陸上自衛隊事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 14:52 UTC 版)
安全配慮義務法理が確立された事件である。 自動車整備作業中に車両に轢かれて死亡した自衛隊員A(昭和40年7月死亡)の遺族が原告となり、昭和44年10月に自賠法3条に基づいて国を訴えた事件である。第一審(東京地方裁判所)は、事故発生から3年以上経過しており、時効が完成していることを理由に請求を棄却した。そこで、原告は第二審(東京高等裁判所)において、Aと被告国との雇用関係に着目し、「被控訴人(国)は自衛隊員の使用主として、隊員が服務するについてその生命に危険が生じないように注意し、人的物的環境を整備すべき義務を負担している・・・(中略)・・・隊員の安全管理に万全を期すべきところ、右義務を怠り、本件事故を発生させたのであるから、これに基く損害を賠償すべき責任がある」との主張を追加した。これは、本事故を時効3年の不法行為債権ではなく、雇用契約上の債務不履行(時効10年)として構成することによって時効の壁を突破することを狙ったものであった。第二審は、特別権力関係の理論により、国に債務不履行責任はないと判断し、控訴を棄却した。これに対して最高裁判所は、次の通り述べ、この構成を認めて、控訴審判決を破棄して差し戻した。 「国の義務は右(国家公務員法62条、防衛庁職員給与法4条以下等)の給付義務にとどまらず、国は、公務員に対し、国が公務遂行のために設置すべき場所、施設もしくは器具等の設置管理又は公務員が国もしくは上司の指示のもとに遂行する公務の管理にあたつて、公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務(以下「安全配慮義務」という。)を負つているものと解すべきである。(中略)国が、不法行為規範のもとにおいて私人に対しその生命、健康等を保護すべき義務を負つているほかは、いかなる場合においても公務員に対し安全配慮義務を負うものではないと解することはできない。ただし、右のような安全配慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務として一般的に認められるべきものであつて、国と公務員との間においても別異に解すべき論拠はなく、公務員が前記の義務を安んじて誠実に履行するためには、国が、公務員に対し安全配慮義務を負い、これを尽くすことが必要不可欠であり、また、国家公務員法93条ないし95条及びこれに基づく国家公務員災害補償法並びに防衛庁職員給与法27条等の災害補償制度も国が公務員に対し安全配慮義務を負うことを当然の前提とし、この義務が尽くされたとしてもなお発生すべき公務災害に対処するために設けられたものと解されるからである。」 つまり、この判決において最高裁は、安全配慮義務を「ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入つた当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」として肯定した上で、これを「一般的に認められるべきもの」として、法律関係(本事件では雇用関係)に基づく特別な社会関係があれば、民間の領域においても、公務員関係の領域においても、この義務を肯定したのである。しかし、その根拠を信義則(民法1条2項)という一般条項に求めている上に、その義務発生要件があいまいな表現であるため、以下のような様々な論点が存在し、多くの研究が行われてきた。 射程の問題 - 「ある法律関係に基づく特別な社会的接触の関係」とは何か? 不履行の問題 - 相手がこの義務を履行しない場合には、こちらも給付を拒めるのだろうか?(「付随義務」と定義しているため問題となる) 義務内容の問題 - どこまで配慮すればいいのだろうか? 民法を根拠とするこの義務と警察的規制法(本事件では労働法)との関係はどうなのか?
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