少年の刑事事件 > 第二節 手続
- 第五十条(審理の方針) 少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
- ^ a b 第二章 少年の保護事件 > 第三節 調査及び審判
- 第八条(事件の調査) 家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
- 2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
- 第九条(調査の方針) 前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
- 第八条(事件の調査) 家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
- ^ 清水は1964年に検事任官され、1987年に東京地検刑事部副部長から名古屋地検公判部長に転出、1989年に札幌高検刑事部長へ転出するまで同職を務めた[544]。1995年に退職するまでに本事件の公判指揮のほか、千葉大チフス菌事件・ロッキード事件・フライデー襲撃事件・戸塚ヨットスクール事件・あさま山荘事件・埼玉愛犬家連続殺人事件など、様々な事件の捜査・公判を担当したが[544]、彼が関与した死刑の論告は本事件のみである[21]。
- ^ 同規則2.2 (a) で「少年」 (juvenile) とは、「各国の法制度の下で犯罪のゆえに成人とは異なる仕方で扱われることのある児童 (child) もしくは青少年 (young person) 」と定義されている[549]。
- ^ 同事件では暴力団員6人(20歳代の成人2人と、18歳および19歳の少年計4人)が、強盗や婦女暴行罪で起訴、家裁送致となっている[556]。
- ^ 犯行動機は主に上納金などの金欲しさで、一夜に3組を襲撃したこともあった[556]。また、女性への乱暴は口封じの狙いもあった[556]。
- ^ 最高裁は1992年の通達で、特別保存の対象を「全国的に社会の耳目を集めた事件」などと規定した[573]。2019年に東京地裁で重要な憲法解釈を含む訴訟記録の廃棄が判明したことを機に、名古屋家裁は2020年7月、最高裁の呼びかけに応じて運用要領を作成し、「主要日刊紙2紙以上に終局に関する記事が掲載された事件」などといった具体的な基準を策定した[573]。
- ^ これらの事件のうち、木曽川・長良川連続リンチ殺人事件と西尾ストーカー殺人事件は名古屋地検に逆送致された事件である[573]。
固有名詞の分類
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