名古屋アベック殺人事件 評価

名古屋アベック殺人事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/09 04:38 UTC 版)

評価

鮎川潤 (1992) は、喫茶店(「オートステーション」)での会話やその後の行動に着目し、CはKたちを煽りながら自らは安全なところへ身を引いていたが、結果的に殺害実行犯ではない彼やDの言動が2人殺害という最悪の結果に繋がったという可能性を指摘している[526]

福島章は、Kが「綱引きだぜ」と言いながら被害者を絞殺するなどした犯行態様について、B級ハードボイルドのビデオやヤクザ映画、俗悪な犯罪小説といったものに影響された可能性を指摘している[527][528]

三原憲三は、本事件の特徴について「群集心理的犯罪であり、幼稚で依存的な少年に特有の事件である」点や、従来の少年による死刑事件(単独犯あるいは2人による犯行)と異なり、6人のグループによる共犯事件であることを挙げている[529]

判決に対する評価

本庄武は、本事件の控訴審判決が「〔Kの〕犯罪性の根深さ」「計画的犯行」といった第一審判決の認定を否定し、原判決とは逆に犯行を「短絡的な発想からの、無軌道で、思慮に乏しい犯行」(=計画的ではない)と認定した上で、Kに矯正可能性が残されている旨も認定した点を指摘[530]。同判決を「〔被告人の心情に対する〕鑑定をきっかけに客観的事情の評価が変化」した実例として挙げた上で、そのような変化には控訴審における鑑定人の果たした役割が強く影響していることを指摘している[530]

また日本弁護士連合会も、第一審判決はKが犯行時少年であったことを情状としては特段に考慮しなかった一方、控訴審判決はそれを大きく考慮したと評している[531]。その上で、本事件や永山事件、市川一家4人殺害事件の各判決、および神奈川金属バット両親殺害事件の第一審判決[注 79](被告人は犯行時20歳3か月であったが、精神的に未熟であったことを理由に懲役13年の寛刑に処した)それぞれの判断を例示し、年長少年に対する裁判所の量刑判断においては、犯行時少年であることを情状としてどのように評価するか次第で判断が分かれると指摘している[533]

第一審判決への評価

朝日新聞』は社説で、名古屋地裁 (1989) は犯行について少年の集団事件に特有の心理的背景(加害少年たちの未熟さや集団心理など)を指摘しつつも、執拗・残虐な犯行態様を重視してKを死刑に処したと評している[534]。また、『毎日新聞』は永山事件の死者が4人である一方で本事件の死者は2人であることや、(永山事件のような単独犯ではなく)K以上の年長者である暴力団組員 (B) まで交えた集団犯行であることから、「最高裁判例に照らしても死刑判決には疑問が残る。」と評した上で、当時の死刑制度存廃を巡る動き[注 80]を踏まえ、この判決をきっかけに少年への死刑適用の是非について、活発な論議が展開されることが望ましいと述べている[535]

斉藤豊治甲南大学教授)は、自身が死刑廃止論者であることを前置きした上で、少年法第1条で「少年の健全育成」が法律の根本原理として掲げられていることや、同法第50条[注 81]が同9条[注 82]を踏まえ、少年の刑事事件の審理においては社会調査と資質鑑別を踏まえることを求めている点について言及し、行為の悪質性や被害の重大性が重視されると、重大犯罪において少年法第50条が形骸化する虞を指摘している[536]

三原憲三は、第一審判決は殺害の共謀が成立した時期や、共謀の成立に重要な発言・役割を果たしたEの存在に関する考慮を欠き、事件の残酷さのみに囚われた裁判官がその曖昧な事実認定から、可塑性・改善性を否定してKに死刑を宣告したという旨を主張し、同判決は少年事件では刑事裁判でも少年法第9条[注 82]の精神を生かすべきとした同法第50条[注 81]に違反していると指摘した[537]。その上で、控訴審判決については名古屋高裁が量刑に関する主要な項目を細かく検討し、現行の死刑制度の中で量刑に影響する事実を慎重に認定したものと評価している[538]。一方、同判決を「被害者のことを考えていない」「反省をして済むものなら同じような凶悪な事件が今後も繰り返される可能性がある」などと批判した一般市民からの意見[注 65]に対しても一定の理解を示している[398]

鮎川潤 (1993) は、第一審判決がKへの死刑適用などの根拠として挙げた「社会的影響」のうち、「模倣性の高さ」の根拠として列挙されていた内容について疑問を呈している[539]

神田宏は、第一審判決が「犯行の客観的側面」(行為の重大性、応報・一般予防)を重視して死刑を選択した可能性を指摘した上で、被告人に有利な「主観的側面」として、「精神的に未成熟な少年ら」の集団力学に支配された行動を認定しつつ、それをKには格別に当てはめなかった点を問題視している[540]。また、本事件と市川一家4人殺害事件それぞれの第一審判決について、1980年代後半に「少年犯罪の凶悪化の傾向」が指摘され始め、マスコミ主導ともいえる形で少年法および少年に対する寛大な処分の見直しの必要性がセンセーショナルに叫ばれたことを受け、裁判所がそれぞれ厳罰という形で少年犯罪に対し厳格な対応を取ったと評している[541]

控訴審判決への評価

控訴審判決に対しては、少年の保護と矯正を目的とした少年法の見地から「理念を生かした勇気ある判決」と評価する声もあれば、情状面を重視した一方で客観的事情(犯行態様、結果の重大性、被害者感情など)を軽視しているという批判の声も上がった[348]

赤塚行雄(社会評論家)は、加害者の人権だけでなく被害者の人権も考慮すべきであるという旨や、当時の少年犯罪は少年法が制定された終戦直後の貧困を起因としたものとは異質であり、少年法で保護されるべき「少年」の定義を再検討すべきであると指摘している[383]

北芝健 (2006) は、殺害された被害者の無念や治安維持の観点からKは死刑にすべきだったと主張し、控訴審判決を強く批判している[542]

名古屋地検の公判部長として公判の指揮を取り[543]、論告の作成にも関与した清水勇男 (2007) は[注 83]、本事件を「これが人間の仕業かと思われるような残虐にして極悪非道な事件」と評した上で、以下のように述べている[21]

被害者の苦痛と無念さ、極刑を訴えてやまない遺族の感情を考えると、今でも無期懲役では納得できない。

越えたくて坂を越える犯罪者に対しては、容赦する必要は全くないと思っている。

死刑廃止論は、自分の愛する妻子や恋人が、そのような犯人の毒牙にかかって無残に殺害されたと仮定して、その遺族と同じ立場に自分の身を置き、それでもなお犯人に対して死刑を科すべきでないと、良心に誓って真実言い切れる人のみに唱える資格があると、私は考えている。 — 清水勇男、『捜査官―回想の中できらめく事件たち―』 (2007) [545]

中嶋博行は自著で、本事件を「わが国で少年犯罪凶悪化の幕開けとなった事件」と評している[546]。その上でKへの死刑判決を破棄して無期懲役とした控訴審判決について言及し、残虐な殺害方法で被害者2人の命を奪ったKに対し、計画性がないことなどを理由に死刑を回避した同判決を厳しく批判[547]。同判決から浮かび上がってくる「いまの司法がもっているふたつの顔」として、「被害者をないがしろにする『冷たさ』と、逆に、犯罪者に対する底抜けの『あたたかさ』という、本末転倒な両面性」を挙げている[548]

前田忠弘(愛媛大学教授)は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」第6条(1966年)や「子どもの権利条約」第37条(1989年)で18歳未満の者が行った犯罪について死刑の禁止が明言されていることや、「少年司法運営に関する国連最低基準規則」17・2(1985年:「北京ルール」)で「死刑は、少年[注 84]が行ったどのような犯罪に対しても、これを科してはならない」と規定されていることを踏まえ、日本の少年法は20歳未満を適用基準としている一方、同法第51条[注 1]で年長少年(18歳・19歳)に対する死刑適用が認められている現状を「北京ルールの趣旨には合致せず、したがって、年長少年の刑事事件に対しても死刑の適用は避けるべきであろう」と指摘している[550]

類似事件

大高緑地公園では1991年11月27日未明にも、駐車中の乗用車が暴走族風の少年約10人に襲われ、現金10,000円などを奪われる事件が発生している[551]

本事件発生から6年後の1994年(平成6年)には、木曽川・長良川で不良少年グループによる連続リンチ殺人事件が発生した[552][553]。同事件の犯人グループは、コンビニエンスストアなどでシンナーを接点に出会ったばかりで人間関係が薄く、中には犯行当日に初めて出会い、名前すら知らないという関係も見られた[554]。また木曽川事件では、犯人グループの1人が、その仲間だった被害者との間で女性関係を巡ってトラブルになったことがリンチ殺人の引き金になったが、長良川事件の被害者たちは犯人グループとは全く面識がなく、ボウリング場駐車場で偶然出会ったところ、因縁をつけられて事件に巻き込まれた[555]。赤塚行雄(中部大学日本語文化センター長)は、同事件と本事件との強い共通項(社会から疎外された不良少年たちがシンナーを接点に出会い、メンバーらが残虐さに走ることで互いに高揚して一体感を高めあっていった点)を指摘している[554]

また、1995年(平成7年)2月から5月にかけ、愛知県知多西三河地域を中心にアベック襲撃事件が続発し、同年7月までに15件の犯行が判明している[556]。同事件の犯人グループ(暴走族仲間や暴力団員[注 85])はアベックの多い週末の夜、「マフィアやりに行くぞ」という言葉を合図に標的のアベックを探し、デート中の男女の車の前後に車をつけた上で因縁をつけ、相手が応じなければ金属バットでフロントガラスを破壊し、男性を引きずり出して集団リンチしたり、女性に乱暴したりした上で金目の物を奪うという手口の犯行を繰り返していた[注 86][556]。犯人らは逮捕後に反省の色を示し、犯行のたびに心の中で「これで最後にしないとまずい」と思っていたことを供述しているが、誰もそれを言い出せないまま犯行が繰り返されており、愛知県警の捜査員はその原因として「一人だけは抜けられないという意識と、異様な集団心理」の存在を指摘した上で、仮に摘発が遅れていれば本事件や木曽川・長良川連続リンチ殺人事件のように殺人事件にまで発展していた危険性を指摘している[556]

他事件との共通点に関する評価

赤塚行雄は女子高生コンクリート詰め殺人事件(以下「コンクリート事件」)の発覚に際し、同事件に類似した類型の事件として、本事件や横浜浮浪者襲撃殺人事件(1983年)を挙げた上で、3事件を「学校でも家庭でもうまくいかない、一人ではなにもできない弱い少年たちが、集団化、ギャング化することで過激になり、行動をエスカレートさせ」て起こした事件と位置づけた。また、それら3事件における殺害の動機が具体的なもの(恨み、金銭目的など)ではなく、「スッキリしたかった」「シンナー代が欲しかった」などといった常識では理解できない欲求不満解消のためのものであることを挙げている[557]。また、赤塚は貧しい時代の犯罪(物欲と色欲が重要な因子)と、豊かな時代の犯罪(存在感のための犯罪)の相違点を指摘した上で、後者の象徴例である『通り魔的「狂宴犯罪」』として、これら3事件や木曽川・長良川連続リンチ殺人事件、愛知県西尾市中学生いじめ自殺事件(1994年)を挙げている[558]

鮎川潤は、犯人たちが「バッカン」と称した強盗行為を行っていた点について、不良少年が酔っ払った中年のサラリーマンを襲撃して金を奪う「おやじ狩り」と同じく、標的を自分たちと同じ人間ではなく、暴力の対象とすることが許されているものへのハンティングのようであると指摘している[559]

小田晋は、本事件およびコンクリート事件、市川一家4人殺害事件の共通点として、「犯罪衝動の抑制が利かない」「犯行に遊びの要素が含まれている」「犯人は少年期から放任されて育てられていた」「犯行には極端な冷淡さが見られる」といった4点を挙げた上で、特に本事件とコンクリート事件ではそれぞれ、事件直後に犯人の少年たちが「少年だから大した罪にはならない」と思っていたことを挙げている[560]。また、木曽川・長良川連続リンチ殺人事件については「古典的なシンナー犯罪」(シンナーを集団で吸うことで、気分が高揚し、わずかなことでも抑制が効かなくなる)と位置づけた上で、本事件やコンクリート事件との共通点として、「(シンナーの影響で)目の前にいる人間に対する同情心がなくなったのではないか」と評している[561]

加藤幸雄は、本事件と木曽川・長良川連続リンチ殺人事件の共通点として、犯人の少年たちが互いに気心の知れないまま虚勢を張り合い、投影的同一視により、殺害に歯止めがかけられなくなったという点を挙げている[562]

澤登俊雄國學院大學名誉教授:刑事法学)は本事件と同じ構図の事件として、木曽川・長良川連続リンチ殺人事件を挙げている[563]

田村雅幸は、本事件とコンクリート事件の間で共通すると思われる点として「共感性の欠如(被害者、特に女性への同情心が皆無な点)」「執拗性(冷酷無残な行為を際限なく続けている点)」「セックス絡みであること」「集団心理(『仲間に馬鹿にされたくない』『誰か止めるだろう』などの無責任性などがある点)」「無職でルーズな生活をし、家庭からは逸脱し、暴力団との関連もあったこと」などを挙げている[564]。また、それらの事件の犯人たちや宮崎勤東京・埼玉連続幼女誘拐殺人事件の犯人)について、発達の過程で対人的共感性を獲得するための人間関係が欠如していたという可能性を指摘している[564]

久田将義は自著で、それぞれ自身とほぼ同年代の少年たちが起こした事件であるコンクリート事件と、市川一家4人殺害事件の2事件から大きな衝撃を受けたことを述べている[565]。また、その両事件や本事件、木曽川リンチ殺人事件といった、1980年代後半から1990年代前半にかけて発生した少年による凶悪事件を「一九八〇〜九〇年代型犯罪」と分類し、これらの事件の特徴について「不良グループ内でも軽んじられているような中途半端な不良少年が、中途半端な集団意識から『ノリ』で卑劣で残虐な犯罪を犯した」と述べた上で[566]、これらの事件と川崎市中1男子生徒殺害事件(2015年)との類似性を指摘している[565]。そして、これらの事件の加害者たちの特徴として、弱者に対しては強く出て暴力を振るう一方、自身以上の強者(例えば、市川一家4人殺害事件の犯人の場合は暴力団)に対しては無力だったことを挙げている[567]

福島瑞穂は、本事件とコンクリート事件の共通点として、犯人である不良グループが被害者たちに激しい暴行を加えて負傷させた末に処置に困り、殺害に至ったという点を挙げている[568]。これに対し、若穂井透は「人を殺す」ということがテレビやビデオで非常に日常的なものになっていることを指摘し、兼松左知子も犯人たちは明確な殺意こそ抱いていなかったものの、彼らには他人の心情を察することや暴力への抵抗感がない中、仲間の存在に刺激を受けた事もあって暴力がエスカレートし、被害者を死に至らしめたということを指摘している[569]

間庭充幸 (1997) は木曽川・長良川連続リンチ殺人事件の犯人たちについて、管理社会から落ちこぼれた者たちがコンプレックスや孤独を癒やすために集まってグループを作り、その中で人間としての良心や罪悪感を互いに消失させ、自らの力と存在を他のメンバーに誇示するために攻撃をエスカレートさせたことや、被害者をとことん攻撃することによって蓄積された抑圧を噴出させていたことなどを指摘し、本事件の「拡大版」のようだとも評している[570]

山崎哲岸田秀との対談で、本事件を連合赤軍事件やコンクリート事件と同じように、犯人たちが「ある種の共同規範で個人個人を裁いていった」事件と位置づけ[571]、犯人たちが「幸せそうなアベック」を狙った犯行におよんだ点については、新宿西口バス放火事件と同じように自分が市民社会からこぼれたと思っている人間たちが、市民社会を敵視して残忍な犯行に至ったものだと考察している[572]


  1. ^ a b c d e f 少年法第51条:罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。この規定を適用されて無期懲役刑が確定した事例は、1966年から2007年2月までの間で、最高裁が把握している限りではAの事例を含めて3例ある[38]。A以外に同条文が適用された主な判決には、混血少年連続殺人事件広域重要指定106号事件)の犯人(事件当時16歳)に対し千葉地裁松戸支部(浅野豊秀裁判長)が1971年9月9日に宣告した判決[39][40]金沢市夫婦強盗殺人事件の犯人(事件当時17歳)に対し金沢地裁(堀内満裁判長)が2006年12月18日に宣告した判決[41](2007年2月13日付で確定[42])がある[38]
  2. ^ a b c d e f g h 事件当時Kが住んでいた「政和荘」は、名古屋市港区辰巳町11番地26(座標)に所在していた[174](現在の辰巳町11番地26の1)[175]。犯行途中、Kは「政和荘」近くのパーキングに駐車して「政和荘」に戻っているが、その時に駐車したパーキングも港区辰巳町である[73]
  3. ^ 「市営汐止住宅」とする報道もある[116]。同住宅は、現在の市営みなと荘7棟駐車場付近に位置していた[117]
  4. ^ 1983年(昭和58年)10月に家賃滞納問題が発生したとする報道もある[84]
  5. ^ 事件発生時点で約5年間分の家賃が滞納されていた[122]
  6. ^ 10歳代の少年[122]
  7. ^ a b 『週刊文春』 (1988) はKの父親について、Kの同僚が「市バスの運転手」と述べていることを報じている[139]
  8. ^ 「死刑廃止の会」がまとめた死刑事件の被告人一覧(1991年7月10日時点)や、『年報・死刑廃止』の1996年・1997年版、および集刑 (1992) には、犯人Kの実の姓名(イニシャルは「K・S」)が掲載されている[128][129][130][131]。また『高等裁判所刑事裁判速報集』に収録された判決文にも、Kの姓(イニシャル「K」)が掲載されている[132]
  9. ^ その他の仮名表記は、『オール讀物』 (1989) では「富村久仁雄」[133]、『週刊新潮』では「藤原和彦」[134]真神博 (1990) では「島田芳夫」[135][96]、中尾幸司 (2004) では「石田滋」[112]、佐藤大介 (2021) では「中川政和」[136]
  10. ^ ただし、同年9月13日に名古屋家裁で審判不開始となった[54]
  11. ^ 小笠原和彦 (1988) によれば、Kにこの職場を紹介した人物はKの父親の知人である[148]
  12. ^ 中尾 (2004) によれば、侵入した先は友人宅である[150]
  13. ^ その前日(7月20日)付で名古屋家裁により、別件保護中との理由から不処分となっており、処分決定後も継続して勤務することが決まっていた[55]
  14. ^ 、『オール讀物』 (1989) では「古河克彦」[156]、『週刊新潮』では「犬丸公一」[134]、真神博 (1990) では「徳岡伸雄」[96]、中尾幸司 (2004) では「西山照久」[112]
  15. ^ Aの父親は近隣住民によれば暴力団関係者で、息子に対し「将来、ヤクザにでもなれ」と言っていたという[158]。息子Aが事件を起こした当時はトラック運転手として働いていたが、『週刊文春』の取材を受けた際、息子が逮捕されたことを聞いても動ずる様子もなく「勘当したから今は何をしているかまったく知らない」と述べている[139]
  16. ^ 多田はAの父親が酒浸りになる前、家業の不振に加え、彼の娘(Aの妹)が突然死するという不幸に見舞われていたことを述べている[159]
  17. ^ 『オール讀物』 (1989) では「田家哲介」[162]、真神博 (1990) では「高田伸一」[96]
  18. ^ 運輸会社就職後の1987年5月7日付で、名古屋家裁から保護観察処分に付されている[54]
  19. ^ 『オール讀物』 (1989) では「舟橋定弘」[133]、『週刊新潮』では「佐竹安雄」[134]、真神博 (1990) では「伊藤竜一」[96]、中尾幸司 (2004) では「菅原義夫」[163]
  20. ^ この事件については1984年1月19日、名古屋家裁で不処分になっている[56]
  21. ^ 『オール讀物』 (1989) では「倉山スミ子」[156]、『週刊新潮』では「横寺恵美」[134]、真神博 (1990) では「寺田理花」[96]、中尾幸司 (2004) では「寺前恵美」[164]
  22. ^ 『オール讀物』 (1989) では「大林明美」[166]、『週刊新潮』では「筒見英子」[134]、真神博 (1990) では「井上好子」[96]、中尾幸司 (2004) では「井田由紀」[167]
  23. ^ なお、鮎川潤 (1992) は『法廷での態度から判断するとF子〔=E〕は父親に対しては悪い感情は抱いてないようである」と述べている[168]
  24. ^ Cが犯行に用いたグロリア(C車両)は、名古屋市南区の山口組系暴力団組長が1986年11月に購入したものだったことが報じられている[172]
  25. ^ 金城埠頭は当時、夜間は人が少なく、公衆電話も埠頭内に計5か所しかなかった[185]
  26. ^ a b 2022年現在は19時閉門(翌7時開門)となっている[190]
  27. ^ 冒頭陳述によれば、この時にはAもYへの暴行に加わっていた[194]
  28. ^ 中尾幸司 (2004) は冒頭陳述書からの引用として、AはCがYを姦淫している間、その様子を見ながらYの口に自己の陰茎を含ませていた[195]
  29. ^ チェイサーに取り付けてあったもの[59]
  30. ^ この車の運転手は早朝トレーニングのため、大高緑地公園に来ていた[193]。2人はその人物に対し、「車を当てられたんだけど、証人になってもらえますか」と言っていた[59]
  31. ^ 「オートステーション」は、名四バイパス国道23号)沿いの海部郡弥富町中原ろの割(現:弥富市富島2丁目9番地)に所在していた(座標[203]。同所は現在、「出光(株)西日本宇佐美東海支店 2号名四弥富SS」が所在している[204]
  32. ^ KたちがCの上役にどう説明するかを相談していた際、Dは話の途中で「(朝食を)食べたから出る」と言って退店しており、次いでEも「眠いから」との理由で、途中から入店してきたBとともに退店している[206]
  33. ^ Kは第一審でBの公判に出廷した際も、同店における謀議は本気ではなかったことを証言している[205]
  34. ^ 「ホテルロペ39 ロペ39中部観光(有)」は、中村区城屋敷町1丁目15番地に所在しており(座標[214]、2021年時点でも同地で「ホテルロペ39」として営業している[215]
  35. ^ 喫茶店「まいか」[61]。名古屋市熱田区西野町一丁目32番地(座標)に「メゾン西野」があり[218]、同ビル1階に「喫茶まいか」が入居していた[219]
  36. ^ a b Kたちが犯跡隠滅のために利用した洗車場は、「コイン洗車大高」[207](名古屋市緑区大高町字丸ノ内:座標[220]。2022年現在は「(株)ピットストップモーターズ」が所在している[221]
  37. ^ 喫茶店「TOTO」[61]。名古屋市港区入場一丁目312番地に「ハイツ幹」(座標)が所在しており、同ビル1階に「コーヒーTOTO」[222](「喫茶とと」とも)が入居していた[223]
  38. ^ 同地点(熱田区一番1丁目21番18号)には、2022年時点で「ガスト 熱田一番店」がある[225][226]
  39. ^ 名古屋市中村区本陣通6丁目(座標)には1988年当時、「喫茶店ぴーく」があり、その西側には名古屋競輪場駐車場があった[236]。後者の駐車場は2022年現在、かつや名古屋本陣通店(本陣通6丁目35番地の1)に、「喫茶店ぴーく」の所在地は同店の駐車場になっている[237][238]
  40. ^ 判決文では「奥那須原」と表記されているが、三重県公式サイトでは「奥那須原」の表記と[239]、「奥那須原」の表記が混在している[240]。伊賀市上阿波奥那須ケ原地区の位置図:参考[240][241]
  41. ^ 名古屋地裁 (1989) 、名古屋高裁 (1996) の認定より[76][69]。検察官の冒頭陳述書では、KとAが立っていた位置が正反対(KはYの左側、Aは右側)になっている[247]
  42. ^ 冒頭陳述書によればこの際、Yがうつ伏せに倒れ、彼女の脈を診たBも「脈がない」と言ったが、Kは念のため、Xの両手を縛っていた洗濯用ロープで改めてYの首を絞めることにしている[248]
  43. ^ 当時の大高緑地 - 金城埠頭間の道路における主な経路は、国道23号・国道1号を経由するもので[78]、経路の総距離は約15 - 16 kmである[189]
  44. ^ Cは毎週木曜日の夜、実家に電話で近況報告することを習慣としていた[177]
  45. ^ a b 少年鑑別所では、留置された被疑者に附添人をつけることが認められている。通常は弁護士が附添人になるが、願い出れば保護者が附添人になることも可能である[262]
  46. ^ 法律扶助協会は、身寄りや金銭的余裕がない人物に弁護士などを斡旋する機関で、ここからの紹介でついた附添人は一般刑事事件における国選弁護人に相当する[262]
  47. ^ 中学校の英語の教科書[269]
  48. ^ 同日付で、5人は少年鑑別所を退所した[183]
  49. ^ 内訳は、無期懲役の仮釈放中に殺人を再犯した事例(3件)と、少年時代に殺人・死体遺棄・強姦致傷などの前歴を有するほか、住居侵入・準強盗未遂で懲役刑に処され、その刑期満了直後に殺人を犯した事例(1件:「事件一覧表」における整理番号12番)[281]。前者の主な例には、整理番号244番[280]豊中市2人殺害事件[282])がある。
  50. ^ 1件のみ。「事件一覧表」における整理番号:158番[283]富山・長野連続女性誘拐殺人事件[284])。
  51. ^ 全10件。例:「事件一覧表」における整理番号266番[283]本庄保険金殺人事件[285])、274番[283]長崎・佐賀連続保険金殺人事件[286])。
  52. ^ 例:「事件一覧表」における整理番号211番[287]飯塚事件[288])。
  53. ^ 「事件一覧表」における整理番号246番[287]池袋通り魔殺人事件[282])。
  54. ^ 例:「事件一覧表」における整理番号80番[287]市原両親殺害事件[290])。その他の事例には、生きたまま浴槽内に頭部を沈めて殺害した事案(整理番号111番)、知人を自己の加虐的暴力的嗜好の対象とし、数々の虐待を重ねてついに殺害した事案(同245番)がある[291]
  55. ^ その他の事例は、整理番号314番[293]いわき2人射殺事件[294])、同341番[293]秋田児童連続殺害事件[295])など。
  56. ^ 刑集 (1983) より[300]。『中日新聞』の報道では、同年1月の記事で「38件」[299]、同年6月の記事で「40件」(法務省などの調べ)となっている[301]
  57. ^ 後述の28件を上告棄却の年代別に見ると、昭和20年代が12件(前半5件・後半7件)、昭和30年代が11件(前半6件・後半5件)、昭和40年代前半が2件である[302]
  58. ^ 後述の28件のうち、昭和40年代後半、昭和50年代前半の各2件[302]
  59. ^ この9件のうち1件は、後に再審で元死刑囚の無罪が確定した財田川事件(1957年1月22日に最高裁で上告棄却判決)である[303]
  60. ^ 分離公判では、個別に被告人質問が行われた[315]
  61. ^ 当初は同年3月14日に開廷される予定だったが[356]、延期された。
  62. ^ 愛知県弁護士会所属[22]
  63. ^ 加藤は1995年秋、共犯者2人の証人尋問における供述を基に弁護団に対し、「犯罪心理鑑定書」を補充し、共犯者全員の鑑定もしくは証人尋問を求める意見を述べた[380]
  64. ^ 1996年3月末時点で[389]、名古屋拘置所に収監されていた死刑囚は、名張毒ぶどう酒事件の奥西勝[390]半田保険金殺人事件のIおよびH(旧姓T)[390][391]、日建土木事件の死刑囚N、勝田清孝、先妻家族3人殺害事件の死刑囚Mの計6人がいたが[392]、奥西以外は2012年以前にいずれも死刑を執行されており、奥西も2015年に八王子医療刑務所で病死している。また当時、最高裁上告中の死刑事件被告人が1人(富山・長野連続女性誘拐殺人事件女性死刑囚M)[393]、高裁控訴中の被告人1人がそれぞれ同拘置所に収監されていたが[129]、前者(1998年に死刑確定)は2022年時点でも存命である一方[394]、後者[同年7月2日に名古屋高裁(松本光雄裁判長)で控訴棄却判決、2001年に死刑確定]は死刑確定後の2003年に獄中死している[395]
  65. ^ a b 『朝日新聞』声の欄(1996年12月23日、および26日)にはそれぞれ、被害者の立場や結果の重大性などの観点から、控訴審判決を非難する投書が掲載されている[398]
  66. ^ このSに対する死刑求刑や死刑判決の宣告は、ともに少年事件としては本事件のKが受けて以来、約5年ぶりである[400][401]
  67. ^ これら2判決はいずれも第一審の無期懲役判決を不服とした検察官が控訴して死刑を求めていたが、いずれも棄却されたものである[408]。甲府信金OL誘拐殺人事件の判決理由で、東京高裁は「近年の死刑の適用傾向を見ると、殺害された者が1名の事案については、やや控えめな傾向がうかがえる」として「死刑には、躊躇を覚えざるを得ない」と結論づけていた[409][410]
  68. ^ 殺人事件で第一審判決を宣告された被告人の人数は、1996年が567人だった一方、2004年は795人で、この間の増加割合は約1.4倍である[416]。一方、第一審から上告審までのいずれかの審級で死刑判決を受けた被告人の人数は、1996年は8人だったが、「連続上告」がなされた1997年 - 1998年を境に急増し(1997年は9人、1998年は19人)、2004年は42人(1996年の5倍強)となっている[416]
  69. ^ 犯罪被害者等給付金支給法第8条1項[271]:「犯罪被害を原因として犯罪被害者又はその遺族が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、犯罪被害者等給付金を支給しない。」[450]の規定により、被害者遺族が給付金額を上回る損害賠償を受けた場合、給付金は支給されない[271]
  70. ^ 内訳は逸失利益・死亡慰謝料・近親者慰謝料・葬儀費で、Xの逸失利益は2,326万3,459円、Yの逸失利益は2,618万3,026円[451]。また、両者ともに死亡慰謝料は2,000万円、近親者慰謝料は500万円、葬儀費は100万円である[451]
  71. ^ 岡山刑務所の受刑者数は2015年末時点で585人であり、その約3分の1(約200人)が無期懲役囚である[462]。同刑務所では社会復帰に向けて受刑者を努力させるため、服役態度などによって受刑者を1 - 5類に分類し、区分ごとに面会や手紙の回数、所内での集会の参加回数などを決めているが、「1類」の受刑者は約30人である[31]。Kは2022年時点で19年間、模範囚(規則違反なし)であり[463]、通常は30分程度まで認められている面会時間を60分まで延長されたり、独房内でヘッドフォンを用いてCDの音楽を聴いたり[464]、通常は21時までとなっている消灯時間を22時まで延長して作業を行ったりすることが許可されている[31]
  72. ^ 佐藤大介はKへの取材を通じて文通を重ね、2007年(平成19年)からは知人として面会を続けていた[461]
  73. ^ 無期懲役囚の仮釈放に当たっては、住居や仕事の確保が審査対象となっているため、家族や有事から見放された無期懲役囚にとっては負担が大きく、また収容期間が30年を過ぎると社会復帰への意欲が大きく減退するという調査結果もある[470]。佐藤もある元刑務官の「40歳代以降に無期懲役になった受刑者は仮釈放されず、獄死するケースが多い。無期懲役は実質的に終身刑になっている」という声を取り上げている[470]。2005年(平成17年)から2014年(平成26年)までの間に仮釈放された無期懲役囚は54人である一方、その間に獄死した無期懲役囚はその3倍近くに当たる154人に達している[471]
  74. ^ これは2005年(平成17年)の改正刑法成立により、有期刑の上限が30年になったことに伴う措置である[472]。2014年に仮釈放された無期懲役囚は6人で、平均収容期間は31年4か月である[471]
  75. ^ 『朝日新聞』 (2002) によれば、その運用を指示した1998年6月の通達は「終身か、それに近い期間、服役すべき受刑者がいると考えられる」と明記した上で、指定事件については管轄の地検・高検が最高検と協議した上で、判決確定直後に刑務所側へ「安易に仮釈放を認めるべきではなく、仮釈放申請時は特に慎重に検討してほしい」「(将来)申請する際は、事前に必ず検察官の意見を求めてほしい」と文書で伝えた上で関連資料を保管し、刑務所や地方更生委員会から仮釈放について意見照会があった場合、そのような経緯や保管資料などを踏まえ、地検が意見書を作成するよう指示している[474]
  76. ^ 「作業報奨金」は2006年までは「作業賞与金」と呼ばれていた[479]。これは刑務作業の給与のことで、時給10円から数十円程度である[53]
  77. ^ 彼はこの手紙を書いた2010年当時、一・二審で死刑判決を受けて上告中だった[482]
  78. ^ Fは2007年3月以降、広島拘置所内で1日6時間の労務作業を行い、初めて得た1か月分の報奨金約900円を供養代として、初めてFに妻子を殺害された被害者遺族の男性に送金しているが、Fの関係者はFがそのような行動を取るようになった要因の1つとして、FがKと文通を始めたことを挙げている[485]
  79. ^ 1984年4月25日に横浜地裁川崎支部で宣告された判決[532]
  80. ^ 永山事件の審理で第一審:死刑→控訴審:無期(原判決破棄)→上告審:破棄差戻し→差戻控訴審:死刑(控訴棄却)と量刑が揺れ動いていたことや、日本では死刑存置論が優勢だった一方、西欧先進国では成人を含めて死刑廃止が大勢になっていたことなど[535]
  81. ^ a b 第三章 少年の刑事事件 > 第二節 手続
    第五十条(審理の方針) 少年に対する刑事事件の審理は、第九条の趣旨に従つて、これを行わなければならない。
  82. ^ a b 第二章 少年の保護事件 > 第三節 調査及び審判
    第八条(事件の調査) 家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。
    2 家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。
    第九条(調査の方針) 前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。
  83. ^ 清水は1964年に検事任官され、1987年に東京地検刑事部副部長から名古屋地検公判部長に転出、1989年に札幌高検刑事部長へ転出するまで同職を務めた[544]。1995年に退職するまでに本事件の公判指揮のほか、千葉大チフス菌事件・ロッキード事件フライデー襲撃事件戸塚ヨットスクール事件あさま山荘事件埼玉愛犬家連続殺人事件など、様々な事件の捜査・公判を担当したが[544]、彼が関与した死刑の論告は本事件のみである[21]
  84. ^ 同規則2.2 (a) で「少年」 (juvenile) とは、「各国の法制度の下で犯罪のゆえに成人とは異なる仕方で扱われることのある児童 (child) もしくは青少年 (young person) 」と定義されている[549]
  85. ^ 同事件では暴力団員6人(20歳代の成人2人と、18歳および19歳の少年計4人)が、強盗や婦女暴行罪で起訴、家裁送致となっている[556]
  86. ^ 犯行動機は主に上納金などの金欲しさで、一夜に3組を襲撃したこともあった[556]。また、女性への乱暴は口封じの狙いもあった[556]
  87. ^ 最高裁は1992年の通達で、特別保存の対象を「全国的に社会の耳目を集めた事件」などと規定した[573]。2019年に東京地裁で重要な憲法解釈を含む訴訟記録の廃棄が判明したことを機に、名古屋家裁は2020年7月、最高裁の呼びかけに応じて運用要領を作成し、「主要日刊紙2紙以上に終局に関する記事が掲載された事件」などといった具体的な基準を策定した[573]
  88. ^ これらの事件のうち、木曽川・長良川連続リンチ殺人事件と西尾ストーカー殺人事件は名古屋地検に逆送致された事件である[573]






固有名詞の分類


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「名古屋アベック殺人事件」の関連用語

名古屋アベック殺人事件のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



名古屋アベック殺人事件のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの名古屋アベック殺人事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS