JAS法とは? わかりやすく解説

JAS法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 02:36 UTC 版)

ジュース」の記事における「JAS法」の解説

1960年代まで法的な定義がなかったため、果汁含んでいないのにジュース名乗る商品もあった。そこで主婦連合会などの消費者団体が「果汁100%のもの以外は『ジュース』を名乗ってはいけない」という趣旨の『不良ジュース追放運動』を1967年から1968年にかけて行った結果1967年末に「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)が改正され、「果汁100%のもの以外は、『ジュース』という名称で販売できない」ことになった1971年公正競争規約でも決められた。また果汁100%ジュース容器のみ、果実切り口を描くことが認められている。 したがって粉末ジュースの名称も使用できないが、糖類蜂蜜などの添加許されている場合がある。果汁野菜汁のみを原料とする飲料のうち、果汁50%上のものも、野菜ミックスジュース表記できるいずれの場合も、果汁野菜汁は濃縮還元でもよい。なお、100%ではないが果汁含まれている飲料は、ジュースではなく果汁入り飲料」との表記になる。 また、一般に市販されているジュースのほとんどは、濃縮還元でも、ストレート果汁表記のものでも、加熱殺菌処理をされるため、ビタミンなどの栄養素減少している場合多く栄養素の面では、実際に家庭ミキサーなどを使って作るジュース比べると、格段に落ちてしまう。果物摂取する代わりにというよりは、あくまで風味を楽しむものと考えた方が良いトマトジュースにんじんジュースについては別に規定があり、トマト果汁100%のもののみをトマトジュース表記できる。ただし、食塩添加認められている。にんじんジュースも同様である。トマトジュース場合も、果汁濃縮還元でもよい。「野菜ジュース」についての定義はないが、一般的には野菜汁のみ、または若干食塩添加した飲料で、果汁100%ものをいう

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JAS法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 03:34 UTC 版)

食品表示」の記事における「JAS法」の解説

適切な表示により、消費者商品選択寄与することを目的に、原則としてすべての飲食料品を対象に、加工食品については名称、原材料名および食品添加物原料原産地名(一部品目)、原産国名(輸入品)、内容量消費期限または賞味期限保存方法製造業者輸入業者等の氏名または名称及び住所、その他品目ごとの表示事項生鮮食品については名称、原産地、その他品目ごとの表示事項表示義務付けられていた。遺伝子組み換えでない旨(分別生産管理が行われたことを確認したものに限る)および有機JAS格付け受けたものに限り有機」「オーガニック」と表示することは任意であった食品表示法制定により、食品表示についての規定削除されJAS法は「飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者経済的利益保護するためその品質に関する表示適正化を図る必要があるものとして政令指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その取扱業者が守るべき基準定めなければならない。」(第59第1項)と規定することになった

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品質保持期限 デジタル大辞泉
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4
加工食品品質表示基準 デジタル大辞泉
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有機加工食品 デジタル大辞泉
54% |||||

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果実飲料品質表示基準 デジタル大辞泉
54% |||||


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地鳥 デジタル大辞泉
50% |||||

9
消費期限 デジタル大辞泉
50% |||||

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食品表示 デジタル大辞泉
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