JAS法
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1960年代までは法的な定義がなかったため、果汁を含んでいないのにジュースを名乗る商品もあった。そこで主婦連合会などの消費者団体が「果汁100%のもの以外は『ジュース』を名乗ってはいけない」という趣旨の『不良ジュース追放運動』を1967年から1968年にかけて行った結果、1967年末に「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(JAS法)が改正され、「果汁100%のもの以外は、『ジュース』という名称で販売できない」ことになった。1971年、公正競争規約でも決められた。また果汁100%ジュースの容器のみ、果実の切り口を描くことが認められている。 したがって粉末ジュースの名称も使用できないが、糖類や蜂蜜などの添加は許されている場合がある。果汁と野菜汁のみを原料とする飲料のうち、果汁が50%以上のものも、野菜ミックスジュースと表記できる。いずれの場合も、果汁・野菜汁は濃縮還元でもよい。なお、100%ではないが果汁が含まれている飲料は、ジュースではなく「果汁入り飲料」との表記になる。 また、一般に市販されているジュースのほとんどは、濃縮還元でも、ストレート果汁表記のものでも、加熱殺菌処理をされるため、ビタミンなどの栄養素は減少している場合が多く、栄養素の面では、実際に家庭でミキサーなどを使って作るジュースに比べると、格段に落ちてしまう。果物を摂取する代わりにというよりは、あくまで風味を楽しむものと考えた方が良い。 トマトジュース、にんじんジュースについては別に規定があり、トマト果汁100%のもののみをトマトジュースと表記できる。ただし、食塩の添加は認められている。にんじんジュースも同様である。トマトジュースの場合も、果汁は濃縮還元でもよい。「野菜ジュース」についての定義はないが、一般的には野菜汁のみ、または若干の食塩を添加した飲料で、果汁100%のものをいう。
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JAS法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/16 03:34 UTC 版)
適切な表示により、消費者の商品選択に寄与することを目的に、原則としてすべての飲食料品を対象に、加工食品については名称、原材料名および食品添加物、原料の原産地名(一部の品目)、原産国名(輸入品)、内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、製造業者・輸入業者等の氏名または名称及び住所、その他品目ごとの表示事項、生鮮食品については名称、原産地、その他品目ごとの表示事項の表示が義務付けられていた。遺伝子組み換えでない旨(分別生産管理が行われたことを確認したものに限る)および有機JASの格付けを受けたものに限り「有機」「オーガニック」と表示することは任意であった。 食品表示法の制定により、食品表示についての規定は削除されJAS法は「飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあった後速やかに、その品質に関する表示について、その取扱業者が守るべき基準を定めなければならない。」(第59条第1項)と規定することになった。
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