20世紀の日本における諸説とは? わかりやすく解説

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20世紀の日本における諸説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/12 22:10 UTC 版)

硬性憲法」の記事における「20世紀の日本における諸説」の解説

美濃部達吉1926年著書によれば次の学説示されている。成文憲法有するにおいては不文憲法の国と異なり、その改正比較的困難であるのが普通である。そのため、学者によっては憲法を、硬性または固定制の憲法と、軟性または弾力性憲法との二種類区別する硬性憲法とは、普通の立法手段変更できない憲法であり、成文憲法通常これに属する。軟性憲法とは、普通の立法と同じ方法変更できる憲法であり、通常の法律形式的な区別がないか、あるいは区別はあっても改正手続き差異がないものである。しかし、両者は全くの反対のものではない。硬性憲法であっても国により改正困難さ違いがあり、また慣習判例法令によって、形式的な改正がなくても憲法が自ら変遷することがあるのは避けられない。もう一方軟性憲法も、実質が重要でありそれを尊重する感情があるため、固定制を持つ。要するに、硬軟区別はただ程度の差である。(美濃部のこの論述は「改正比較的困難」から導かれ内容である。) 浅井清1929年著作によれば改正手続き規定によって軟性憲法硬性憲法分類するという通説皮相的解釈で、誤りであるとされる宮沢俊義1938年著書によると、ブライスの定義は次の理由不適切であるとされるブライスの定義では、フレキシブル・コンスティチューションをリジッド・コンスティチューションに対立させているが、これは実質概念実質的意味)の憲法成文法となっている憲法対立概念とする「恐れ」がある。したがって不適切な用語である。(宮沢ブライスの提唱概念把握した上で用語として不適切主張している。)宮沢は、以上の理由から、リジッド・コンスティチューションは通常の法律よりも強い形式的効力を持つ成文法となっているもの、一方のフレキシブル・コンスティチューションは通常の法律と同じ強さ成文法憲法規定であるもの、とする(浅井誤りとした通説正しい定義とする)のが「適当」であると主張した。(宮沢後者の例は挙げず、また「憲法」と呼ばれる成文法そもそも通常の法律よりも強いものだと、同文献で定義している。) 美濃部達吉1948年著書においては成文憲法有するにおいては不文憲法の国よりも憲法容易に変更されない。この特質言い表すために、ブライスは、憲法に硬性または固定性の憲法軟性または弾力性憲法の二種類があるとした、と解説している。そして、成文憲法不文憲法という名称は不正確となるため、硬性憲法軟性憲法の名称を妥当としたのだ、と、ブライス論述内容紹介している。 樋口陽一1992年著書では、改正手続きによって硬性憲法軟性憲法区別する立場取りつつ、「(成典になっている形式的意味の憲法がなくとも、通常の立法手続きよりも厳格な手続きによって始めて変更可能となる法規としての実質的意味の憲法存在していれば、そこには硬性憲法があるといってよい」として、軟性憲法については述べられず、分類方法としてではなく硬性憲法概念拡大されている。また、「硬憲法性」という用語を提示し、その範疇として、硬性憲法堅固に保護された条項憲法改正限界論、憲法制定、および憲法の変遷について論述している。 小嶋和司は、諸説四種類に大別し宮沢意図的な転用その後日本憲法学において基本となったことを指摘している。

※この「20世紀の日本における諸説」の解説は、「硬性憲法」の解説の一部です。
「20世紀の日本における諸説」を含む「硬性憲法」の記事については、「硬性憲法」の概要を参照ください。

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