国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)
「夫婦別姓」の記事における「国立大学女性教授旧姓通称使用訴訟」の解説
1988年、国立大学の女性教授が通称として旧姓を使用する権利を求め、訴訟を起こした。1993年に東京地裁は判決で、通称名も「人が個人として尊重される基礎となる法的保護の対象たる名称として、その個人の人格の象徴となりうる可能性を有する」が、同一性を把握する手段として戸籍名の使用は合理性があり、通称名が国民生活に根づいていない、また大学は業績の公表などで通称使用を配慮しており、違法性はないとして棄却。控訴の後、1998年、東京高裁にて旧姓使用を認める和解が成立した。国は研究報告や論文などで通称使用を認め、2001年には公務員の通称使用が認められた。 「国立大学夫婦別姓通称使用事件」も参照
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