課税要件の認定とは? わかりやすく解説

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課税要件の認定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 14:51 UTC 版)

租税法律主義」の記事における「課税要件の認定」の解説

厳格な事実認定の要請 税法適用過程において、税務官庁形式的裁量判断排除されなければならないという要請合法性の原則一部でもある。課税要件事実 課税要件における事実とは「課税要件包摂されるべき事実税法適用以前にすでに客観的に存在している個々取引などの具体事実)」を指す。所得税で言うと所得発生となる事実所得発生原因事実)。実定法上は「課税標準等又は税額等の計算基礎となった事実」(国税通則法232項1号711項2号など)が課税要件事実になる。 税制における事実認定には事実探知だけでなく、法律行為契約解釈、公正妥当な会計処理法人税法22条4項)、財産評価も含む。法的実質主義 課税基礎とされる私法上の法律関係において、私的自治原則に従って形成され真実法律関係課税要件事実実体実質捉える考え方。「外観実体」「形式実質」が食い違っている場合、「実体」「実質」によって事実認定が行われる。 実質と言っても法律関係事実である(仮装でない)ことを要求するにすぎず、法律関係と言う形式要求するという点では形式主義である。事実認定対象形式にすることで、税務官庁恣意的裁量防ぎ法律税法主義の持つ法的安定性予測可能性機能させることができる。 これに対応する考え方として、法律関係経済的な動機目的成果実態実質ととらえる経済的実質主義がある。これは経済的概念であり、担税力負担応じた公平負担建前には適合する。しかし、契約当事者選択した法律関係否定して課税することに繋がり税務官庁裁量拡大しすぎるため租税法律主義反する。 「二段階事実認定」 課税要件事実認定において、第1に課税基礎となる司法上の法律関係私法観点から法律行為解釈解釈により認定し、第2にそれを課税要件として受け入れる、と言う2段階の事実認定構造のこと。私法法律関係私法観点認定し、そこに税法独自の判断排除する方法私法上の法律関係税法概念混入させると、税収確保・公平負担優先し真の法律関係から離れて課税することに繋がるおそれがある私法関係準拠主義 私法上の行為基づいて現実発生している経済的成果私法上の法律関係によって把握するという考え方法的実質主義基礎税法根本的構造的規律自由主義に基づく憲法を持つ国では、私法従った自由主義経済私的自治原則)による経済的成果予定される。この経済的成果には私法上の法律関係によって把握され課税される日本ではここで言う私法日本私法指し外国私法準拠した行為事実税法上は日本私法によって把握される内国私法基準説)。 疑わしきは納税者の利益に 租税負担公平の観点から、課税要件事実会計帳簿などから直接認定できない場合疑わしい場合)、間接資料によって課税要件認定して課税すること(類推課税)が明文認められることがある所得税法156条、法人税法131条)。また、判例では明文規定がない類推課税認めている。一方で明文規定がない類推課税は「疑わしきは納税者の利益に」の原則反しない場合に限るとする見方もある。

※この「課税要件の認定」の解説は、「租税法律主義」の解説の一部です。
「課税要件の認定」を含む「租税法律主義」の記事については、「租税法律主義」の概要を参照ください。

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