1980年代までの動き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
1954年7月、早急に制定された改正親族法の再検討のため民法部会を設置。1955-1959年公表の「法制審議会民法部会身分法小委員会における親族編の仮決定及び留保事項」では「夫婦異姓を認むべきか」が挙げられた。 1960年代には、選択的夫婦別氏への支持や立法論が出てきた。 1974年には「結婚改姓に反対する会」が結成され、1975年には参議院に選択的夫婦別氏を求める請願が提出される。 1976年には、女性の地位向上の観点から、離婚時に妻が婚姻時の氏を保持できない民法規定が見直され、選択可能にする婚氏続称制度が導入された。 1984年、戸籍法が改正され、外国人の称する氏への変更を簡易に認める規定が設けられ、国際結婚では選択的夫婦別氏が実現した。同年には、「夫婦別氏をすすめる会」(現、夫婦別姓選択制をすすめる会)が東京で結成された。 1985年には日本政府が女性差別撤廃条約を批准。これに応じて政府の婦人問題企画推進本部は、社会情勢の変化に対応して婚姻・親子の法制の見直しを検討するとした。 1987年には、養子離縁時の縁氏続称が認められた。 1988年には、国立大学の女性教授が通称として旧姓を使用する権利を求めて訴訟(1993年東京地裁棄却、1998年和解、「#国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟」参照)。同年、在日韓国朝鮮人氏名の日本語読みに関する最高裁判決で、氏名は社会的には他人から識別し特定する機能を有するが、個人から見れば人格の象徴で人格権の一内容を構成するもの、との指摘がなされた。 1989年、岐阜県各務原市の夫婦が、別氏の婚姻届不受理への不服申し立てを家裁に行い、却下された。同年、法務大臣諮問機関である婦人問題有識者会議において、選択的夫婦別氏問題が取り上げられた。
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