付される事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/03 08:57 UTC 版)
刑事事件では、予備審問又は大陪審により起訴された事件は、アレインメント(罪状認否手続)に付される。ここで有罪答弁(plea of guilty)をした場合は、対審の権利を放棄したものとみなされ、裁判官による量刑の手続に移る。一方、無罪答弁(plea of not guilty)をした場合は、対審が行われる。アメリカでは、被告人が有罪答弁をする代わりに検察官が軽い罪で起訴する、余罪を起訴しないなどの司法取引(答弁取引)で多くの刑事事件が処理されており、対審に進むのは一部の事件にすぎない。 民事事件では、訴え提起後にディスカバリー(英語版)(証拠開示)や争点の確定、対審の準備といった、対審前手続(pretrial procedure)が行われる。この段階で和解が成立し、事件が終局することも多い。また、重要な事実についての真の争い(genuine issue of material fact)がないと考える当事者(原告・被告)は、サマリー・ジャッジメント(英語版)を申し立てることができる。裁判所がサマリー・ジャッジメントの申し立てを認めた場合、対審を経ることなく裁判官による判決で訴訟を終局させることができる。したがって、民事事件でも、対審に進むのは限られた事件にとどまる。
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