3人に死刑求刑とは? わかりやすく解説

3人に死刑求刑

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 00:14 UTC 版)

闇サイト殺人事件」の記事における「3人に死刑求刑」の解説

2009年平成21年1月20日開かれた第17回公判で、検察官論告求刑が行われ、被告人3人はいずれ死刑求刑された。 同日論告で、検察官は「3人は被害者A拉致する以前から、金を奪うために拉致・殺害合意形成をしていた」と指摘した上で闇サイト悪用した犯罪について共犯者集まりやすく、共犯者同士個人情報秘匿するため、発覚困難だ模倣性も高く厳罰で臨む必要がある」と主張したまた、犯行態様については「Aの命乞い無視し肉体的激痛精神的恐怖心加えながら殺害した方法は、生き埋め変わらない残虐な殺害方法だ。3被告人はいずれも、自己の利欲目的達成するため、一体となって計画基づいた犯行遂行した上で何ら躊躇もなく残忍な犯行におよんでおり、犯行への酌量余地認められない。3人は他人生命軽視する犯罪性向反社会性根深く犯行後同様の強盗殺人実行しようとしたことや、反省のない態度取っていることなどに照らせば、更生可能性認められない被害者Aの遺族母親B・伯母D)や関係者(元交際相手男性C)が3人への極刑求めていることも当然である」と訴えたその上で、「本事件面識のなかった3人が、携帯電話サイト知り合い帰宅途中女性無差別に狙い残酷な方法殺害した犯行で、社会大きな衝撃与え震撼させた。『永山基準』に照らしても、事案重大性凶悪性は明白で、利欲目的被害者略取殺害した犯行は、身代金目的誘拐殺人殺害され被害者1人で、被告人さしたる前科ない場合でも、最高裁死刑確定した事例多数存在)の場合罪質変わりはない。被害者1人でも、罪責重大な場合死刑選択すべきだ」と主張。その根拠として、本事件を「過去の事例ではくくれないケース」と位置づけ上で最高裁被告人への無期懲役判決が「被告人犯行時、少年だったことを過大に評価した」として破棄され光市母子殺害事件の上審判決を引用し、「殺害された被害者の数犯行時の年齢など、『永山基準』で示された9項目の要素のうち、1つ際立って悪質とは言えない場合でも、犯行形態など総合的に考慮し死刑選択が妥当だ」と訴えた。そして、「KTと堀の刑事責任差異はない。「山下」自首心から反省悔悟よるものとは認められず、過度に有利な情状とすべきではない」と主張し、「犯した罪の報い正当に受けることを社会に示すため、被告人3人には極刑をもって臨むほかない」と結論づけた。

※この「3人に死刑求刑」の解説は、「闇サイト殺人事件」の解説の一部です。
「3人に死刑求刑」を含む「闇サイト殺人事件」の記事については、「闇サイト殺人事件」の概要を参照ください。

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