Pleaとは? わかりやすく解説

plea

別表記:プリー

「plea」とは、嘆願弁解答弁のことを意味する英語表現である。

「plea」の基本的な意味

「plea」とは嘆願要請弁解答弁という意味を持つ言葉である。相手自分立場言い分理解してもらい、その上で許しを請うというニュアンスを持つ。公式な文書などに使用される語で、日常的な会話ではあまり使われない。「plea for~」とすると「~に対す嘆願」という意味となり、新聞見出しなどに用いられる法律用語では「a plea」とすると「被告側答弁」を表す言葉となる。弁解という意味から「言い訳口実」という意味でも用いられるが、やや古風な言い回しとなる。

「plea」の語源

「plea」の語源ラテン語で「平らな」を意味する「pleh」である。平坦なことを表す「pleh」は人の心を平らにするというニュアンスでも使われだし、「なだめる」という意味の「placeo」へと形を変えた。そこから「喜んで同意する」を表す「placitus」を経て弁解」という意味の「placitum」という言葉ができ、古期フランス語で「嘆願する」を意味する「plaider」へ形を変えた。英語の「plea」は「plaider」から派生して生まれた言葉である。

「plea」の発音・読み方

「plea」の発音記号は「plíː」である。カタカナでは「プリー」と表記されることが多いが、実際発音は「プリィー」に近いものとなる。

「p」は唇を閉じて、そこから急に息を出すようにして「プッ」と発音をする。「l」は舌先前歯の裏に付けながら「ウ」と「ル」を同時に言うような音となる。「i」は唇を横に引いて、口をあまり開けずに「イ」と発音する。「ː」は直前の音を長く伸ばす記号である。「pliː」と続けると「プリィー」となる。

「plea」を含む英熟語・英語表現

「plea」を含む英語表現には以下のようなものが挙げられる

「take a plea」とは


take a plea」とは「嘆願する」という意味の表現である。名詞の「plea」に「取る」という動詞の「take」を合わせた表現で「嘆願という手段を取る」という意味合い用いられる

「guilty plea」とは


guilty plea」とは「有罪答弁」という意味である。有罪答弁とはアメリカイギリス裁判において被告罪状認めることを指す。似た言葉に「plea of guilty」があり、こちらは「有罪申し立て」という意味となる。

「enter a plea」とは


enter a plea」とは「罪状認否をする」という意味の表現である。罪状認否とは、裁判において被告公訴事実間違いがないか、その罪を認めかどうか答弁することを指す。「enter」は通常「入る、入力する」などの意味使われるが、法律用語として「告訴正式に申し出る判決正式に記録する」という意味も持つ。

「plea bargain」とは


plea bargain」は「答弁取引」という意味となる。答弁取引とは、刑事事件において被告有罪認めたり捜査有益な情報自供したりすることである程度減刑得られるという取引のことである。「plea bargain」は「司法取引」と日本語訳されることもあるが、厳密に答弁取引司法取引一種を指す。

「urgent plea」とは


urgent plea」とは「緊急の嘆願」という意味の表現で、急いで事情述べて理解得ようとすることを意味する。「urgent」は何かを緊急に必要として切迫している状況を表す言葉である。

「plea」と「appeal」の違い

appeal」も「plea」のように「嘆願」という意味を持つ。しかし「appeal」には「懇願する」という意味もあり、自分状況相手理解してもらい、同情助け求めるといったニュアンスがある。そのため「plea」のように公的な場面ではあまり使用されない。「plea」は客観的な証拠提示した上で相手理解を求めることを表し、「appeal」は相手心情訴えて理解を求めることを表現している点が双方違いである。

「plea」の使い方・例文

「plea」の使い方例文には次のようなものがある。

・a plea for blood donors.
献血者を求め嘆願

・He entered a plea of not guilty.
彼は無実申し立てをした。

・The impassioned plea touched her to her very soul.
熱のこもった訴えは彼女の心に触れた

God, hear my plea.
神よ私の願い聞きたまえ。

罪状認否

(Plea から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/27 20:19 UTC 版)

罪状認否(ざいじょうにんぴ)とは、刑事裁判において公訴事実被告人が認めるかどうかについて行う答弁のこと。

概要

刑事裁判の冒頭で検察側が被告人の前で起訴状公訴事実)を朗読した後で、裁判長は被告人に黙秘権が存在することを告知し、被告人が罪状認否(英: Plea)を行う。

罪状認否には黙秘権が保障されており、認否をしなくても構わない。

  • 公訴事実を認めた場合(自白事件)は、審理は主に量刑に関して争われることになる。
  • 公訴事実を否認する場合(否認事件)は、弁護側が検察側と公訴事実の内容や程度を争うことになる。

日本では刑事訴訟法第291条4項で規定されている。

アレインメント

由来

罪状認否は、元々は英米法におけるアレインメント(Arraignment)を法制化したものである。

刑事裁判の冒頭において、裁判長が被告人に「有罪か無罪か("Guilty or not guilty?")」を質問し、被告が「無罪("Not guilty.")」と答えれば、事実審に入り、「有罪("Guilty.")」と答えれば、事実審を省略し、量刑等のみを定める法律審に入る。この場合、陪審が省略され職業裁判官のみの審判となる。

後者は、司法取引との関係でなされる場合が多い。

東京裁判

極東国際軍事裁判(東京裁判)においても、冒頭にこの制度が採用され、一部の被告人に、「責任は私にあるのであって『無罪』などとは言えない」等の抵抗に遭ったが、罪状認否において有罪を認めると事実審を行うことができず、東京裁判の目的である事実の公開ができなくなることから、弁護人が強く説得して「無罪」と答えさせたとのエピソードがある。

大陸法系

ただし、日本などの大陸法系の刑事訴訟法においては、英米法のアレインメント制度とは異なり、被告人が公訴事実を認めても、それにより否認事件とは異なる手続に移行するわけではない。

つまり、自白事件においても罪体に関する立証が必要である。

関連項目


「plea」の例文・使い方・用例・文例

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